2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
国際結婚の場合は日本人でない者でございますので、婚姻の相手方が、その場合、戸籍に入っている者の氏ということであれば日本人の氏のみでございまして、結婚した外国人の方は日本人の戸籍の記載の中の身分事項欄に書かれるということでございますので、同一の氏の者が同一の戸籍に記載されるという例外になるものではございません。
国際結婚の場合は日本人でない者でございますので、婚姻の相手方が、その場合、戸籍に入っている者の氏ということであれば日本人の氏のみでございまして、結婚した外国人の方は日本人の戸籍の記載の中の身分事項欄に書かれるということでございますので、同一の氏の者が同一の戸籍に記載されるという例外になるものではございません。
○山下国務大臣 まず、戸籍でございますが、現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされると、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されるわけですが、その際、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日等の記載がされるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりが残されているわけであります。
その際に、養子の続き柄でございますが、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることとなりますが、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日といったようなものが記載されますために、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されております。
しかしながら、養子の身分事項欄に民法八百十七条の二による裁判確定日等が記載されるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されている記載になっております。 そして、養子は、実親の戸籍から除籍された後も、その実親の戸籍を閲覧することができることから、実親の氏名等を知ることができることとされておりまして、それをよすがとして見るような配慮もされているところでございます。
その際に、養子の続き柄は、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることになりますが、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日といったような事項が記載されますために、当該養子の御自身が特別養子であることを知る手がかりが残されているものでございます。
未成年被後見人の戸籍の身分事項欄のところに未成年後見人の氏名、本籍等戸籍事項が記載されることになっていますが、これが非常に心理的に大きな負担になっていると伺いました。例えば、親権を喪失させられた親が生存している場合などは、未成年後見人に対して攻撃的な行動に出るおそれがあります。また、親が生存していなくても、親族との間で専門職後見人が対立関係になるという可能性もあり得ます。
そのときの身分事項欄の書き方も、民法八百十七条の二という項目を設けて、八百十七条の二による裁判確定日という日が書かれ、新戸籍が従前戸籍であるということも書かれる。 これは、この記載によって確かに特別養子縁組の成立を公証しております。養子はもとの戸籍をたどれるようになっているわけです。
しかし、父親が非嫡出子を認知すると、父親の戸籍の原簿のこれは身分事項欄に、何年何月何日に何市の何町何番地に本籍が有する誰々の子誰々を認知した旨が記載されることになるわけでございます。 ここでお伺いしたいのは、戸籍法上、認知をした非嫡出の胎児は、実父の、実の父の戸籍にどのように胎児の場合記載されるのか。
今、身分事項欄の方に記載がされるということでございましたけれども、私の問題意識といたしましては、父親が認知をしていた非嫡出子の胎児が出生する前にその父親が亡くなってしまった場合、出生した後にどのような方法で、先ほども申し上げましたが、相続を受けていくことができるのか、またこの父親の非嫡出子であるということを証明していくことができ得るのかといった点で、どのように進められていくのかなというような点を思っていたんですけれども
○政府参考人(深山卓也君) 今委員の方からも概略御説明ありましたけれども、胎児認知をした場合の父の戸籍にどういう記載がされるかということですけれども、身分事項欄に認知という欄が設けられて、胎児認知をした日、何年何月何日ですね、それから認知をした子の氏名、子供の名前、認知をした子の戸籍ですね、本籍地が書かれます、どこどこ誰々の。戸籍の筆頭者としてお母さんの名前も書かれます。
そうすると、父親の戸籍の身分事項欄にその父親がだれだれを認知したという事項が記載されます。これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載された戸籍を持って法務局に参ります。
そうすると、それについて、父親の戸籍の身分事項欄に、子の○○、どれそれという子を認知したというのが載るわけでございます。それから、その戸籍の証明書を持って法務局に参ります。それで、今回新設するこの罰則に当たるところですが、国籍取得届けというのをいたします。法務局では、そこで国籍があるという証明書を出しますと、それを持って今度、三回目、また市町村に参ります。
