2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
国際結婚の場合は日本人でない者でございますので、婚姻の相手方が、その場合、戸籍に入っている者の氏ということであれば日本人の氏のみでございまして、結婚した外国人の方は日本人の戸籍の記載の中の身分事項欄に書かれるということでございますので、同一の氏の者が同一の戸籍に記載されるという例外になるものではございません。
ただし、仮に身分事項の認定に争いがある場合には、退去強制手続における本人の供述や行政訴訟における裁判所の判断等を踏まえ、退去強制の対象者の同一性に誤りのないように慎重に判断していくこととなります。
○森国務大臣 お尋ねの個別の事案にかかわるものはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、出入国在留管理局においては、退去強制手続を受けている者の国籍国政府が発行した旅券等により身分事項を確認し、認定をしております。
○山下国務大臣 まず、戸籍でございますが、現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされると、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されるわけですが、その際、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日等の記載がされるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりが残されているわけであります。
その際に、養子の続き柄でございますが、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることとなりますが、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日といったようなものが記載されますために、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されております。
しかしながら、養子の身分事項欄に民法八百十七条の二による裁判確定日等が記載されるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されている記載になっております。 そして、養子は、実親の戸籍から除籍された後も、その実親の戸籍を閲覧することができることから、実親の氏名等を知ることができることとされておりまして、それをよすがとして見るような配慮もされているところでございます。
その際に、養子の続き柄は、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることになりますが、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日といったような事項が記載されますために、当該養子の御自身が特別養子であることを知る手がかりが残されているものでございます。
他方で、在留カードとマイナンバーカードの一元化については、在留カードの有用性やマイナンバーカードの普及状況などさまざまな要素を考慮しつつ、常時携帯義務との関係をどのように整理するか、また、一元化した場合に、在留カードであればその券面に記載されることになる身分事項などの情報をどのように確認できるようにするかなど、制度の、運用の両面から幅広い検討が必要であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、教育機関は、留学生の受入れを開始した場合や終了した場合に、法務大臣に対して留学生の身分事項等を届け出るよう努めなければならないとされております。他方、留学生は、教育機関を移籍する場合に、法務大臣に対して移籍する前及び新たな教育機関の名称につき届け出なければならないこととされております。
一般に、教育機関が、留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には、入管法第十九条の十七に基づいて、法務大臣に対し、当該留学生の身分事項等を届けるように努めなければならないというふうに定められております。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、大学を退学、除籍、失踪した留学生というものは当然あるわけでございますが、これについて、入管法においては、教育機関、これは留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には法務大臣に対して当該留学生の身分事項等を届けるよう努めなければならないというふうになっておるんです。
そして、そのような大切な文書でございますので、偽変造対策について、在留カードにはICチップが搭載されておりまして、身分事項や顔写真等の券面情報が記録されており、リーダーとかアプリによって偽変造の有無を確認することができる、あるいは、券面上も特殊なホログラムや特殊なインクなどを使用しているところでございます。
また、旅券の身分事項のページに、戸籍上の姓の表記の後に旧姓を括弧書きで記載する現行の併記方法は国際的に広く認知されているものでは必ずしもないという状況でございますので、旅券所持者が不利益を被る可能性があるということで、旧姓の記載方法の改善に向けて、諸外国の運用を考慮に入れながら検討しているところでございます。
未成年被後見人の戸籍の身分事項欄のところに未成年後見人の氏名、本籍等戸籍事項が記載されることになっていますが、これが非常に心理的に大きな負担になっていると伺いました。例えば、親権を喪失させられた親が生存している場合などは、未成年後見人に対して攻撃的な行動に出るおそれがあります。また、親が生存していなくても、親族との間で専門職後見人が対立関係になるという可能性もあり得ます。
まず、情報収集の面について申し上げますと、平成二十七年一月から航空会社に対しまして乗客予約記録という情報の報告を求めることができる制度を導入いたしまして、本年一月からはその情報を電子的に受け取ることができるようにいたしまして、航空券の予約者の身分事項等に係る様々な情報の収集をしておるところでございます。
その他の対策といたしましては、航空会社が搭乗手続時に取得した乗客のお名前などの情報の提供を航空機が我が国の空港等に到着する前に受けまして、私どもが保有をしますいわゆるブラックリスト等と自動的に照合する事前旅客情報システムの活用、また、航空会社に対してPNR、乗客予約記録と申しておりますけれども、航空券の予約者の身分事項、座席の番号等を記録したものの報告を求め、その情報によって不審者を発見をする制度の
○榊原政府参考人 入国管理局におきましては、これまでもAPI、事前旅客情報について、不法入国や不法滞在をもくろむ者など、出入国管理上問題のある者の身分事項に関する情報を把握し、ブラックリストとの照合を行うなどして、それらの者の入国の確実な阻止のために活用しています。
話題はかわりますが、平成十九年の二月一日以降、入管法に基づきまして、本邦に乗り入れる全ての船舶及び航空機から、乗客等の氏名、生年月日、国籍といった身分事項の事前提出が義務づけられております。特に、空港に乗り入れる航空機につきましては、その多くが事前旅客情報システムを通じて入国管理局に提供されております。
そのときの身分事項欄の書き方も、民法八百十七条の二という項目を設けて、八百十七条の二による裁判確定日という日が書かれ、新戸籍が従前戸籍であるということも書かれる。 これは、この記載によって確かに特別養子縁組の成立を公証しております。養子はもとの戸籍をたどれるようになっているわけです。
○政府参考人(深山卓也君) 委員の問題意識は、父親が非嫡出子を認知した場合に、嫡出子の側あるいは法律上の配偶者の側がそのことを知らない可能性がある、つまり、認知をしても父親の、実父の戸籍の身分事項欄に記載はされますが、戸籍謄抄本を見なければそのことをほかの家族が気が付かない。
今、身分事項欄の方に記載がされるということでございましたけれども、私の問題意識といたしましては、父親が認知をしていた非嫡出子の胎児が出生する前にその父親が亡くなってしまった場合、出生した後にどのような方法で、先ほども申し上げましたが、相続を受けていくことができるのか、またこの父親の非嫡出子であるということを証明していくことができ得るのかといった点で、どのように進められていくのかなというような点を思っていたんですけれども
○政府参考人(深山卓也君) 今委員の方からも概略御説明ありましたけれども、胎児認知をした場合の父の戸籍にどういう記載がされるかということですけれども、身分事項欄に認知という欄が設けられて、胎児認知をした日、何年何月何日ですね、それから認知をした子の氏名、子供の名前、認知をした子の戸籍ですね、本籍地が書かれます、どこどこ誰々の。戸籍の筆頭者としてお母さんの名前も書かれます。