1987-05-18 第108回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
職業リハビリテーションにつきまして、その原則等を法律上規定するとともに、これまで雇用促進事業団、身体障害者雇用促進協会等多岐の団体において設置または運営されてまいりました職業リハビリテーションに関係する施設を障害者職業センターとして法律上位置づけ、この設置運営の業務を日本障害者雇用促進協会において一元的に実施することといたしております。
職業リハビリテーションにつきまして、その原則等を法律上規定するとともに、これまで雇用促進事業団、身体障害者雇用促進協会等多岐の団体において設置または運営されてまいりました職業リハビリテーションに関係する施設を障害者職業センターとして法律上位置づけ、この設置運営の業務を日本障害者雇用促進協会において一元的に実施することといたしております。
職業リハビリテーションにつきまして、その原則等を法律上規定するとともに、これまで雇用促進事業団、身体障害者雇用促進協会等多岐の団体において設置または運営されてまいりました職業リハビリテーションに関係する施設を障害者職業センターとして法律上位置づけ、この設置運営の業務を日本障害者雇用促進協会において一元的に実施することといたしております。
○若林政府委員 職員が退職いたします際に支給いたします退職金は、一時的かつ多額の資金を必要といたしますので、身体障害者雇用促進協会等の労働省関係の団体につきましては、毎年職員俸給の千分の三十を職員退職手当積立金として積み立てておりまして、これが一般でございます。 ところが、産業医科大学につきましては、医師とか看護婦等の在職期間実績を見てみますと、比較的短期でございます。
そういうことでなく、この納付金というのは、あくまでも身体障害者を雇用する場合にかかる経費についての調整をするためのものであって、したがって雇用率そのものを決して免れるものではないということを、これをいま御議論をいただいております身体障害者雇用促進協会等を通じ、あるいは県を通じ、いろいろな場合に私ども、事業者の方々にも徹底を図ってまいりまして、その点についての御理解はかなり得られてきているのじゃなかろうかというふうに