1982-03-26 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
こういう問題に対する労働条件なりあるいは身分保護等の問題について、どういう対応措置を立てておられるのか、この辺について明確な御回答をお願いいたしたいと思います。 以上、第一段の質問といたしまして六項目ほど一括質問いたしましたので、それぞれ各省の御見解と大蔵大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
こういう問題に対する労働条件なりあるいは身分保護等の問題について、どういう対応措置を立てておられるのか、この辺について明確な御回答をお願いいたしたいと思います。 以上、第一段の質問といたしまして六項目ほど一括質問いたしましたので、それぞれ各省の御見解と大蔵大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
しかし公務員においては、国家公務員法、地方公務員法によって、ストライキ権初め労働基本権が剥奪、制限されており、このために特に身分保護を規定することによって、不十分ではありますが代償措置がとられてきたわけであります。この公務員の身分制度の原則と精神は、政府自身が歴代、定年制は法の趣旨に抵触し、画一的年齢による退職は妥当性を欠くとして認めてきたはずであります。
○渡部(行)委員 時間が迫ってまいりましたので、少しはしょりますが、それでは現行の公務員法というのは、公務員労働者の基本権である三つの権利を剥奪した代償としてこの人事院ができ、公務員の身分保護が法律に明記されることになったわけです。
○野末陳平君 そこで、大臣にお伺いしたいんですが、やはりいろんなケースがあるから、こうせい、ああせいと言うことはできないかもしれませんが、少なくもこの採用内定者というものが、いまのところ法的にどんな保護を受けるのか、身分保護のルールというものが全然ないわけですね、ですから迷惑料で、これでいいのか、あるいはそんなこともなしに取り消されるのもある。
その教育の重要性を高く宣言している法律の中に、これこれの教員というものは、これこれの考え方で教育をしなければならない、したがって、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない、一般的には身分尊重の、あるいは身分保護の規定は全公務員にもありますし、その他の労働者等にもあります。
なお、右に伴う措置に関してはさきに本委員会がなしたる決議の趣旨にしたがうとともに在沖繩の奄美群島出身者の身分保護等についても万全を期せられたい。 右決議する。
現在相当多数の人があちらに行つて働いておるのでありまして、これらの人たちの身分保護に対するお取扱いにつきましての、協定の結果を承りたいと思います。
もう一つは、組織上副知事の地位というものを、百六十三条は保護していると我々は認めるのでありますが、そうではないと、それはただ身分保護だけであつて、組織上の改変はそんな問題にかかわらず、議会の自由な権限だ、こういうふうに御解釈なさつておられるのでありますか。この二点……。
この事前審査は、むしろ本人の身分保護という意味合いよりも、任命権者に対しまして、大学側が大学の自治を守るといろ意味において、任命権者の処分に先だつて、一応大学の意向を考えなければならぬというところに意味があると考えます。
第四に本法律は政府も申しておりまするように、地方公務員の身分保護法として作るのだ、こういうことが一応の重要な提案の理由になつておりますが、各委員の方々がこの法律案を今日まで御検討されておりますように、保護法たるの本質は誠に少く、形式的であり、そうして制限規定のみが「ねばならない」というふうに非常に多くあります。なおこれ対するところの罰則も非常に過電な罰則を附しております。
次に申し上げたい事柄は、この法律は本質的に身分保護法的な性格を骨子として持たなければならないにもかかわらず、保護規定というものは非常に少く、かつきわめて形式的であります。反対にいたずらな制限規定あるいは義務規定が多くて、極端に言えば、かつての官吏服務紀律的な性格に、やはり終始しておるということであります。