1971-02-04 第65回国会 衆議院 予算委員会 第7号
ところが、一般年金受給者は身体障害年金を受けられません。旧軍人に双方の年金が受けられるなら、一般年金受給者にも両方の年金が受けられるように法律を改正してください。 なお、夫も六十九歳となり、老人ホーム行きを希望していますが、なかなか見込みはありません。私も、歩行困難な夫をかかえ、三十年の労働に疲れました。都合により名前は書けません。私の生活状態は焼けあとに建てた六坪の板張りの家です。
ところが、一般年金受給者は身体障害年金を受けられません。旧軍人に双方の年金が受けられるなら、一般年金受給者にも両方の年金が受けられるように法律を改正してください。 なお、夫も六十九歳となり、老人ホーム行きを希望していますが、なかなか見込みはありません。私も、歩行困難な夫をかかえ、三十年の労働に疲れました。都合により名前は書けません。私の生活状態は焼けあとに建てた六坪の板張りの家です。
だから今後十分研究いたしまして、今までの措置を拡大し、あるいは身体障害年金にどの程度のものが加わるべきかというようなことにつきまして検討いたしたいと思います。
内臓の疾患については身体障害年金の場合に問題であるばかりでなくて、その他厚生年金等においても、あるいは労災等においても、いつも問題になるところなのです。切除した臓器は、その切除をされた部分だけ機能が欠けることは、これは明らかです。しかし人体というのは順応する力を長い間にはだんだん備えてきますから、肺の三分の一を切ったならば、三分の一の機能が切った当初は確実になくなっております。
身体障害年金は年収十二万円未満の身体障害者に対し、一級の場合は年四万八千円、二級の場合は年三万六千円、三級の場合は年二万四千円、配偶者並びに子女に関して支給加算は、等級にかかわらず、家族一名につき年七千二百円ずつ支給することに相なっており、年収十八万円未満の障害者には、それぞれその半額を支給することに相なっております。
身体障害年金は、年収十二万円未満の身体障害者に対し、一級の場合は年四万八千円、二級の場合は年三万六千円、三級の場合は年二万四千円、配偶者並びに子女に関しての支給加算は、等級にかかわらず、家族一名につき年七千三百円ずつ支給することに相なっており、年収十八万円未満の障害者にはそれぞれその半額を支給することに相なっております。
身体障害年金は年収十二万円未満の身体障害者に対し、一級の場合は、年四万八千円、二級の場合は、年三万六千円、三級の場合は、年二万四千円、配偶者並びに子女に関して支給される加算は、等級にかかわらず、家族一名につき年七千二百円ずつ支給することに相なっており、年収十八万円未満の障害者にはそれぞれその半額を支給することに相なっております。
それから身体障害年金なり、障害援護年金について比較して考えると、片一方の障害の方についていればそれでいいのですけれども、ついていない。それではバランスを失します。母子家庭は第二子から加算です。母子援護年金は、お母さんと子供一人は母子家庭として援護年金がある。第三子から加算という問題は別の問題なんです。
さらに、老齢、母子、身体障害年金を明年度より、病気に対する国民皆保険は三十五年度よりと公約したのでございますが、母子と身体障害年金は、これをたな上げし、老齢年金だけ実施せんとしておるのでありますが、これも、実施期をずらして、財源を少くしょうとしておるのであります。従いまして、いかように公約を実行せんとするのか、総理から承わっておきたいと思うのであります。
二月二十五日 災害救助法の一部改正等に関する陳情書 (第四一七号) 国民皆保険制度確立に関する陳情書 (第四一八号) 同(第四八 七号) 精神薄弱者の保護更生対策に関する陳情書 (第四一九号) 工場及び事業場の煙害、汚水等の防止に関する 陳情書(第四二〇 号) 結核回復者保護施設運営費の補助率引上げに関 する陳情書(第四二 一号) 身体障害年金制度早期設定等に関する陳情書外
この法律は、傷病者の医療及び家族の扶助、社会保障及び職業補導、身体障害年金、遺族年金及び遺兒の育英資金の扶助等を広範に規定いたしておるのであります。敗戰国の苦しい国家財政の中からではありまするが、西ドイツにおいてすでに実施されておりますところのこの問題が、同じ運命にある日本においてなぜ未解決のままに放置されておるのであるか。私はこの点について政府に質問せんとするものであります。