2000-04-27 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第14号
それは、運輸省は交通バリアフリー化を進めるに当たって、八三年の三月には公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインの策定をしていますね。このときも、今と同じ身体障害者と対象がなっていました。ところが、この見直しを行って、九四年三月には公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドラインとしたんですね。なっているわけです。
それは、運輸省は交通バリアフリー化を進めるに当たって、八三年の三月には公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインの策定をしていますね。このときも、今と同じ身体障害者と対象がなっていました。ところが、この見直しを行って、九四年三月には公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドラインとしたんですね。なっているわけです。
これは平成四年度と今年度の二カ年かけまして、既に昭和五十七年に策定いたしました公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン、これを見直すための調査でございます。新しいガイドラインにおきましては、高齢者のための施設整備も視野に入れることといたしており、また、最近の新しい交通関係施設の整備やさまざまな技術開発の成果を取り込むことといたしております。予算は五百万でございます。
○秦野政府委員 先生のお尋ねは、鉄道の駅におきますいわゆる障害者なり高齢者の方々に対する設備をどのように進めていくのかというお尋ねであろうかと思うわけでございますが、私どもでは、昭和五十八年でございますが、公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備のガイドラインというものを作成いたしまして、鉄道駅におきますエスカレーターあるいはエレベーターといったような設備の設置のための指針を設けまして、これに
運輸省では、これらの方々が公共交通機関を利用して移動し、また旅行する際に安全でかつ身体的負担の少ない方法によって公共交通機関を利用できるように身体障害者用施設整備のガイドラインや車両構造に関するモデルデザイン等を作成してその導入を進めてきているところでございます。
○政府委員(大塚秀夫君) 運輸省では、身体障害者用の安全で身体的負担の少ない公共交通機関の施設整備を進めておりまして、身体障害者用施設整備のガイドラインあるいは車両構造に関するモデルデザインを作成し、鉄道駅等の施設整備や利用しやすい車両の導入を進めてきております。
○井山政府委員 私どもも従来から先生のおっしゃるような方向で考えたつもりでございまして、具体的に申し上げますと、昭和五十八年でございますが「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」というものをつくりまして、その施設の配置基準といいましょうか、例えばトイレの仕様だとこういうふうにしたらいいとかいろいろなことを決めておりまして、これは今見直しの段階にあるかと思います。
運輸省が「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」というのを八三年に出された、さっきから話も出ていますが、この中には非常に詳しくブロックはどうつけなければならぬかというのが書いてあるわけです。
○春田委員 運輸省は昭和五十八年、「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」を発表されました。ちょうどこの年が「国連障害者の十年」がスタートした年であります。運輸省として障害者の社会参加への道を開くための施策として発表されたのでありましょう。
先生が今御指摘のガイドラインというのは、多分五十八年三月の「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」のことかと思いますが、これは身体障害者の方の移動を確保するという観点から、いわゆるそういう施設整備のあり方といいましょうかモデルといいましょうか、これを示す基準でございまして、これをもって一般的に鉄道事業者を指導してきたところでございます。
○政府委員(大塚秀夫君) 運輸省では、昭和五十六年の国際障害者年などを踏まえまして、身体障害者の方が社会活動に参加する上で重要な課題となりますモビリティー、移動を確保するために、「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」を昭和五十八年三月に作成し、駅などにおける身体障害者用施設などの整備に際しましてはこのガイドラインを参考とするように鉄道事業者などを指導いたしております。
しかしながら、運輸省におきましては五十八年の三月に「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」というものを設けまして、この中で、いろいろな施設があるわけでございますけれども、エレベーターの構造についても使いやすいようにするには操作ボタンというのはどういう位置に設置しなければならないとか、そういうようなことが書かれておりまして、このガイドラインができた後につきましては多くのものはそれに
○政府委員(中村徹君) 運輸省といたしましては従来から、身体障害者等の交通弱者の方々が公共交通機関を安全かつ身体的負担の少ない方法で利用ができるように、公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインというようなことに基づきまして交通事業者に対して指導をしているところでございまして、また各交通事業者においても所要の施設整備を逐次進めてきているところでございます。
このため、従来から運輸省におきましては、公共ターミナルにおきます身体障害者用施設整備ガイドライン等々のガイドブック等を年々作成しておりまして、各交通事業者に対しまして、必要な施設の整備等につきまして配慮するよう指導してきているところでございます。
先生御指摘のように、身体障害者施設というのは一体的に一つの流れで、ということは、実は先ほど先生御引用になりました運輸省の身体障害者用施設整備のガイドラインそのものがそういう観点には立っているわけでございます。私どもとしては、各事業者はこのガイドラインに従いまして整備を進めていただいているというふうに理解をしているわけでございますが、先般、幾つかの行政監察で指摘があったことはよく存じております。
せっかく運輸省の方で公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインなどを作成されて取り組んでいただいているんですが、やはりこうした都市部における接続駅などで見られる、異なる鉄道の駅のホームとホームの間を接続する連絡通路をできるだけ距離を短くするとか、昇降する階段の段数を少なくすることとか、それからエスカレーターとかエレベーターの設置を図るなど、安全、便利で合理的で、しかも運輸省の方で作成
○岩佐委員 運輸省は昭和五十八年三月に公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインというものを出しておられます。ことしは国際障害者年の中間年でございます。設備投資計画にきちっと位置づけて促進をしていくということで既におやりになっておられるというふうに伺っておりますが、視覚障害者から出ている話ですが、民鉄協会に視覚障害者割引の距離制限の撤廃をしてほしいというのがあります。
運輸省は昭和五十八年の三月に公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインというものを発表をいたしました。この趣旨に基づくならば、これは交通弱者対策として長期的な視点から交通施設の整備を進めていく、さらに垂直移動対策として駅施設等のエスカレーターやエレベーターの設置に十分配慮するということがこのガイドラインでは打ち出されておる。
次に、運輸省は、昭和五十八年三月に公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインというのを作成されました。関係者の御努力で大変立派な内容のもの、このように考えているわけでありますが、このガイドラインに基づいて、その整備を促進させるために運輸省はどのように対応されてきたのか、お尋ねをいたします。