1997-03-25 第140回国会 参議院 厚生委員会 第4号
四年前の平成五年五月十一日、当委員会で身元引受人制度の問題について質問をいたしました。ボランティアである身元引受人の方々が各種保証人までやらされて大変過重な負担をおかけしているということを指摘いたしまして、その改善を求めたわけであります。
四年前の平成五年五月十一日、当委員会で身元引受人制度の問題について質問をいたしました。ボランティアである身元引受人の方々が各種保証人までやらされて大変過重な負担をおかけしているということを指摘いたしまして、その改善を求めたわけであります。
今言及のございました特別身元引受人制度、特に議員立法で入れられておるこの制度は、実際は厚生省で実施している制度だと思いまして、私どもが理解している限りでは、日本にお帰りになった方は今まで遠いところに別の生活をしておられたわけでございますから、何かと相談相手や頼る人がいないと不便だろうということで、こういう制度といいますか、人を想定していると理解しております。
○富田委員 厚生省が管轄をしているというお話でしたが、この特別身元引受人制度を改善して運用面で帰国しやすくしていくんだというのが、この法律の趣旨でございますか。そのようにお聞きしてよろしいですか。
その次に、二年前には特別身元引受人制度をつくられました。しかし、孤児の方々が、小さな子供さんたちが、自分がだれであるかのアイデンティティーも見つからない方々がどうやって身元引受人を探すのでしょうか。これは私は実質的には機能をしていない制度であるというふうに思います。
そして、この孤児の問題を厚生省が取り上げられて十二年間、十二年間もたっているわけでございますが、その中で、この残留婦人は、一つは親族の同意がなければ帰国ができない、そして最近は、二年前になりますのでしょうか、厚生省は特別身元引受人制度というものをつくられて、身元引受人がいなくても帰国はできるんだという制度をおつくりになったというふうに承知しております。
それでもう一つ、特別身元引受人制度という制度上の問題のこともあるようですけれども、このことが逆に帰国を困難にしている条件になっているんじゃないか。特別身元引受人なり身元引受人というのは、本来その人の定住を促進するためのサービスとしてなら必要だけれども、条件化することによってかえって帰国が困難になるというような事態についてはぜひ御検討を賜りたい、このように思っているところでございます。
この身元引受人制度の改善でございますけれども、私どもといたしましても、その文書は初めて私も知ったわけでありますが、いわゆるお役所的な言葉ではないか、こういうふうに私も拝聴しておったわけでございますが、いずれにいたしましても、感謝の気持ちがこの身元引受人の方々に伝わるように、連絡や通知文書において今後十分に配慮していきたい、このように考えております。
中国残留孤児対策として身元引受人制度というのがあるわけですけれども、親族の未判明の孤児の方が帰国とそして定住を希望した場合の身元引受人、これはボランティアの方ですね。そしてまた、平成元年からは身元が判明していましても特別の事情で引き取りがない場合に、特別身元引受人制度というのが発足をしております。
○政府委員(佐々木典夫君) 先ほど申しましたように、身元引受人制度の仕組みを一つ現実的な方策として編み出してきておりまして、これはボランティアで御協力をいただくということで位置づけております。しかし、先ほど申しましたように、この制度が円滑にいくという形では、できるだけ負担を少なくしていく必要があるというふうに考えておりますので、なおいろんな角度からの研究はしてまいりたいと思っております。
一つは、中国残留者の問題で身元引受人制度ができて、それで帰国できる制度もできましたが、残留者の関係者がなかなか名のりにくいという現状も潜在的にある。帰国往来自由みたいなのをするときに、一人一人のいわゆる残留孤児と言われる人たちの財政負担、これは日本の政府負担というものはよりよき制度として充実していくべきではないかというのが一つ。
入れるということが望ましいということでございまして、受け入れに難色を示している親族に対しましては個々に都道府県を通じて説得に努めているという状況でございますが、こういう説得によってもなお理解が得られないという場合も先生御指摘のとおりあるわけでございまして、そういう場合には親族の意向にかかわらず帰国手続を進めるということで、親族にかわって帰国手続及び帰国後の定着、自立に必要な相談、助言を行う特別身元引受人制度
