2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
また、戦没者遺骨のDNA鑑定についてですが、厚労省は今年の十月から、遺留品などの手掛かり情報のない戦没者遺骨の身元特定のために地域を限定せずにDNA鑑定を実施する予定で、鑑定を希望する御遺族からの申請を受け付けることになっています。
また、戦没者遺骨のDNA鑑定についてですが、厚労省は今年の十月から、遺留品などの手掛かり情報のない戦没者遺骨の身元特定のために地域を限定せずにDNA鑑定を実施する予定で、鑑定を希望する御遺族からの申請を受け付けることになっています。
遺骨鑑定のプロセスに関しても抜本的な見直しを行い、これまでに行っていた身元特定のためのDNA鑑定に加えて、所属集団の判定を行うこととしました。 このほか、有識者会議において遺骨収集事業の実施状況を報告する等の取組を行っています。
そこで、収集した遺骨についてなんですけれども、身元特定のためのDNA鑑定の実施状況について確認したいと思います。一つは検体数、それからそのうちDNAの抽出済みの件数、そのうち身元判明数、そしてそのうち遺族に引き渡せたのは何件なのか、よろしく。
お尋ねの戦没者の御遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の実施状況につきましては、平成十一年度以降、持ち帰った検体数は一万二千二百八十七検体、そのうちDNA抽出済みのものは一万一千四百六検体、さらに、そのうち身元が判明した件数は千二百件であり、その中で御遺族にお返しした数は千百九十四柱であります。
かえって身元が割れて、土地購入したら、というようなことも考えられますが、専門家のこのいろんな文献を読んでいるとそういう意見がある中で、土地の所有のチェックに膨大な労力を掛けてテロ行為などを防止するよりも、外国人の短期のアパート、マンションの賃貸などを不動産業の協力を得ながらチェックした方が実効性があるんじゃないかというようなことも意見として言われていますが、この点はどうお考えでしょうか。
それから、そのユーチューバーの彼女は、中国残留孤児名鑑というのを引っ張り出して、私が擁護しているその方が中国残留孤児名鑑に名前がないことをもって、これは背乗りだ、こう言っているわけですけれども、これは、今議論しているのは残留邦人でありまして、少なくとも身元がはっきりしていて、実際に日本に戻ってきていらっしゃるわけですね。身元ははっきりしています。
○馳議員 臓器の移植に関する法律や、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律が挙げられるものと存じております。
今の時代を生きる私たちの感覚では、父兄が娘を身売りすることなど到底考えられないことですが、当時、男性が圧倒的に強い立場にあった家父長制度的風土の中で、父親があっせん業者から前借り金、前借金を受け取り、自己決定権のない娘がその借金を背負わされる形で業者が身元を引き受けることも少なくなかった時代背景があります。
マイナンバーカードは、行政機関のみならず、民間事業者の方々とも対面でもマイナンバーの確認と身元確認を一枚で行うことができるよう、物理的なカードとして発行することとされてございます。
これまで、政府として、関係者の協力を得ながら、フィリピン残留日系人の身元確認につながる実態調査を実施してきました。今後は、実態調査を拡充するとともに、家庭裁判所において、日本国民として認定される可能性を高めるように、政府職員を調査に立ち会わせることで当該調査の信頼性一層高めていく考えでございます。これ、安倍総理が御答弁された部分ですが、本年七月にとされています。
まず、死因究明ということに関しましては、内閣府が、二〇一二年から時限立法で死因究明等の推進に関する法律、そしてその後、いわゆる、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、調査法と呼ばれておりますものを作り、これが、二〇一四年、死因究明等推進計画の閣議決定へとつながっております。
実は、本人確認のレベルはレベルA、B、C、Dと分けられておって、身元確認を保証するレベルと当人認証を保証するレベル、それぞれレベル三から、三、二、一、ゼロというか該当しないレベルが規定されております。その組合せによって本人確認レベルがレベルA、B、C、Dと決まります。
海外における遺骨収集事業については、昨年度は、キリバス共和国タラワ環礁にて収容された米国DPAA管理下の御遺骨で、身元が判明した二柱の御遺骨を受領し、御遺族に返還したところでありますが、それ以外の地域では、新型コロナウイルスの感染症の拡大の影響により遺骨収集が実施できない状況にあります。 国内においては、硫黄島及び沖縄において遺骨収集を行っております。
○政府参考人(岩井勝弘君) 手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定につきましては、先生御指摘のとおり、地域を限定せずに実施することを令和三年十月を目途に受付を開始することとしております。 先生御指摘のとおり、これを御遺族に広く周知することが大変重要でございまして、今後、新聞広告行うとともに、日本遺族会の機関紙や地方自治体の広報紙への掲載依頼などを行う予定でございます。
これ、遺品などの条件を付けずにDNA鑑定をした硫黄島での御遺骨の身元が判明をしたという記事です。その御遺骨は十年前に集団埋葬地で収容されていた御遺骨で、検体の提供をした息子さんは硫黄島の遺骨収集に何と二十一回も参加をしていたとのことで、しかし昨年末に二十一回も参加をしておきながら亡くなってしまって、あと三か月早くDNA鑑定が分かっていれば御遺骨と対面ができていたということになるんです。