まず、強制認知の手続において、前夫との間の嫡出推定が及ばないと判断され、前夫ではない男性との間で認知を認める審判が出された場合、戸籍届け出を行いますと、子の戸籍の身分事項欄に前夫の氏名が記載されることはないものと承知しております。これは、委員の御指摘のとおりでございます。
帰化者の戸籍の身分事項欄には、帰化の記載とともに、出生に関する事項、認知に関する事項、現に継続する婚姻に関する事項など、重要な身分事項が記載されるわけでございます。
そのときは、日本人配偶者について、その身分事項欄に外国人との婚姻事項を記載する。つまり、外国人とこの日本人が結婚しましたということにいたします。それで、配偶者欄を設けておりまして、それに夫または妻と記載するわけでございます。
戸籍は、先ほど申しましたように、最終的にその人の身分関係がわかるようにしなければならないわけでございますが、続柄欄に何も明らかに非嫡出子であるということを殊さら強調してわかるようにしておく必要がなくて、身分事項欄で総合してわかればいいという配慮もあるわけでございますので、そういうさまざまな配慮をした上で変更を決めた、こういうことになるわけでございます。
しかし、兄弟の序列というのは生年月日を見ればわかることでありますし、それから婚内子、婚外子の区別というのも、一番冒頭におっしゃっていたように、身分事項欄を見ればこれもすぐわかるわけです。 問題はもうなくなっているわけですね。
そのようなことから、この判決をきっかけといたしまして、法務省内で検討いたしましたが、これは、戸籍の身分事項欄その他の記載を総合すれば相続分の割合は正確に判断できるということでありまして、あえて続柄欄の記載にまでその違いを及ぼす必要はないであろう、こういう判断に達しまして、本年の十一月一日から非嫡出子の続柄欄につきましても嫡出子と同様の記載の仕方にするということとしたものでございます。
そこで、原則として、この審判を受けて性別の変更をする方については、新戸籍を編製する、そして従前の戸籍から除籍をする際に、身分事項欄の記載の仕方としては、性別変更であるとか性同一性障害という表記は用いずに、法律第何号の第三条による裁判確定というような抽象的な記載にするということを考えております。
しかし、そのことをどう表記をするかというのは別の問題で、戸籍上ははっきり身分事項欄、身分関係を表しているわけですから、再度お聞きしますが、このような表記は少なくともなくして何か実務上支障が生ずるのでしょうか。
というのは、身分事項欄見れば分かるわけです。当事者にしてみれば、身分事項欄に認知と書いてあるということで傷付く、それは嫌だという人も実際はいましたけれども、それはまあ仕方がないと、仕方ないというか、それは事実で消せないと、消したいという人もいましたけれども、消せないわけですよね。 そうしますと、それで分かるわけですから、わざわざぱっと見て分かる表記をする必要があるのか。
○福島瑞穂君 戸籍上は続柄欄の差別をなくしたとしても、認知や身分事項欄を見れば、戸籍を見れば、嫡出である子、嫡出でない子、婚内子、婚外子ということははっきり分かるわけです。この表記をなくしても何も支障は生じない。
戸籍って普通の人は見れないんですよ、戸籍は本籍地も戸籍筆頭者も見れないですよ、身分事項欄も見れないですよ。 ですから、住民票上四つの条項に無理やり、無理やりというか、四条項、プライバシー侵害の観点からこれしか閲覧できない、交付ができないとなっているのに、自衛隊は今まで戸籍情報も含めて取っていたんですよ。しかも、保護者欄が入っていますから、戸籍、住民票に限っていないんですよ。
○福島瑞穂君 婚外子の法定相続分を平等にすべきではないかというのは法制審議会が出した答申にあったわけですが、それはちょっとおいておいて、実は実務をやっている人に聞くと、記述が間違っていることがあるので、身分事項欄をやはりきちっと確認をして、間違いが絶対に生じないようにするということなんですね。
○政府参考人(中尾巧君) 本件、その男性の偽造旅券でありますけれども、これは身分事項欄のページが全ページ差しかえられているものでございます。したがいまして、その差しかえられた時期がいつなのかということが確定、私どもの方ではできませんので、旅券上に過去三回の入出国の証印がありましてもその差しかえられた時期がどこに挟むかということもわかりません。
おっしゃるように、父母欄及びその身分事項欄を見ればその続きがわかるということでございますけれども、しかし、戸籍も一つの表示技術でございますので、一覧性というところから見ますと、今のような記載をもってすれば、例えば相続を例にとれば、どれくらいの範囲の人が相続人になるのか、あるいは相続分がそれぞれどれくらいになるのかということが一覧性をもってわかる、そういうメリットがあるわけでございます。
身分事項欄を見れば婚外子かどうかはっきりわかるわけですから、このような記号的な差別は、勧告も受けておりますので撤廃すべきだと考えます。 それで、質問をいたします。このような差別を撤廃した場合、実務上の支障はあるのでしょうか。
○福島瑞穂君 しかし、法定相続分を確定する際には、身分事項欄をきちっと確認しない限り間違いが生ずることがあります。住民票の続き柄欄は一九九五年三月一日に通達により差別がなくなりました。ぜひ戸籍についても差別を撤廃してくださるようお願いいたします。
ただ、ただいま申し上げましたように、養子の戸籍を見ますと、身分事項欄に民法八百十七条の二による裁判確定ということが書いてある以外は養子に関する記載は一切ございません。