2003-05-27 第156回国会 参議院 内閣委員会 第10号
不審者に対する職務質問を積極的に行って、たとえ窃盗犯で検挙できなくても、所持品の中に侵入用具を発見した場合における軽犯罪法の適用、身分確保による不法残留、パスポートの不携帯等を発見した場合、外国人の登録法、出入国管理法及び難民認定法の適用等々、種々の法令を多角的に運用して、まず検挙に検挙を重ねていくことが必要になっていると、こういうふうに書かれているわけですね。
不審者に対する職務質問を積極的に行って、たとえ窃盗犯で検挙できなくても、所持品の中に侵入用具を発見した場合における軽犯罪法の適用、身分確保による不法残留、パスポートの不携帯等を発見した場合、外国人の登録法、出入国管理法及び難民認定法の適用等々、種々の法令を多角的に運用して、まず検挙に検挙を重ねていくことが必要になっていると、こういうふうに書かれているわけですね。
そこで、まず最初に、実習助手の身分確保と待遇改善等について質問したいと思います。 最初に、実習助手の給与について質問いたしますが、御承知のとおり実習助手に適用されている教育職。表の三等級について文部省と人事院にお願いしたいというふうに思います。
次に、実習助手の身分確保を中心にして質問していきますが、この法律の改正案を提案いたしました中西議員に私の方からまず最初に質問していきます。 学校教育法五十条では、「実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。」こうなっておるわけですね。
特に私が一番力説したいのは、そういう代替職員の方の正式教育職員としての身分確保だけでなくて、待遇改善だけでなくて、教育という問題の方がはるかに効果が大きくなるわけでしょう、そのことによって。
労働者を救うために裁判所にかけるよりは、むしろ労働委員会にかけた方が早いということ、具体的に双方の和解ができるということでやっておるはずだったのが、いまはもう身分確保を初めとして、弁護士を頼んで裁判所にかけなければ、まず身分を確保しなければ労働委員会にかけられない、こういうような事態はそれは逆さまでないか、アブノーマルでないか。
○千葉千代世君 国会によく来る請願書を見ますというと、学校栄養士の設置と身分確保に関する件という請願が出ていますね。たびたびずっと出ていますね。あの請願の趣旨は、私がいま申し上げたような趣旨に解したのでしょうけれども、必ずしもそうではなくていいということですか。地方公務員の身分としてであるならばいい、こういうことに解していいのですか、どういうことなのですか。
そうすると、身分確保という観点から、財務課や初中局で言うような立場での市町村切りかえはよくわかりますよ。しかし、養護教諭の本務から考えた資質という問題、それから全校配置というたてまえをとったら、当然数年後に、少なくとも五年後、そうすると四カ年間の養成計画によって、どう二万人を確保していくかということは、いまから着手すべき課題ではないですか。
あなたも自治大臣になられて、自治庁から自治省になられたということで、地方の自治団体に対する財政の確立なり、それらに入って仕事をしている人々の身分確保なり、こういう共済制度なりというものについては、責任を持ってやらなければならぬ立場にあろう、こう思うのです。
そういう点から見ますと、これはさっきの問題とちょっと関連してくるわけですけれども、そういう研究生の身分確保の問題、こういう問題について、文部省はどういうふうにお考えになっておるのか、一つこの際明らかにしていただきたいと思います。
○豊瀬禎一君 まず、身分安定の問題ですが、単に補助教員だけでなくして、公務員、地方公務員等のいわゆる臨時職員の全体的な問題として私たちは身分確保の問題を処置しなければならないと考えております。
○受田委員 現場の、たとえば姫路のお城を作っている作業に当っている職員、いわゆる常勤的性格を有する非常勤職員、そういう人々の身分確保ということも考えておるのですね。都合によれば定員の中に入れるというような場合もあり得るわけですか。
○松永忠二君 そういうことになると、逆に、実習助手は中学校を出ただけであって、非常にこういうものをくれると他と均衡を失するというような回も出てくるではないかというようなお話も出てくるわけなんですが、実習助手については、今度逆に、それでは身分確保ができているのかということになると、今度文部省の方で施行規則で職務内容を規定した。
それは競輪関係の従業員の身分確保の問題です。競輪関係の従業員と一口に申しましても、連合会に使われている者があり、施設を持っているものに使われている者があり、施行者に使われている者があり、種々雑多でございまするが、今かりに、施行者に使われている従業員だけを考えてみましても、莫大な金額を取り扱って、実に責任の重い仕事であるにもかかわらず、その身分はほとんどといっていいほど臨時員でございます。
そのためにこそ教育公務員特例法というものが教員の身分確保のこれは一つの法案として出されているはずなんです。現実の法案は、この財政的な面では非常に稀薄でありますけれども、それでもとにかく待遇の面におきましてもこれは三種のとにかく特徴を持つておる。この中で、当然教員というものは官吏じやない。
これは一般の通念からいつても、やはり公務員であるし、またその身分確保の上からいつても、わずか千名に足らぬものを特に取上げるような必要はないと思うのであります。政府の政策の立場から、行政機構の問題や行政整理の問題とあわせて、この問題をどうお考えになるか。微々たる問題であつて、実はその一角に何か大きな問題をはらむ問題だと思うのであります。
蚕糸関係におきましては、蚕糸技術指導員の、俗に申しますと、身分確保と言つておりますが、これに要すみ経費三千七百万円が認められております。