2001-03-09 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
今回の法律改正により可能となる県費負担教職員である非常勤講師についても、報酬や費用弁済の額及び支給方法を都道府県の条例で定めるとともに、勤務条件等の身分扱いについても都道府県の定めが適用されることとしておりますので、この中で適切に処理されております。
今回の法律改正により可能となる県費負担教職員である非常勤講師についても、報酬や費用弁済の額及び支給方法を都道府県の条例で定めるとともに、勤務条件等の身分扱いについても都道府県の定めが適用されることとしておりますので、この中で適切に処理されております。
○木寺政府参考人 今回の制度は、一定期間経過後に当然に職務に復帰することを前提としておりまして、職員の身分扱いの安定を図る必要があることなどから、派遣の期間の上限を法律で規定しているところであります。 こうしたことから、一たん派遣され公務に復帰した職員を特段の理由もなく引き続いて再度同じ団体に派遣するということは、一般的には適当でないというふうに考えているところであります。
その中の一つでお聞きしておきたいんですが、再任用短時間勤務職員への給付について、報酬ではなくて給料というふうになると思います、同様の身分扱いにするということで。同様の身分扱いにする、とりわけ給付の問題で報酬ではなくて給料というふうにしているのは、その辺の趣旨をお聞かせいただきたいと思います。
また、各県の若干の負担にはなるわけでございますけれども、各県とも、その間の身分扱いでありますとかあるいは給与などの処遇の問題でありますとか、いろいろ整備を進めておるところでございます。
したがって、ねらいといたしましては、やはり大学という職場における人の流動性ということに着目しているわけでございまして、たまたま、たまたまというとあれでございますが、教育研究にかかわる仕事を私どもやっておりますけれども、直接教育研究を行っていない私どもとはやはり性質が異なるものだというふうに考えてもおりますし、また、文部省職員の身分扱いということは、当然文部省限りのこととして取り扱うわけにもまいらない
私はそういう意味では、この文章は少なくとも昔の特別権力関係、旧憲法下における公務員の身分扱いの思想でもって書かれているという点を問題にしているわけです。
したがって、文部大臣の今度の場合で申しますと、その停止処分というが妥当だと国会でお認めになって、そういう法律ができますなら、学校が機能を停止した場合に、そこの先生たちに対する身分扱いをどうするか。もちろん首にするのは残酷だ、休職にしたらよかろう、全額のお金をやって休職にするか、三割引きにするか、五割引きにするかといういろいろな段階があるわけです。
したがいまして、休職という規定を創設いたしまして、その効果といたしましては、国家公務員法の休職の、やや類似の場合との権衡を考慮いたしまして、給与、身分、扱い等の規定を設けたものでございます。
第二番目に、その中におきまして、この休暇制度をどういうふうに取り上げるか、これにつきましては、まずお話のございますように、休暇中の職員の身分扱い、給与の支給の可否という問題が一つございます。と同時に、これは広く教職員の人事管理上の問題も入ってくるわけであります。特に給与の問題につきましては、予算的にも非常に大きな要素になってまいりますので、いろいろな角度から数字的にも検討はいたしております。
いま、身分扱いということで、何か私聞き間違いしておりましてすみませんでした。その辺をお知らせいただきましたら、お答えいたします。
男子教員、女子教員に何か差があるかという問題でございますが、御案内のように制度上、免許、給与の上からもあるいは身分、扱い全く平等でございます。もちろん男子、女子もそれぞれの優劣があるのでございますけれども、最近は教頭とか校長とかの管理職への女子職員の進出も出てまいってきておるわけでございまして、本質的には優劣の問題はちょっと言えないと思います。
なお、諸外国の給与制度につきましては、われわれも今後の課題として詳しく調べたいと思っておりますが、フランスあたりは一般官吏と同じ身分扱いで、特に俸給についても一般公務員と同じようなやり方をいたしておるようでございます。詳しいことはなおわれわれも検討した上で、あらためて御説明申し上げたいと思います。
教育公務員特例法では、公務員の身分、扱いとして、国家公務員法がありますが、それだけでは工合が悪いという点について、特にその必要な職員を教育公務員として二条に掲げたという関係になりますので、学校教育法五十八条に書かれておる職員と教育公務員特例法二条の定義の中に書かれておる職員が直接に結びつかなければならないという法律的な直接の関連は出てこないのじゃないかと思います。
しかし、学校図書館に非常に関心を持っている団体あるいは有識者間には、そういう教育公務員としての司書助教諭制がしかれないならば教育公務員でなくてもよろしいから、せめて図書館で働いている教育公務員という身分扱いにして適正なる給与をしていただきたい、こういう意見も民間にあることは事実でありますけれども、私ども発議者としては前者であります。
○説明員(和田正明君) 先ほど私が申し上げました数字の常勤労務者及び人夫賃で組んでおります実人員の中には、林野庁が五現業として予算規制をいたします場合にも、一般の定員内職員と同じような身分扱いをしたいと考えております範囲までの職員の人数を含んでおるわけであります。
ただいま藤田さんからおつしやいましたように、常識的に考えて單純労務を主体とするいわゆる現業職員を、一律に地方公務員の身分扱いをして行く、言いかえればこの法律案の適用を受けるようにするということは少し行き過ぎではないか、これは一応の考え方として私どもも首肯いたすところでございます。
まず第一に現業職員の問題でありますが、これは国家公務員法における身分取扱いと関連して考える必要があるかと思うのでありまして、国家公務員法の考え方は、種々な経過をたどつては参りましたが、現行法によりますれば、現業非現業の区別はなくして、公務員たる身分扱いということで処理せられたものと、私どもは了解しておるのでありますさような意味合いにおきまして地方公務員法におきましても、国家公務員法における現業職員の