2005-10-28 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
今お話の中に出ました身体障害者福祉ホームにつきましては、地域生活支援事業の中で今後も実施していくこととしておりますので、現在その制度を御利用の方については引き続き利用できるものと考えております。
今お話の中に出ました身体障害者福祉ホームにつきましては、地域生活支援事業の中で今後も実施していくこととしておりますので、現在その制度を御利用の方については引き続き利用できるものと考えております。
まず、生計困難者に対して助葬を行う事業、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホームを経営する事業、身体障害者福祉ホームを経営する事業、知的障害者福祉ホームを経営する事業、生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、放課後児童健全育成事業、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または痴呆対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンターまたは老人短期入所施設を経営する事業
身体障害者福祉対策の中での住宅対策でございますが、重度身体障害者の方々の地域での生活施設としまして、身体障害者福祉ホームの整備を行っております。
社会福祉の分野につきましては、この十年間におきまして、御承知のとおり障害基礎年金制度あるいは特別障害者手当制度、こういう制度を創設いたしておりますし、また、身体障害者の社会参加促進センター、身体障害者福祉ホーム、こういった制度を創設いたしましたほか、生活安定の施策、在宅福祉、施設福祉につきましてそれ相当の進展があったというふうに考えておるところでございまして、残された一年につきましては、この重点施策
ですから、トータルに見れば確かにあそこもあります、ここもあります、こういうところもありますということで、障害者の意思に基づいて、選択に基づいてどこに行くということが、客観的に見ればそういうふうになっているんですけれども、私が言いたいのは、そういう中でもいわゆる重度とされていて、重度の方は結局身体障害者福祉ホームに入れず、規模の大きい施設に入らざるを得ないとなった個人、この個人は幾らほかにメニューがあろうが
○政府委員(小林功典君) いわゆるケアつき住宅のお尋ねでございますが、障害者の生活に適するような設備がある住宅といたしましては、現在心身障害者世帯向けの公営住宅と身体障害者福祉ホームがございます。これは先生もう御承知のとおりであります。
四月二十一日の補助金問題特別委員会で身体障害者福祉ホームに関するお話を私申し上げました。そのときの御答弁をやはり覚えていらっしゃいますでしょうか。
第三十条の二に、「身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設とする。」、これは合わなくなってくるんじゃないですか。
ここにございますね、厚生省社会局長の「身体障害者福祉ホームの設備及び運営について」、この中で、「ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除くものとする。」、こういう一項が入っている。このためにできなくなっちゃった。これは何とかなりませんかね。
幾つかの問題の中で、まず措置費に関連しまして身体障害者福祉ホームについてお伺いしたいと思います。措置費は、本来国庫十分の八、自治体十分の二であるべきものが、六十年度一年限りということで国庫十分の七に引き下げ、そしてことしそれをさらに引き下げて十分の五、二分の一にして向こう三年間行うというわけなんですが、ここでその措置費の対象にさえなっていない施設があるわけなんです。
本案は、身体障害者福祉対策の推進を図るため、身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、身体障害者福祉の理念に関する規定の整備を行うこと、 第二に、身体障害者福祉ホームの創設等身体障害者更生援護施設に関する規定の整備を行うこと、 第三に、身体障害者の範囲について、従来の規定に加え、新たに政令で定めることができることとすること
○持永政府委員 今、建設省から御説明ありましたように、建設省の公営住宅は公営住宅なりの理由があるわけでございますが、こういったことで、私どもといたしましては、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、身体障害者の方々の家庭や地域での生活をしていくその生活条件の整備の一つというようなこともございまして、一定の設備を有する居室あるいはケアを提供するような身体障害者福祉ホームというものを今回の法律改正でもお
これは相当関心も高いし、非常によい構想だというので、期待も大きく持たれているのではないかと思うのですが、これだけでは一体どんなものができるのかという構想がなかなかわかりにくいのですけれども、この身体障害者福祉ホームというのはどういう構想を描いておるのか、その構想について若干お聞かせいただきたいと思うのです。
次に、身体障害者が、地域社会で自立した生活を営むことができるよう居室その他の設備に配慮するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する小規模な生活施設として、新たに、身体障害者福祉ホームを設けることとしております。 また、身体障害者の地域福祉対策の中核である身体障害者福祉センターを新たに法に規定することとしております。 第四は、身体障害者更生相談所の機能の充実であります。
本法律案の主なる内容は、「完全参加と平等」という国際障害者年の理念を法律上明確にすること、身体障害者の範囲を、従来法で定めているもののほか、新たに政令で定めることができるようにすること、身体障害者福祉ホームの創設等身体障害者更生援護施設に関する規定を整備するとともに、身体障害者更生援護施設への入所者についての費用徴収に関する規定を設けること等であります。
それから次に、ちょっと時間がありませんからはしょっておりますが、身体障害者福祉ホームの問題も今回の法律の中で新しく提起をされております。身体障害者の自立のための居住の場の確保の一環として、身体障害者福祉ホームを新たに施設体系の中に組み入れたということは大変結構なことであると私は思います。
次に、身体障害者が、地域社会で自立した生活を営むことができるよう居室その他の設備に配慮するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する小規模な生活施設として、新たに、身体障害者福祉ホームを設けることとしております。 また、身体障害者の地域福祉対策の中核である身体障害者福祉センターを新たに法に規定することとしております。 第四は、身体障害者更生相談所の機能の充実であります。
主な改正点は、身体障害者福祉の理念、完全参加と平等に関する規定の整備、あるいは身体障害者の範囲の拡大、それから人工肛門、人工膀胱の造設等々であって、日常生活に著しい制限を受ける者、身体障害者福祉ホームの創設等心身障害者更生援護施設の整備、身体障害者更生相談所の機能の充実、施設事業に関する費用徴収規定の整備等でございます。
社会福祉施設につきましては、特別養護老人ホーム、心身障害児・者施設等需要の多い施設の整備、老朽施設の改築等を積極的に進めるとともに、特別養護老人ホームのうち痴呆性老人処遇技術研修指定施設、養護老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホーム、身体障害者福祉ホームの整備等を図ることといたしております。
まず施設の整備関係では、新規事項といたしまして、痴呆性老人処遇技術研修施設の整備、養護老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの整備及び身体障害者福祉ホームの整備を行うことといたしております。次に施設の運営費関係でございますが、四十四時間勤務体制の計画的実施のための措置を講じております。