1967-05-23 第55回国会 衆議院 本会議 第15号
第二は、各地域局で処理していた政務以外の在留邦人の保護関係事務を大臣官房で一括して処理することとし、また、従来中南米・移住局で処理していた海外における邦人の身分関係事務並びに旅券及び査証関係事務も、大臣官房で処理することとすることであります。 第三は、特別職四人、一般職四十八人を増員することであります。
第二は、各地域局で処理していた政務以外の在留邦人の保護関係事務を大臣官房で一括して処理することとし、また、従来中南米・移住局で処理していた海外における邦人の身分関係事務並びに旅券及び査証関係事務も、大臣官房で処理することとすることであります。 第三は、特別職四人、一般職四十八人を増員することであります。
また、これとともに、海外における邦人の身分関係事務、旅券関係及び査証関係事務も従来の中南米・移住局から大臣官房に移し、邦人の保護関係事務とともに、一体的に大臣官房において処理することにしております。 最後に、外務省職員の定員増につきましては、特別職としてマダガスカル、ネパール、アイルランド及びニカラグァの大使四名及び一般職職員四十八名、合計五十二名を増員することにしております。
また、これとともに、海外における邦人の身分関係事務、旅券関係及び査証関係事務も、従来の中南米・移住局から大臣官房に移し、邦人の保護関係事務とともに、一体的に大臣官房において処理することとしております。 最後に、外務省職員の定員増につきましては、特別職としてマダガスカル、ネパール、アイルランド及びニカラグアの大使四名及び一般職職員四十八名、合計五十二名を増員することとしております。
第十四、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百八十六万八千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務処理に必要な経費であります。
第十四、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百八十六万八千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務処理に必要な経費であります。
第十四、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百七十七万八千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の専務に必要な事務費であります。
第十四、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百七十七万八千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。 第十五、国際連合への協力に必要な経費八千九百九十一万六千円は。
第十四に、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百七十五万七千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。
第十四、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費二百七十五万七千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。
第十三、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百二十三万三千円は在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。
第十三、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百二十三万三千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。
第十三、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百二十三万三千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。
第十二、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百四十八万九千円は、在外邦人の身分関係事務、及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。 第十三、国際連合への協力に必要な経費六千六百四十八万三千円は、国際連合各機関の調査研究に必要な事務費及び後進国経済開発技術援助拡大計画拠出金二千八百八十八万四千円と、国際連合国際児童緊急拠出費三千六百十万五千円であります。
第十二、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百八十九万七千円は、在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務に必要な事務費であります。 第十三、国際連合への協力に必要な経費六千六百七十四万三千円は、国際連合各機関の調査研究に必要な事務費及び後進国経済開発技術援助拡大計画醵出金二千八百八十八万四千円と国際連合国際児童緊急醵出費三千六百十五万五千円であります。
第十二は、戸籍法及び国籍法関係事務処理に必要な経費三百八十九万七千円、これは在外邦人の身分関係事務及び二重国籍者の日本国籍離脱に関する戸籍法上の事務処理に必要な事務費であります。