1958-02-14 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号 まず第一点は本法案の第二条の問題でございますが、第二条の規定は刑法の身体損壊罪の違法性を阻却するための要件を規定したものでありまして、本法案のうちで最も重要な規定と思うものであります。ところで、本条のうちで「角膜移植術を行う必要があるとき」というのは移植術を受ける必要のある特定の患者が存在するということを意味すると解してよいかどうか、この点について法制局の御見解をお願いしたいと思います。 八田貞義