2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
特別支援学校とは、学校教育法で定められる視覚、聴覚、知的障害者、肢体不自由者又は身体虚弱者を含む病弱者に対して、幼稚園、小中高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能、技能を授けることを目的とする学校だそうです。 この特別支援学校、全国で通う生徒が増えていますが、増加に見合う学校建設、行われていません。
特別支援学校とは、学校教育法で定められる視覚、聴覚、知的障害者、肢体不自由者又は身体虚弱者を含む病弱者に対して、幼稚園、小中高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能、技能を授けることを目的とする学校だそうです。 この特別支援学校、全国で通う生徒が増えていますが、増加に見合う学校建設、行われていません。
それから、病弱者、病弱児の規定につきましては、学校教育法七十五条第二項で身体虚弱者のために特別支援学級を設置することを可能にしております。七十五条の三項では、疾病によりまして療養中の児童生徒に対しまして、いわゆる院内学級という形で特別支援学級を設置をするということを可能にいたしております。
七十一条の特別支援学校についての規定は、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)」となっているんですけれども、一方の七十五条の第二項では、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者と、ここまでは七十一条と文言一緒なんですけれども、ここからが違うと。
その「解説」の方に、「病人や身体虚弱者あるいは一部の視聴者は、健康に関して一般の人が想像する以上に神経質である。したがって、精神的に非常に刺激を受けやすいので、放送に当たってはこの点を十分注意する必要がある。」「解説」の方にこう書いてあるわけです。 こうした基準が制作の現場で守られているのか。
現在施設内学級につきましての全体の数でございますが、私どもの統計上の把握といたしまして、学校も含めますと小中学校合計で五百七十三学級、それから生徒数、児童生徒数にいたしまして二千五百四十四名というのが病弱、身体虚弱者の特殊学級でございますが、先生御指摘の院内学級は約半数でございます。
この法律案におきましては、現行監獄法四十四条の先ほどの規定を「老人、妊産婦、身体虚弱者その他養護を必要とする被収容者」というふうに改めております。 なお、法律ではございませんが、省令である行刑累進処遇令第二条第一項第四号に「不具廃疾」という言葉がございますが、この省令は新しい法律の施行に伴い廃止する予定でございます。 以上です。
それから身体虚弱者に対する教育措置、これらにつきましてどういうふうにすべきであるかを指示しまして指導を進めております。
これは精神薄弱者あるいは肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者等、みんな同じ表現でありますけれども、「施行令の表精神薄弱者の項に規定する程度の精神薄弱者は、養護学校において教育すること。ただし、就学する養護学校がないところにあっては、養護学校が設置されるまでの間、特殊学級において教育してもさしっかえないこと。」
先ほど文部省からいただいた資料をちょっと見ても、各種の精神薄弱者の就学率あるいは肢体不自由者の就学率、病弱者・身体虚弱者の就学率、特に病弱者・身体虚弱者の就学率というものは二・七%、こういう状態の最低の数字を示しておりますし、養護学校の計が一二・一%、こういう状態を示しておるわけでございます。
○野溝勝君 これは文部大臣でなくて、厚生省の局長でもけっこうでございますが、お伺いしたいと思いますが、心身障害児はいろいろ数字が発表されておりますが、その数字はどこに根拠があるかさっぱりわかりませんが、どのくらいあるのですか、たとえば精神薄弱児はもちろん、肢体不自由児、あるいは身体虚弱者、あるいは難聴児童、弱視者といいますか、目の悪い者、弱視者等に分類して——分類は一々めんどうでしょうが、トータルとしてどのくらいあるのでしょうか
性格異常者、精神薄弱者、ろう者、難聴者、盲者及び弱視者、言語不自由者その他の病弱者、身体虚弱者、こういうように載っておるようですがね。こういう点があまり私は等閑に付されているのではないか。池田さんは人つくりだ、人つくりだということをかね太鼓をたたいて言っておられるけれども、どうも人つくりがはっきりしないようで、もう少し文部省はこういうところを積極的に私は推進されるべきではないか。
