2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
また、本法案第五条に位置付けられました販売業者に係る情報の開示請求権が行使されました場合、消費者が不正の目的ではなく一定金額以上の金銭債権の行使を目的としているのかなどをプラットフォーム運営事業者が判断した上で、第三条で確認した身元情報を提供する仕組みとなっております。
また、本法案第五条に位置付けられました販売業者に係る情報の開示請求権が行使されました場合、消費者が不正の目的ではなく一定金額以上の金銭債権の行使を目的としているのかなどをプラットフォーム運営事業者が判断した上で、第三条で確認した身元情報を提供する仕組みとなっております。
昨年の四月、消費者庁が、アマゾンが提供するオンラインショッピングモールにおいて販売業者が偽ブランド品を本物であるかのように表示して販売していたことから、特定商取引法に基づいて行政処分を行おうとしたところ、成り済ましたり、身元情報を変更したり、身元の割り出せない決済手段等々、あらゆる手段を講じて逃げてしまった。
このため、新法案第三条では、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等の正しい身元情報を取得、保有しておくよう、必要に応じ、販売業者等に対し、所在情報等の提供を求める措置について努力義務を課すこととしております。今後、新法が成立した暁には、当該措置が十分機能しているか、官民協議会などを通じ、確認してまいります。
○政府参考人(荒井和夫君) この戸籍受付帳に関しましてはその遺骨の所在情報がございませんので、私どもは、その遺骨の所在の確認をまずして、所在、つまりここにあるという、このお寺に預かっていただいているというその事実を確認した上でそこに行って、その遺骨を確認し、その上でその身元情報も併せて調べるということになってございます。 したがって、その遺骨を確認することがまず第一だと思ってございます。
今の御質問に関しましては、関係自治体に身元情報をお願いするときに、当然に、その戸籍受付帳を保存している場合にはそれもその対象になるということは当然のことというふうに考えてございます。
繰り返しになりますけれども、私ども、遺骨の所在情報に基づいて、その遺骨の確認をし、その上でその遺骨について朝鮮出身の方の遺骨だということではっきりした段階で、自治体の方にお願いして、その身元情報、関連自治体にお願いして身元情報を照会するということでございます。