2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
最終的に無罪になった方や家族の方にもお会いをしましたけれども、長期にわたり身柄を拘束され、どれほどの苦悩の中で無実を訴え続けてこられたか、また、家族がどんな思いで支え続けてこられたかをお聞きすると本当に胸が痛みます。 子供の利益を最優先にすると、そういう観点からも絶対にこの冤罪は生むべきではありません。
最終的に無罪になった方や家族の方にもお会いをしましたけれども、長期にわたり身柄を拘束され、どれほどの苦悩の中で無実を訴え続けてこられたか、また、家族がどんな思いで支え続けてこられたかをお聞きすると本当に胸が痛みます。 子供の利益を最優先にすると、そういう観点からも絶対にこの冤罪は生むべきではありません。
まず、今、同僚の松田先生から御提起のあった北谷町における米兵による強盗事件の身柄のことについて、日米地位協定並びにそのもとにある日米合同委員会で、殺人や強姦という凶悪な犯罪の場合には、日本側から起訴前の身柄引渡しの要請に対し、米側が好意的な考慮を払うというふうに運用の改善がなされていると。
○松田委員 NATOの加盟国も被疑者の身柄引渡しは起訴後となって、これがグローバルスタンダードだという形になるならば、国内法の適用や基地の管理権、また、訓練、演習への関与や航空機事故への対応なども諸外国の基準にぜひしていただきたいと思いますし、また、そもそも、ドイツやイタリア、イギリスのように、事件、事故のときにその国の警察がその国の法律に基づき優先的に捜査できる状態ならば、起訴後の身柄引渡しでも問題
米軍兵士等の身柄引渡し問題について質問をさせていただきたいと思います。 先月十二日、米兵らが北谷町の外貨両替所の従業員を刃物でおどし、現金約六百九十万円を奪って逃げたという強盗事件が起きました。この事件は、沖縄警察署が米軍の協力を得て捜査し、米軍が容疑者を拘束をいたしました。このように、アメリカ側が容疑者の身柄を確保した場合には、日本側への容疑者身柄引渡しは起訴後になります。
ゴーン被告人の身柄の引渡しにつきましては、これは検察当局が行う個別事件の刑事手続でございますので、法務当局としてはその帰趨についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、引き続き、外交当局と情報共有しながら、関係国あるいは関係機関などともしっかり連携して、できる限りの措置を講じてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(椿百合子君) 受刑者移送条約を締結していない国籍の受刑者のうち、出入国管理及び難民認定法による退去強制の手続を受けている者については、刑期の終了による釈放と同時に出入国在留管理当局に身柄を引き渡しております。 一方、この退去強制の手続を受けていない外国人受刑者につきましては、日本人受刑者と同様、釈放後、それぞれの帰住地に戻って生活するということになります。
そして、令和二年五月二十日、これは日本時間になりますが、五月二十日、我が国からの要請に基づき、米国内において米国当局により米国人二名の身柄が拘束されたものと承知をしております。 身柄の引渡しについては、東京地方検察庁において準備を進めているものと認識しております。
○国務大臣(高市早苗君) 病気とかその他やむを得ない事情がある場合に、一時的に収容を停止して例外的に身柄の拘束を解くための措置が仮放免だと思って、仮放免でございますので、逃亡、逃亡ですとか条件違反の場合にはこの仮放免の取消しが可能でございます。合法的に滞在しておられる外国人に対しては、きちっと給付金を給付するということでございます。
レバノン政府に拘束されて以降、日本政府からはレバノン政府に対して、レバノンにおける司法手続が終了次第速やかに身柄の引渡しを行うよう求めてきておりましたけれども、現時点において引渡しは実施をされておりません。 以上でございます。
○政府参考人(赤堀毅君) 委員お尋ねのゴーン被告人の身柄の引渡しについては、個別事件における具体的な捜査、公判に関わる事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
当時の法務大臣の答弁で、私の質問に対してでございますが、震災を原因とし、その大きな避難を原因として移転したこと、そして、終局的処分をしないまま身柄拘束者を釈放したこと、そして、再犯が発生したことについても謝罪をしていただき、また記者会見等もしていただいております。 そのような事実をしっかり確認をすべきでございました。
○国務大臣(森まさこ君) 私が三月九日に述べた答弁の中で、東日本大震災により、福島地検いわき支部が、市民よりも先に逃げたというふうに述べたことや、理由なく身柄拘束者を釈放したなどと述べましたけれども、これについては個人的な評価でございました。しっかりと法務省の事実を確認すべきであったというふうに考えておりましたので、撤回をしておわびを申し上げた次第でございます。今後は誠実に答弁をしてまいります。
(資料提示) 九日の参議院予算委員会における森大臣答弁、東日本大震災のときに検察官は、いわき市から市民より先に全員逃げた、それと、身柄拘束者を理由なく釈放して逃げた。 大臣、個人的見解と撤回をしましたが、いつ事実確認しました。
森法務大臣は、三月九日の参議院予算委員会において、我が会派の小西議員の質問に答え、東京高検検事長の定年延長をめぐる法解釈を変更した理由は社会情勢の変化にあると説明し、具体例として、例えば東日本大震災のとき、検察官は、いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げた、そのときに身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したと答弁されました。
森大臣は、本院予算委員会で、検察官の勤務延長を可能とする法解釈の変更について問われ、東日本大震災のとき、検察官はいわき市から最初に逃げた、身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したなどと述べました。事実に反するばかりか、解釈変更の説明にもなっていません。 謝罪と撤回では済まされません。大臣の資格が問われています。
刑事訴訟法二百八条におきまして、勾留を請求した日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は直ちに被疑者を釈放しなければならないということでございまして、捜査、勾留中の被疑者につきまして、その勾留期間内に公訴を提起しなければ、検察官はその身柄を釈放するとなっておりますので、それに基づいて釈放しているものでございます。