これではまことに矛盾じゃないかということで、あの手紙を出したと、こういうのであったのでございますが、今この法案にも出ておるように、やはりこういうものは国がもっと金を出してやらなければ、それは文部省の関係の教育もありましょうが、厚生省関係の施設もあるじゃろうと思うのですが、肢体不自由児や身体虚弱者で厚生省関係の養護施設に収容されておる者に対しては、教育は大体どういうふうになっておるか、この点について、
それから肢体不自由児は〇・六七、病弱者、身体虚弱者は一・三五、それから盲者〇・〇三、強度の弱視者〇・〇四、聾者は〇・〇五、強度の難聴者が〇・〇八、こういうような出現率のようになります。
んできているのですが、特に義務教育の中で考慮をしなければならないのは、普通の精神的にあるいは肉体的に正常な状態にある児童生徒と、それから何らかの故障があって不正常な状態にある子供とが同じ学級に入って教育を受けているという状態は、質問者も十分おわかりだろうと思いますが、十分な義務教育の徹底を期しがたいいろいろな障害にぶつかるということから、日本においてもこの精神薄弱の児童生徒あるいは肢体不自由な児童生徒、病弱者、身体虚弱者等
○米田勲君 その的確な数字は、私自身も言える自信はないのですが、いろいろな調査から推計して、大体、学齢児童、生徒、このうち精神薄弱者あるいは肢体不自由児、身体虚弱者は百万名だというふうに推定をしたわけです。そのうち養護学校に現に就学しているものと、それから就学猶予したものと就学を免除したものを除いても、現在の義務教育諸学校に学齢特殊事情生徒の総数が八十五万名いるものと推定をしているわけです。
それから病弱及び身体虚弱者につきましては、出現率を一・三五%と踏んでおりますので、該当者は三十四万八千人、これに対しまして、養護学校及び特殊学級に現に収容されておりますところの数は五千人でございますので、二・一九%が就学率でございます。そのように踏んでおります。
さらにまた、昨年五月一日現在の学齢児童生徒のうち、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者の推計は、実に百万人といわれておりますが、これらのうちすでに養護学校に就学している者及び就学猶予者、就学免除者等を除きましても、一般の義務教育諸学校に就学している学齢特殊児童生徒の数は、優に八十五万人をこえるものと推定されるのであります。
それから病弱、身体虚弱者、これが二%でございます。それから、めくらが四二%、ろうが六七%、こうなっております。大体そういうふうになっております。
それから病弱者、身体虚弱者が約二%強でございます。そういう状況でございます。
さらにまた昨年五月一日現在の学齢児童生徒のうち、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者の推計は実に百十六万人に達しており、これらのうちすでに養護学校に就学中の者及び就学猶予者、就学免除者等を除きましても、一般の義務教育諸学校に就学している学齢特殊児童生徒の数は優に百万人をこえるものと推定されるのであります。
さらにまた昨年五月一日現在の学齢児童生徒のうち、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者の推計は実に百十六万人に達しており、これらのうちすでに養護学校に就学中の者及び就学猶予者、就学免除者等を除きましても、一般の義務教育諸学校に就学している学齢特殊児童生徒の数は優に百万人をこえるものと推定されるのであります。
さらにまた、昨年五月一日現在の学齢児童生徒のうち、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱身体虚弱者の推計は実に百十七万人に達しており、これらのうち、すでに養護学校に就学中の者及び就学猶予者、就学免除者等を除きましても、一般の義務教育諸学校に就学しておりまする特殊学童の数は優に百万人をこえるものと推定されるのでございます。
○斎藤説明員 ただいま御質問にございました精神薄弱児あるいは肢体不自由児、身体虚弱者等で、学令児童生徒に相当する数は、調査によりますれば、身体虚弱の者が二十七万、精神薄弱の者が七十八万となっておるようで、きわめて多数に上っておりますので、これらのものに対する教育機関としての養護学校、特殊学級の整備は非常に大事なことであります。
身体虚弱者はなおその上、上廻りますが四十九万ほどの幅があるのじやないかと推定いたしております。肢体不自由児が四万九千、それからそのほか言語障害と申しますか、これは十六万ぐらいあるのじやないか、これはいずれも推定数でありますから、かように考えております。
これに対しまして精神薄弱は二・五%ぐらい、それから肢体不自由児は〇・三%、身体虚弱者は三%ぐらい。ちよつと今の係数をもう少し整理して申上げますが、盲ろうの中に入る強度の弱視、難聴、こういうのも加えますと、盲ろうの教育の対象になりますのは〇・六%ほどになります。先ほど盲ろうは〇・〇一%と申しましたが更にその上強いものと、程度の低いものを入れますと、〇・六%でございます。