1947-12-05 第1回国会 衆議院 本会議 第72号
また事実の確認については、彈劾裁判所によらず、煩雜な手数を避けて司法裁判所の確認によることは、府縣知事及び市町村長の身分に関して不安を抱かせるものではないかとの質疑に対しましては、政府は國の機関としての都道府縣知事及び市町村長の権限に属する事項についてのみ、法令の規定または主務大臣の処分に違反することがある場合に彈劾の事柄が起るのであり、またその手続を愼重にするために、催告を行つた上裁判所の判定をまつのであり
また事実の確認については、彈劾裁判所によらず、煩雜な手数を避けて司法裁判所の確認によることは、府縣知事及び市町村長の身分に関して不安を抱かせるものではないかとの質疑に対しましては、政府は國の機関としての都道府縣知事及び市町村長の権限に属する事項についてのみ、法令の規定または主務大臣の処分に違反することがある場合に彈劾の事柄が起るのであり、またその手続を愼重にするために、催告を行つた上裁判所の判定をまつのであり
食糧配給業務の運營に一般消者を参加せしめ、われわれ從業員の勤労意欲を高揚せる組織こそ希望すれ、われわれ職責の完遂こそ國民生活安定のかぎであることを深く自覚するがゆえにわれらの身分を官吏とすることに絶對承服できないのである。 この陳情書の内容を見てみますと、公團方式にいたしますれば大いに從業員の勤労意欲をなくする。
○政府委員(平井富三郎君) これは石炭局の法制で申上げる事項でございますが、石炭局の局員には、学識経驗者及び学識経驗ある官吏が過半数を占めるというふうになつておりまして、学識経驗者というのは、政府職員として民間の身分を保有したまま政府職員として石炭局で勤務する。
委員はその身分を公務員とし、任期は三年でありますが、九年を超えない範囲において再任し得ることとなつております。その報酬は、委員長は國務大臣の俸給に準ずる報酬を、他の委員は一般官吏の俸給より低くない程度の報酬を受けるのでありますが、なお委員は常勤でありまして、その職務の性質上、國会議員または地方公共團体の議員もしくは長を兼ねることができないこととなつているのであります。
この修正の趣旨は、一つは現在の配給機構に從事している人達を、この公團の役職員にしたいという趣旨のものでありますが、現在の機関に從事している職員の中には、政府職員、或いは官吏という身分になることを大部分の者が嫌つておるということと、それから又一般民衆の側からいつでも、こういう配給機構の役職員が官吏ということでは仕事がうまく行くまい、能率的ではなかろうという感じを誰しも抱いておるという理由から、「法令により
かようなことになつておりますと共に、尚又この臨檢檢査をする場合の手続といたしましてはいずれの場合につきましても必らず身分を示す証標を持つて行つて、それを示して後に行うべきように定めておるのでありまして、決して簡單に又自由奔放に私人の家に踏み込んで持ち物を調べるというようなことを許しておるわけではないわけなのであります。
又この手段によつてなし得るものと政府はすでにみて取つて、今年の五月に経済警察官の少くとも身分を與えて、而して又併せてこれに対して司法警察官の発する令状を便宜容易に取り易からしめて、而してその職務を遂行するの便宜を與えておるのであります。
○鈴木國務大臣 仰せの通りでありまして、その點は制度の改革に際しまして十分考慮いたしたのでありますが、遺憾ながらわれわれの要求する司法警察官を、全般に檢察官の指揮のもとに置く、身分權ももつということは、いろいろな事情で成功しなかつたのであります。そこでい妥協的な案として、ただいま申し上げたようなところに落ちついたのであります。
○中曽根委員 その次に、第四條の地方財政委員會の委員の身分でございますが、これは國家公務員法を適用される一般職に該當するのでありますかどうですか。
更に総裁官房について申しますれば、ここでは従來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた機密に関する事項、総裁の官印及び廳印の管守に関する事項、所管行政の考査に関する事項、公文書類の接受、発送、編纂及び保存に関する事項、職員の身体身分に関する事項、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項、並びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項の外、皇統譜令に基
法務總裁の權限としての辯護士に關する事項というのは、現在司法大臣が辯護士の身分に對してもつておる監督權限と同様のものと解釋いたしますので、憲法の最高裁判所の規則制定權と、何ら牴觸することのないものであろうというふうに考えております。
