2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
次、第三文目としますけれども、「決定に際しては、逃亡を防止するための報告義務、身元引受人又はその他の条件など、同じ目的を達成する上でより権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」と書いてあるわけです。 じゃ、この自由権規約の一般的意見、解釈基準に沿っているのかどうか、お聞きしたいんですけれども、まず第一文目ですね。
次、第三文目としますけれども、「決定に際しては、逃亡を防止するための報告義務、身元引受人又はその他の条件など、同じ目的を達成する上でより権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」と書いてあるわけです。 じゃ、この自由権規約の一般的意見、解釈基準に沿っているのかどうか、お聞きしたいんですけれども、まず第一文目ですね。
身元引受人もいたわけですから、仮放免されるべきだったと思うんです。ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
身元引受人が支払能力がないということになりますと、その医療費というのは一体、今現状ではどこが負担するということになっているでしょうか。
一方で、身元引受人もいない、そして仮釈放にもならない、そういった形で満期まで所内にいる受刑者は、出所してもすぐに自立更生することは簡単ではないと思います。篤志面接委員制度というのもありまして、これは受刑中の悩みを聞いたりするものですけれども、これはあくまでも相談相手というか悩みを聞く程度にとどまって、具体的に何か出所後のアクションを起こせる立場ではありません。
保釈が認められるかどうかは、どのぐらいの犯罪なのか、過去どういう犯罪を犯しているのか、また身元引受人がいるかどうかとか、諸般の事情を勘案して判断されると思いますけれども、そもそも保釈されているのかどうかとか、何で保釈されているのかというのを国民に説明してくださることはないと思いますけれども、最高裁にお聞きしたいんですけれども、保釈するたびにその都度、その保釈の理由を説明する方が国民の安心につながるのではなかろうかと
国民の皆さんにとっては非常に不安なことだと思いますけれども、保釈に当たっては身元引受人とかが必要だと思いますけれども、また身元引受人が二十四時間三百六十五日その方の行動を把握することもできませんし、また弁護士もしかりだと思います。
このような少年は、出院後も福祉的な配慮が必要であるほか、保護者が少年の身元引受人になることを拒否したり、あるいはその家庭環境に問題があるといった理由からなかなか帰住先の確保が困難な場合が多い少年が多いところでございます。
そのことを見据えて、身元引受人のいない高齢の出所者の受け入れ先を確保することが必要ではないかと思います。 法務省としてどのような取り組みをされているのか、お伺いしたいと思います。
確かに、一般医療においても、入院する場合に家族が入院保証人や身元引受人として署名を求められたり、大きな外科手術をする場合に家族が同意を求められるという場合はよく見受けられることです。しかし、一般医療においては、その同意が法律の条文として規定されているということはありません。
この一部猶予の制度等によって、やはり、公的な監督がきちんと及ぶ範囲で、例えば社会内の身元引受人を確保するなどの措置がより図られてくるというようには思います。
この中に、身元引受人が未来チャリティーなりNPO「MIRAI」ですか、そういう人がいるというもの、つまり、私が今ちょっと疑惑を持っているNPOあるいはチャリティーの委員会からの申請でも落ちたものというのはあるんですか。教えてください。
そうすると、保護観察という中間的な段階を経ないで満期釈放になるわけでございますけれども、本来、身元引受人でもあれば、行くところでもあれば仮釈できるのにというような人を受け入れるというのが制度の趣旨でございます。
保護観察の実践は、対象者がまだ施設に収容されている折から始められますが、観察官の依頼で対象者が身元引受人の下に帰住する環境が十分であるかを調査し、対象者とも面接して調整して仮釈放に備えますが、さきに述べましたように、社会、家庭環境の崩壊によりまして、今日、この環境調整の仕事は追って難しくなっております。
これは、その家庭にお伺いをしまして、その方が帰住先となっている家庭でございますね、その帰住先、身元引受人が果たしてしっかりと引き受けてもらえるのかどうか、そういう家庭の調査に参るのですが、まず、見ず知らずで初めてそこのお宅に参りますので、お電話をいたしまして、私、このたびお宅の、この方の保護司をしている何々でございますが、ちょっとお尋ねしたいことがございますのでお伺いしてよろしゅうございますかと申し
私も、少年事件で、付添人として試験観察等を体験しておりますけれども、やはり、試験観察中に身元引受人と付添人が連携をとりながら、そしてまた、少年と試験観察でこういう形でやりなさいと絶えず連携をとって指導をしながらやる。
千葉県の帰国した男性の話が流されておりましたが、彼は最初、訪日調査で来たけれども、身元引受人がいないと認定を延ばされて、ようやく五十代の後半に帰国をして、働けたのは結果的に九年ほどにすぎずに、年金受給資格にも足らなかった、こう言っています。正に判決の言う合理的な根拠なしに残留孤児の帰国を国が制限したんですよ。そして、結局、違法な行政行為に当たる事例なんですね。
この住生活基本法の第六条におきまして、もう言うまでもなく、「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」というふうにうたっているわけでありまして、この中に特出ししてとりわけここで明記はされておりませんが、私はここで取り上げたいのは、いわゆる親御さんのいらっしゃらない、身元引受人のおらない養護施設の卒園者に対する住宅供給ということであります。
一つ目の理由は、例えば放火や性犯罪者や覚せい剤使用の常習者などについては、身元引受人がいない場合に民間の保護観察施設は受け入れたがらない。ですから、その対応の仕組みとして。 もう一つは、満期出所者。満期出所者は、すべての犯罪について言いますと、全体の四五%、年間一万三千人いるわけですが、この人たちの方が仮釈放された人たちよりも再犯率が高い。
これまで、矯正行政というものは、塀の中の出来事といたしまして特定の関係者だけが関心を持っていた事案でありますが、近年、愛知県の安城市のスーパーで起こりました女児刺殺事件というものが、単なる通り魔事件でなく、男が一カ月前に刑務所を出所したばかりで、犯行の数日前から、身元引受人だった県内の更生保護施設から行方不明になっていることがわかり、大きな社会不安を起こしました。
一方、もう一方の刑事訴訟法の方では、執行停止という手続があるんですけれども、それはその検察官の指揮次第ですし、その間刑期がストップしてしまいますし、身元引受人が必要である、それから医療費や生活費についての国からの支給も止まってしまうという問題もあります。 さらに、現実的な問題としまして、そういった被拘禁者を受け入れる医療機関というのが非常に限られているわけです。
刑務所に入ってきたときは身元引受人がいる人もいるんです、親御さんであったり兄弟であったり。ところが、仮出所の手続が、仮釈放に向けての手続が始まるころになると、親御さんが、例えば親御さんが、ああやっぱり身元引受人は断らせていただきますと、身元引受人になったら、満期までいさせてくれないんですかと、仮釈放で早く出されてしまうんですかと、そういう例というのを多々見てきたんですね。
その上、その後、この長男のDさんは日本で就職が決まりましたが、日本国籍がないため、三年のビザは発行されますけれども、身元引受人の住民票あるいは源泉徴収票などを提出しなければならないなど、もうその手続が大変面倒だということで日本国籍を選択しなかったことを後悔していると、重国籍が認められていればこのような苦悩も苦労もなかったと、こういう声でございます。