その部分を読み上げますと、例えば東日本大震災のとき、検察官は、中略、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのとき身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです、そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います、ここまでの部分を撤回をいたしました。
○森国務大臣 私自身、いわき市出身の議員として、当時の、検察官が最初に逃げたという地元の声や、検察庁が身柄拘束していた方を釈放したという報道に接した地元の方々の不安な気持ちを思い起こし、結果として、法務省として確認した事実と異なる発言をしてしまいました。
○森国務大臣 東日本大震災と原発事故当時、福島県いわき市の福島地検いわき支部の検察官がいわき市から移動したということについて、私が当時民主党政権下であった法務省に国会で質問したところ、その答弁として、法務省として、検察官が移動したこと、身柄拘束をしていた十数人を一度に釈放したことについては認められたものでございますが、それについて、私が個人的に当時、理由なく釈放した、そして検察官が逃げたというふうに
市民に避難指示が出されていないときに、国家公務員たる検察官が福島地検いわき支部から郡山支部のある方へ移動した、そのときに身柄拘束をされていた十数人の方が同時に釈放されたということで、当時報道もあったと思います。
身柄拘束している十数人の方を理由なく釈放して検察官が逃げたということが事実なんですか。これは議事録に載っていますけれども。
衆議院の法務委員会において審議が中断している理由として、三月九日の参議院予算委員会における私の答弁、すなわち、東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そして、そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけですとの答弁が御指摘を受けています。
森法務大臣、あなたは、三月九日の本予算委員会、我が会派の小西洋之委員への答弁において、例えば東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたと、そしてまた、身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたと、こんな答弁をされています。 今日の衆議院法務委員会で、我が会派の山尾委員から、このことについて事実ですかと追及をされました。
その答弁とは、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけですと答弁したことでございます。 私がこの答弁をしたこと自体は事実です。
緊急の場合でも四十八時間、裁判所の審査がなくて身柄を、子供を抑留することができる。普通の場合には、そういうこともできなくて司法審査が入る。 子どもの権利条約はそう書いてあるんですよ。国連もそういうふうに勧告しているんです。なぜこれを法務省はやらないんでしょうか。
○石井苗子君 お伺いしているところ、順を追って警告を発しているということなんですけれども、違反操業の北朝鮮の漁船に乗っている漁船員、この身柄を拘束しなかった理由というのが違法操業を確認できなかったからだとされておりますが、目の前で違法の操業を確認しないと拘束できないようでは、幾らでも北朝鮮からやってきて我が国の漁場は荒らされ放題になるのではないかと懸念しております。
当然身柄の引渡し、要求しなくっちゃ。当たり前じゃないんですか、そんなことは。当然のことですよ。何でもかんでもそういう秘密主義やめましょうよ。言えることは言って、これは言えませんというんだったら話分かりますよ。もう一回答えてください。
それから、なおかつ、今、何か捜査の何とかとおっしゃっていますけれども、だって、要求して、身柄の要求することは捜査とか何かと、私、捜査の内容について聞いているわけじゃありません、身柄の引渡しだけです、聞いているのは。 それも捜査の一環だというのはちょっと理解できませんが、それはそうとして、ともかく文書についての回答、文書を受け取ったかどうか、これについてお答えいただきたい。
日本政府はレバノン政府にゴーンの引渡しを、身柄の引渡しを要求したのかお聞きしたいと思いますが、一月七日に、これ外務省にお聞きします、大久保駐レバノン大使がアウン大統領と会談していますね。その際、ゴーン被告の身柄引渡し、これ当然要求するものですよね。これ当たり前だと思うんですけど、どうでしょうか、外務省。
そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し、人や物の移動は容易になっている上、インターネットの普及に伴い、捜査についても様々な……(発言する者あり)
○大西(健)委員 それでは、法務省にお聞きしたいと思いますけれども、今できるということですけれども、犯人隠避で逮捕状が出ているゴーン被告の逃亡に協力した三人の米国人について、犯罪人引渡条約に基づく身柄引渡しを要請するおつもりはあるでしょうか。いかがでしょうか。
○水嶋政府参考人 我々が承知しておりますのは、中国側が、今、十名、帰国に至っていない方々に対しましては、中国の安全を危うくする罪というようなことで身柄を拘束され、あるいは裁判にかけられているというふうに承知をしております。
政府は、被告の身柄を我が国に引き渡すよう、全力で対処しなければなりません。 そして、今回の違法出国では、テロ対策、特に水際対策は大丈夫なのかという不安も覚えます。 今回のような事態を招いたのはどのような要因があるのかを徹底的に分析し、水も漏らさぬ、さらには、さすがは日本と評価されるようなスムーズな出入国管理や税関検査等を実現しなければならないと考えます。総理の御見解を伺います。
海賊対処で実施している、武力に至らない警察活動として、前進阻止射撃とか追跡、身柄の拘束、これは憲法に触れるものではないということで法律で制定をしておりますが、今回の活動におきましても、こういった正当防衛以外の対応等もできるようにしておかないと、安全の確保がとりにくいと思います。
そのときに、だから七月十六日、十七日の段階で北海道警察は、そういう身柄拘束して連れていったり、プラカードを膝に置いている人を動いてもらったりする法的根拠、当時は語っていますよね、北海道警察は。
もう同じことを繰り返してもしようがないんですけど、当時、北海道警察はメディアなどに対して、そういう身柄を拘束したり排除をした根拠として選挙の自由妨害罪だと、そう言ったんですが、それは御存じないですか。