ただ、説得によってもなお理解が得られないというケースもございますので、そういう場合には親族の意向にかかわらず帰国手続を進めるということにいたしまして、親族にかわって帰国手続及び帰国後の定着自立に必要な相談、助言を行うための特別身元引受人制度というのを平成元年度から設けておりまして、身元判明孤児の帰国の促進を図っている、こういう実情でございます。
○網岡委員 新たに特別身元引受人制度というものがつくられたようでございますが、ぜひひとつこの制度を有効に運用していただきまして、温かく迎え入れる万全の体制をとっていただきたいということを要望する次第でございます。 次に、孤児の問題がクローズアップされる一方におきまして、忘れてならないことは、いわゆる残留婦人の方々の問題でございます。
三番目は、残留婦人の場合ですが、残留日本人孤児にあるような特別身元引受人制度をやはり残留婦人にも同じような制度を考えてもらいたいということでありまして、これは陳情を受けたりしまして、私も本当にもっともだと思って、そのうちから今の三点を私挙げました。これは私ども要望ということでさせていただきます。
身元未判明孤児というのは、身元引受人制度で円滑に永住帰国ができております。しかし、身元の判明しておる当初は喜ばしい孤児は、在日親族の事情からなかなか永住帰国が逆にできないというケースが多くあると聞いております。身元判明孤児の方の帰国をより促進すべきではないかというように思いますが、この点お伺いいたします。
○説明員(田代章一君) 現在私どもで行っております身元引受人制度と申しますのは、現在は例えば中国残留孤児につきましては必要といたしておりません。
どうも身元引受人を探してくるそういう人が存在するということで、はしなくも中国人留学生に関する身元引受人制度の実態というものが浮き彫りにされたわけでございますが、外務大臣、こうした事件につきましてどういうふうにお考えになりますか。
我々としましては、身元未判明の帰国孤児について、既に先ほどお話しございました個人及び法人の身元引受人制度が行われておりますが、職業紹介に当たりましては、必要な場合には、帰国孤児の特別対策としまして、職場適応訓練制度というものを活用いたしているわけでございます。
○石井説明員 まず、身元未判明の孤児に対する身元引受人でございますが、その実態を申し上げますと、身元未判明の孤児であっても日本に永住を希望する場合には日本に帰国ができるという道が開かれたわけでございますが、これらの方に対しましては、帰国後における相談相手となっていただくという意味から身元引受人制度をことしの三月に発足させまして、現在各都道府県を通じまして個人の方を対象に募集を行ってきているところでございます
それと、今後、身元がわからない中国残留孤児が日本社会へ早期定着できるように親身に相談に応じていただくといったようなそういう機関、そういうものも強く促進を要望するわけですが、あわせて、身元引受人制度というのができておりますけれども、この身元引受人制度には現在どのくらいの人が、登録というとなんですが、この制度に申し出をなされておりますか。
○森本委員 いずれにいたしましても、今身元不明の孤児が二百二名おられるわけでございますので、そういった人が日本へ永住を希望される場合に、どうか安心して永住帰国できる体制を、厚生省、せっかくこの身元引受人制度をつくっていただきましたのですから、さらに強力にやっていただきたい、このように思う次第でございます。
○入江政府委員 身元引受人制度は、正確に発足しましたのはこの四月に入ってからでございますので、現在、制度としては身元引き受けを希望される方を募っているわけでございますけれども、それとは別に、これまでの訪日調査等の際にボランティアの方々から、そういう制度が将来動き出したら身元引き受けしたいというような希望の申し出が出ている方、あるいはこの制度について照会が今まであった方、約百三十名ぐらいおります。
○森本委員 次に、昨年日中間で、日本政府は、孤児が永住帰国を希望する場合、在日親族の判明の有無にかかわらず受け入れる、こういう基本的合意がなされたわけでございますが、厚生省はそれによりまして今度身元引受人制度実施要綱なるものをおつくりになりまして、今それぞれ送っておられますが、現在、身元引受人の希望者あるいは適格者というのはどの程度掌握されているか、お聞かせ願いたいと思います。
里親制度、それから身元引受人制度というのが今考えられておるようでございますが、その点についてお伺いしたいと思います。
そういう観点から、私どもといたしましては、現在、御審議中の予算案におきまして、明年度から里親制度、身元引受人制度を創設することといたし、一方、親元がなくて、そういう人たちを仲介に日本に帰ってこられた方々には、親元のある方と同様に生活援護、それから日本語の習得、それから就職あっせん等の措置を講じたいと考えております。