1954-04-02 第19回国会 衆議院 人事委員会 第11号
すなわち人事院は法文上も単に内閣の所轄のもとに置かれる、あるいは内閣法上もこれは議論の余地がありますが、しいて根拠を求めれば十二条に根拠を求めるというほかはないのでありまして、組織上は何ら—何らと申しましては語弊がありますが、組織上は決しで人事院自体としては独立的な地位に与えられているものではないのでありまして、ただ人事院を構成する人事官は身体、身分につきましてきわめて高度の保障を受けている。
すなわち人事院は法文上も単に内閣の所轄のもとに置かれる、あるいは内閣法上もこれは議論の余地がありますが、しいて根拠を求めれば十二条に根拠を求めるというほかはないのでありまして、組織上は何ら—何らと申しましては語弊がありますが、組織上は決しで人事院自体としては独立的な地位に与えられているものではないのでありまして、ただ人事院を構成する人事官は身体、身分につきましてきわめて高度の保障を受けている。
更に総裁官房について申しますれば、ここでは従來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた機密に関する事項、総裁の官印及び廳印の管守に関する事項、所管行政の考査に関する事項、公文書類の接受、発送、編纂及び保存に関する事項、職員の身体身分に関する事項、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項、並びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項の外、皇統譜令に基