2010-05-20 第174回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
私は、児童自立支援施設の職員の身分規定の廃止、民営化というのは、子どもたちにとっての最後のとりでを崩すものだと言わざるを得ないと思うんですね。 そこで、大臣、昨年十二月にやった閣議決定は、そもそもやろうとしてもうまくいかないし、このようなものは改めて再検討すべきだと私は率直に思うんですけれども、大臣はそうお思いになりませんか。
私は、児童自立支援施設の職員の身分規定の廃止、民営化というのは、子どもたちにとっての最後のとりでを崩すものだと言わざるを得ないと思うんですね。 そこで、大臣、昨年十二月にやった閣議決定は、そもそもやろうとしてもうまくいかないし、このようなものは改めて再検討すべきだと私は率直に思うんですけれども、大臣はそうお思いになりませんか。
○須藤参考人 先ほどのお話のように、二十一年十二月十五日の閣議決定により、児童自立支援施設職員の身分規定が廃止されることになりました。今後、各自治体の判断に基づき運用されるというふうに理解していますが、公設民営化については、先ほど後半の部分で忙しくお話をさせていただきましたけれども、児童自立支援施設が抱える課題や解決すべき問題が多岐にわたっています。
その中身は、この三十六条五項があると児童自立支援施設の外部委託が不可能なために、それで、効率的な行政運営が可能となるよう職員の身分規定を廃止すべきという要求があったというんですね。つまり、コストの削減をしたいというのが知事会の要求だと思います。
これから郵政公社法なりなんなり、設立法の中で位置づけをされていかれるものだというふうに思いますが、私が知る限りにおいては、国家公務員というものは国家公務員法の中で身分規定があるものだというふうに伺っております。
法案の中には地方公務員法の一部改正もありますけれども、新たに「特別職に属する地方公務員に関する特例」というのがいわゆる身分規定として入ってございますけれども、これでは明確によく我々としては読み取れぬ面がありますが、もう一度確認のために御説明を願います。
防衛庁の職員、すなわち自衛隊員は自衛隊法でその職務や身分規定がなされております。特にその第三条で自衛隊の任務が規定をされているわけでありまして、その中で「わが国を防衛することを主たる任務」、こうなっております。
しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解快されなければならないことである。
しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解決されなければならないことである。
この職員の中で執行吏代理者は三十五名いまして、この代理者に対する条文あるいは規則あるいは今後の身分規定については、今回の法改正の中でも触れられておりますが、残る五十名の職員、全国ではそれ以上の数の職員がいるわけですが、その職員については、従来ももちろん、今回の執行官制度実施の中においても全く言及されておりません。
しかるに、これらの学校の事務職員が結核性疾患にかかり休職されたときは、教員と同一の職場に勤務しておりながら、任免、分限、給与等については、教員とは画然と区別されており、異なった身分規定を受けている関係から、国家公務員法、人事院規則、一般職の給与に関する法律及び地方公務員法、地方公共団体の条例等によりまして、その休職の期間は、満二年までとなっており、その休職期間中は、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ
しかるに、これらの学校の事務職員が結核性疾患にかかり休職されたときは、教員と同一の職場に勤務しておりながら、任免、分限、給与等については、教員とは画然と区別されており、異なった身分規定を受けている関係から、国家公務員法、人事院規則、一般職の給与に関する法律及び地方公務員法、地方公共団体の条例等によりまして、その休職の期間は、満二年までとなっており、その休職期間中は、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ
しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解決されなければならないことである。
教育委員会ができたということは、御承知のように教育の地方分権を意味しておるわけでありまして、教職員の身分もそのために地公法によつて規定されておるわけでございますが、今度の法律によりますと、どうも身分規定は地公法ではございますけれども、その行為の内容については国家公務員法の適用を受けるというようなこと、ということは、どうも法律の立場からそういうようなあいまいな取扱いをしておつて、そうして国家統制に公立学校
従つて結局出発するときに、政府といろいろ話合の結果は、何らそういう身分規定は我々に限定ないというので、身分上のあれから行きますると、自由な民間人ということが確立します。ただその費用、それから旅券なんかは、公用旅券というので、費用なんかは国費を出しておる。併し身分としては何らそういうものはなかつたというふうに了解しておるのでございます。
もしそれがいわゆる学生という身分で規定されないことが一つの障害でありとするならば、何かこのインターンの学生なるものについてのそういう一つの特別な身分規定を、この段階において必要とするのであると私は思う。それがないから、ここにたとえばごく卑近な一例をあげてみますと、奨学資金にいたしましても、別途別わくをこの育英資金の中で特別に考慮しなければ与えられない、奨学資金についてはこれは非常に困難である。
○相馬助治君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今上程となりました義務教育学校職員法案に対しまして、特に政府の基本的態度並びに国庫負担制度の内容及び教職員の身分規定等に関しまして、矢嶋君、堀越君の質問と相成るべく重複を避けながら、木村君の質問とは全然重複いたしませんが、吉田総理初め関係閣僚に対し若干の質疑を行いたいと存ずるのであります。 先ず吉田首相に対して三点に亘つてお伺いいたします。
それから、五十條も同じ趣旨でありますが、地方公務員法ができておりませんので、国家公務員法の精神に則り、警察職員の身分規定を定めるというふうになつておりましたのを「地方公務員法の定めるところによる。」というふうにいたしたわけであります。
実は新らしい警察ができました際に、警察の身分規定は、これは公安委員会で握つておるわけでありますが、その内容につきまして、関係筋からのいろいろなサゼツシヨンによりまして、名前はそういうような名前が適当であるということで今日に来たつておりまするので、これをそのまま法律の上に認めて頂きたいというのが本旨でございます。
第二章は、藥剤師の身分規定でありまして、藥剤師免許及び免許証更新に関する規定を設けております。第三章は、藥事委員会に関する規定でありますが、藥事委員会には実質的に重要な權能を與え、藥事行政運用の民主化を図らんとしておるのであります。第四章におきましては、藥局及び調剤に関する章でありまして、藥局開設の許可制度を廃して登録制度にいたしました。
次にこの法案の骨子を申上げますと、第一章におきましては、この法律において用いられる主要な用語について、その定義を定め、法律適用の範圍を明らかにいたし、第二章は、藥劑師の身分規定でありまして、藥劑師免許及び免許證の更新に關して規定を設けております。尚藥劑師國家試驗制度及び免許證の更新に關する規定は新たに設けられたものであります。