1995-03-16 第132回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
相手方の身分確認義務あるいは帳簿記載義務の関係でございますけれども、これは盗難品などの混入防止、あるいは被害の回復というような法目的を達成するための重要な義務であるということについては委員御指摘のとおりでございます。
相手方の身分確認義務あるいは帳簿記載義務の関係でございますけれども、これは盗難品などの混入防止、あるいは被害の回復というような法目的を達成するための重要な義務であるということについては委員御指摘のとおりでございます。
この考え方でございますけれども、今回の古物営業法の改正に関する方針の中で、できる限り古物商の身分確認義務などの負担を軽減するという観点が一方でございまして、それともう一方ではやはり犯罪を防止する、被害の迅速な回復を図るということの必要性とのバランスの問題がございます。その中で、例えば刑事司法手続の中で、あるいは委員御案内でございますけれども、微罪処分の関係がございます。