1992-04-24 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
さっき獣医事審議会のところで学識経験のある者、獣医事についての学識経験を有する者とちょっと狭義に申し上げましたけれども、今までは獣医師の身分、免許の問題とか、そういうことだけだったんですが、今度はちょっと幅広く獣医事審議会をやることになりまして、そこで畜産団体の経験者とか共済組合、そういうところの代表者、そういうものも獣医事審議会のメンバーに入り得るということで、まことに申しわけございませんが、訂正
さっき獣医事審議会のところで学識経験のある者、獣医事についての学識経験を有する者とちょっと狭義に申し上げましたけれども、今までは獣医師の身分、免許の問題とか、そういうことだけだったんですが、今度はちょっと幅広く獣医事審議会をやることになりまして、そこで畜産団体の経験者とか共済組合、そういうところの代表者、そういうものも獣医事審議会のメンバーに入り得るということで、まことに申しわけございませんが、訂正
したがいまして、やはりいわゆる身分免許の法律に基づきます免許証と、こういう業務を免許、身分免許にプラスされました業務免許上の取り扱いとはおのずから異なってもしかたがないんじゃないか。これがいわゆる薬事法上の薬の関係の私どものほうで取り扱っております法体系上の取り扱いであると、こういうふうに私どもは判断しておったわけでございます。
しかし、現在の麻薬取締法あるいは大麻取締法、覚せい剤取締法というような、私のほうで所管をいたしております薬の関係の法律の系列におきましては、医師、薬剤師の身分免許というものと、いわゆる業務免許——身分と別に業務をやるための業務免許というふうな取り扱いを別個にいたしておりまして、身分免許を持っておるがゆえに、業務免許は、身分免許をとれば直ちに業務免許もとれるというような形にはなっていないわけでございます
ただ、したがいまして、そういう身分免許の場合にも、事故があった場合の取り消しその他につきましては、これは先生御承知のように、たとえば医師の免許を取り消すとか、あるいは薬剤師の免許を取り消すということは、たいへんな慎重な手続を経た上で行なわなければなりませんし、また、行なうケースもきわめて少ないわけでございます。
○熊崎政府委員 いわゆる身分免許を持っておる者に、さらにかぶせて他の免許制度があるかという御質問でございますが、医師、薬剤師あるいは保助看婦の場合にはこの免許は永久免許になっておりますが、それ以外にこの身分にからんで他の免許を与えておりますのは、いわゆる業務免許として、業務許可の方針に基づきました私のほうの関係の法律の中で、たとえば覚せい剤取締法の場合の覚せい剤の施用機関、あるいは大麻取締法の場合の
○熊崎政府委員 いわば身分法に基づきます医師なり歯科医師なり、あるいは保健婦、助産婦というものの免許の場合と、それからこういう麻薬取締法なりあるいは覚せい剤取締法とか大麻取締法というふうな観点に立ちました施用期間の取り扱いにつきましては、全然別の法体系で考えて立案をされておるというふうに私どもは考えておるのでございまして、その点は、いわゆる身分免許証という考え方で立案されました身分法的な考え方とは必
従いまして、指圧はあん摩師として、これは身分免許が持たされておるわけでございます。従って、もぐりで指圧をやります場合には問題が二つに分かれます。届出類似行為の中で指圧的な方法で、——指圧となればあん摩の中に含まれてあん摩師のこれは業務になりますが、指圧療法で届出類似行為のものは、この法律の延長によりまして、あと三年までまだ継続できる。
こういう答申がございまして、この答申のそのままの実現は見なかったのでございますが、従来営業免許であったものを、このマッサージとか、あるいはあん摩とか柔道整復とか、はり師とか、こういうものを身分免許にいたしまして、その他の医業類似行為というものは禁止をする。ただし従来やっておる者は三年間だけこれを経過的に認める。