まず第一は第四條でありますが、「郵便貯金の業務に從事する官吏の身分、給與及び服務に關する事項は、別に法律でこれを定める。」
これを怠つた場合には、責任者はこれは刑法上の處罰はありませんけれども、身分上責任を問うという強い達しを實はいたしておるわけでありまして、これがかりに亂れてきて、そのために消費者に迷惑を及ぼすようなことがありますれば、その方針に從つて私ども強く處置していきたい、かように考えております。
席上等におきまして、これを怠つた場合は責任者の身分上の責任まで問うであろうということを言つて、實は今日まで來ておるのであります。私ども今後といえどもだたいま御注意もあつたわけでありますし、私どもそういう話を聞いております。さらにこの問題については消費者の一人として、十分の關心をもつておるわけでありますが、遺憾ながらそういう實情があることは、私どもも聞かされもし、體驗もしてまいつておるのであります。
委員会は、二十一日政府の説明を聽き、二十三日質疑にはいつたのでありますが、別に問題となる点もなく、身分関係の事件についての審判及び裁判請求権につき質疑のあつた後、ただちに討論に移り、各党委員より、それぞれ党を代表して原案に賛成の意見を述べられ、採決の結果、本案は全会一致をもつて原案通と可決いたしました次第でございます。 以上、三案についての報告を終ります。(拍手)
右に対しては、身分上は事務局の管轄下に置くが、職務上は全然独立せしめるという意見がある。 この点も、ただいま申しましたように、現在の事務局との関係をどうするかということがすこぶる大きな問題になるのであります。
委員はその身分は公務員であり、その報酬は委員長は國務大臣の俸給に準ずる報酬となし、他の委員は一般官吏の俸給より低くない程度の報酬を受けるのでありますが、常勤となつております。 なお申し述べておかなければならぬことは、これは現に國會議員である人は、この委員として各黨派から推薦をしないという建前もあるのであります。
更に附け加えて申上げたいと思いますことは、警察吏員の身分の點でございます。特に自治體警察におきましては、警察吏員の人事交流或いは昇進という點につきまして、本法案には何ら明確なる規定がないように存じまするが、有能なる警察官乃至警察吏員をして十分に活動せしめるためにも、身分の保障或いは人事交流等の點につきまして明文化せられる必要があるのではないかと存ずる次第であります。 以上意見を申上げました。
從來の分家と同樣なものでありますが、これは勿論民法上の何等の身分上の法律的效果はない。ただ戸籍簿を分けるというに過ぎないのでありますが、これは成年に達しさえすれば自由に分籍ができて、新らしい自分だけの戸籍ができる。その場合に細君を貰うというような場合に、その細君がやはり夫の方の氏を稱するというような場合には、別に新戸籍を作らなくてもいいというのが、十六條の但書がこれに對應するわけであります。
すべて罪のある者は、その地位身分を問わず、公平に処罰すべきものであるとの眞理に基ずく原則を示された発言であつて、特定の人名を指しての言葉はなかつたのであります。又去る四日には政府に対して、以上の原則を公式に通告してその態度を明確にされたのであります。
國会職員の恩給につきましては、前議会におきまして貴衆両院事務局職員その他恩給法上の公務員から引続いて國会職員となりました者につきましてのみ、從前の身分のまま勤続するものとして恩給法の規定を準用し、取敢えずその暫定的取扱をいたして参つたのでありますが、國会職員法等の制定に伴い、その身分取扱が、一般政府職員とほぼ基準を同じういたしまして確定いたしましたので、一般政府職員と同一恩給制度の下に恩給を給することとしたのであります
さらに、總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令
○奧野政府委員 大體におきまして、基本的な身分關係の發生、消滅、變更という關係になるものが、從來訴訟手續をとつて訴訟の形式によつておつたのでありまして、身分關係の中で、どういう事件を家事審判に屬せしめ、どういう事件をいわゆる原告、被告という對立關係において爭ういわゆる訴訟の形態をとらしむるかという標準は、實はあまり明白ではないのでありまして、大體におきまして、家事審判法にいわゆる九條の乙類の事件、いわゆる
○中村(又)委員 民主黨を代表いたしまして、戸籍法改正に關する原案は、改正民法の實體身分法の裏づけとして、當然適正なる法案として現われておる次第でありまして、このまま修正などの餘地のない完全な法案として贊成いたす次第であります。