2015-04-02 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
一般論でありますが、我が国の操縦士につきましては、定期的に行われます航空身体検査に合格することが必要でありまして、この航空身体検査は、国が指定する指定航空身体検査医においてのみ実施することができます。国は、この指定医から航空身体検査の結果について報告を受けております。また、航空会社についても同様でございます。
一般論でありますが、我が国の操縦士につきましては、定期的に行われます航空身体検査に合格することが必要でありまして、この航空身体検査は、国が指定する指定航空身体検査医においてのみ実施することができます。国は、この指定医から航空身体検査の結果について報告を受けております。また、航空会社についても同様でございます。
医師との関係は一体いかなるものが適切であるのか、あるいは指定医というものは全国に何人ものお医者さんが地域別に指定されておりますが、そういう航空身体検査を行うお医者さん方に適切な基準で審査をしていただかなければいけないわけでございますし、もちろん現在も適切な基準のマニュアルをお配りしてあるわけでございますけれども、そのマニュアル自身についてもう少し内容的に検討を要する点があるのではないか、あるいは身体検査医
運輸省の責任も重大だと思うのだけれども、大体日航の嘱託医と運輸省の身体検査医とを同じ人がやっているというのは、それはあきませんがな。申請する人が、よう知っているけれども異常なしと書かされるということで書いた。それで出てきたのを、この人悪いんやなということを知っているけれども、まあ黙って通す。こんなことをやっていたら話になりませんわ、運輸大臣。
○青木薪次君 この問題で余り長くやっているわけにはいきませんけれども、航空法の三十一条を私が読み上げましたのは、「運輸大臣又は指定航空身体検査医」、これは運輸大臣が指定した運輸省令で定める要件を備えた医師を言っているんです。聖マリアンナ病院ですか何ですか、そのことを言っているんじゃないですよ。そのことをあなた方は間違えちゃいけない。法律に基づいたことをやりなさいと、こういうことを言っているんです。
法律には、航空法第三十二条に、「指定航空身体検査医が行なう航空身体検査証明を受けた者は、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。」第三十一条には、「運輸大臣又は指定航空身体検査医(申請により運輸大臣が指定した運輸省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)
きょう所信表明に続いて行われました施策の説明の中で、航空機乗員の航空適性管理を行うためと称して、「検査体制の充実のため、航空身体検査医及び航空身体検査機関を逐次追加指定する。」ということも、この提案の中には盛り込まれているわけであります。