取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置に関する指針としては、例えば、契約の締結後一定期間は消費者が販売業者等に連絡できるようにすること、苦情の申出の方法は消費者が容易に理解できるものとすること、公的書類により身元確認を行うことなどを想定しております。
一問だけの質問になりましたけど、是非、このデジタルプラットフォームのこの体制が進むことで、いわゆる買物弱者と言われている方たちとか、なかなかアクセスができない方たちの利便性にも高まることなので、私は是非、阻害することなくきちっとした成長は促すべきなんですが、やはりそういう方たちを保護するという意味でいくと、先ほどの身元確認というところは、是非そのルール化というところは省庁連携でやっていただきたいというふうに
○田村まみ君 指針でということなんですけれども、一方で、経産省の方は業法としても管理されているわけですので、どのような事業者が出店するかというようなところ、本当にその証明書、身元確認の証明書を出したのが偽造されていれば元も子もないんですけれども、どのような手段で確認できるかという、その身元確認のルールというのは是非、省庁横断的に決めていただくというようなところは是非お願いしておきたいなというふうに思
次、第三文目としますけれども、「決定に際しては、逃亡を防止するための報告義務、身元引受人又はその他の条件など、同じ目的を達成する上でより権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」と書いてあるわけです。 じゃ、この自由権規約の一般的意見、解釈基準に沿っているのかどうか、お聞きしたいんですけれども、まず第一文目ですね。
さて、次は、セキュリティークリアランスの問題なんですけれども、まあ身元調査っていうんですかね、いわゆる機密情報に対するアクセスということで、日本の公的個人認証というのは、よくオーセンティケーションというんですけれども、誰の何べえがというのはあるんですが、そもそもその人は資格としてこの情報に接触していいのかどうかということに関しては非常に弱いと思っております。
ところが、クレームを付けて何があったかと申しますと、時間が掛かって配信停止措置が講じられたということで、止まりはしたものの、例えば、それまでにどれだけ販売額が上がったかとか、あと収益がどれだけ上がったかとかいうのも分からないままであるし、また、それを上げた、その海賊版を上げた人の、何というか身元も分からないという状況のまま、この収益は結局取られてしまって終わったというような状況でございまして、基本的
一番は、販売業者のその身元とか所在地だったり、要は何者かということをデジタルプラットフォーマーがどれだけ把握をしなければいけないかという認識、それが、先ほど拝師参考人からも話がありましたけれども、そこの定義だったり責任の所在が曖昧ということもありますので、そこが、今回業界団体ができたということもありまして、その辺りの認識をデジタルプラットフォーム事業者がどのように考えているか、そこをお伺いしたいというふうに
第一の課題は、本法案第三条によれば、プラットフォーム運営事業者は、販売業者に対して、必要に応じて身元確認のための情報提供を求めることとなっております。
身元引受人もいたわけですから、仮放免されるべきだったと思うんです。ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
また、マイナンバーカードは対面でマイナンバーカードの確認と身元確認を一枚で行える唯一の公的な顔写真付きの本人確認書類であり、デジタル社会の基盤として引き続きマイナンバーカードの普及に努めることが重要であり、それにプラスしてその移動端末設備用電子証明書を発行することはマイナンバーカードの所有者に対して大きな利便性になるのではないかと考えております。
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
検視官はやはりこの刑事、警察のスペシャリストとして、犯罪死の見逃しを防止するために現場の臨場など身元の調査や検査に取り組んでいるというふうに大変敬意を表しているんですが、この検視官の数、令和二年で約三百七十名と徐々にこれ増えていっているんですけれども、この検視官の数字、人数ですね、妥当と考えておられるでしょうか、お答えください。
また、いわゆる死因・身元調査法に基づく解剖につきましては、解剖を実施する大学に対する委託費といたしまして、人件費、検査に要する費用を積算の上、約二億七千五百万円の補助金を措置しており、都道府県警察において大学に対する委託が行われているところでございます。
今運用させていただいている身元保証制度が一つございまして、これは、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者などにつきまして、民間事業者が一年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合など一定の条件を満たすものについては見舞金を支払う制度でございまして、原則として、業務に関連する損害以外は当制度の対象外となっております。 〔宮崎委員長代理退席、委員長着席〕
○井上(一)委員 この身元特定という観点で、板倉参考人、弁護士の先生ですけれども、この間の委員会ではこういう提言もしていただきました。
しかしながら、消費者が虚偽の情報のために販売業者等と連絡が取れないとなれば、当該販売業者等の身元を確認する必要があるものとして、当該取引デジタルプラットフォーム提供者は、本法案第三条第一項第三号に基づき、身元確認のための情報提供を求めることとなります。
○坂田政府参考人 法律案第三条第一項第三号において、取引デジタルプラットフォームの提供者は、場の提供者という立場からの補完的な役割として、自らが提供する場に身元を隠したり偽ったりする販売業者等が参入することを防ぐため、必要な措置を講ずることが求められます。