2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
感染対策が十分でない中で、身体接触が不可避の職務について優先的感染対策が行われていなかった。初期のところは、そうですね、マスクが十分ではないとか感染のアルコールがないと、そのような状況の中で、そこで対応していた職員からすると、不十分な中での保育、介護職員の離職が増という形は各職場からヒアリングで聞いたところです。
感染対策が十分でない中で、身体接触が不可避の職務について優先的感染対策が行われていなかった。初期のところは、そうですね、マスクが十分ではないとか感染のアルコールがないと、そのような状況の中で、そこで対応していた職員からすると、不十分な中での保育、介護職員の離職が増という形は各職場からヒアリングで聞いたところです。
月経や射精の二次性徴が起こる時期でもありますので、そういった思春期の体の変化に対してどのように対応していくのかであったりとか、あとはプライベートゾーンやいいタッチ、悪いタッチがある、身体接触における同意を確認していくというのを身に付けていく非常に重要な期間であると思っております。
ばかなど人格を否定する発言をされる、性的な冗談を繰り返されるなど、介護の現場では女性の割合も多く、介助の一環で身体接触が多いことも背景にあります。どんなに人格を傷つけられることを言われても黙って耐えるしかない。私は、介護団体の方々から直接話を聞いて本当にいたたまれなくなりました。安倍総理は、多くの介護士が直面しているこうしたセクハラ、パワハラの現状を御存じでしょうか。お答えください。
このように、検挙率は上昇してきているものの、なお七割弱の検挙率にとどまっているといった理由につきましては、一概にはお答えは困難でございますけれども、強制わいせつ事件につきましては、被害者と被疑者との間に面識がない場合が多く被疑者の特定が困難なケースが強姦よりも多いということ、また、身体接触時間が短いことが多々あるといったことで客観資料に乏しいケースが多いといったことなど、様々な要因が関係しているものというふうに
「子どもへの暴力」という項目では、「報告された子どもに対する暴力の内容は、調査票への回答から、身体接触があるわいせつ行為(痴漢行為、望まない性行為の強要)五件、精神的・心理的暴力四件、言葉による暴力三件、身体的暴力二件、その他の望まない性的な行為(のぞき、性器露出、ストーカー行為など)四件であった。成人への暴力と同様、異なる暴力が重複」していると思われるとあります。
○山越政府参考人 一般論としてお答えを申し上げさせていただきたいと思いますけれども、精神障害の労災認定基準におきましては、身体接触などのセクシュアルハラスメントを受けたことは、職場における心理的負荷となる具体的出来事の一つとして位置づけられておりますので、これは労災認定に当たっての評価の対象となる事項でございます。
身体接触、有形力行使、不安困惑、尊厳侵害。事案概要がこれまたちょっとわからないので、今度は隠さずに、把握されていることをお伝えください。 「被処分者は、被疑者の取調べにおいて、手拳で暴行したり暴言を言うなどしたもの。」実際に何が行われたんですか。
○沖田政府参考人 この件につきましては、取り調べ官は、被疑者の右目付近等を手拳で殴打するなどしたという身体接触、被疑者の頭部をボールペンでたたくなどした有形力の行使、おまえの家族を殺しに行っていいか等と言ったという言動、それから、あくびばかりするやつに人権なんかあるのか等と言った、そういった行為でございます。
○沖田政府参考人 ただいまの件でございますが、身体接触ということにつきましては、被疑者を抱き締めたりというようなことでございます。それから、便宜供与につきましては、私費で購入した薬を提供したということでございまして、その事案の状況に鑑みまして、停職処分といたしたものでございます。
○山口参考人 御存じのとおり、柔道は、身体接触を伴います格闘技ということでありますので、危険がないとは、私は申し上げることができません。ただ、必修化の問題もそうですけれども、やはり危険から遠ざけることが子どもたちの安全を守ることではないと。ですから、危険な行為も伴う柔道だからこそ安全を学べるというふうに私は考えております。
この監督制度を全国で開始いたしました昨年の四月以降を見ますと、全国警察の刑事、組織犯罪対策部門で取り扱った事件で、第一審で被疑者取調べの任意性が否定されて無罪となった事件は把握してございませんが、不適正な取調べにつながる行為としてチェックをしている、例えば便宜供与でありますとか身体接触といったいわゆる監督対象行為というものは、昨年度は全国で二十九件、本年度は九月末までに十一件確認をしているところでございまして
○政府参考人(米田壯君) まず、身体接触のやむを得ない場合の話なんでございますけれども、一番典型的な場合は、病気とか障害とかといったことでその被疑者の方が介助を要するような状態になった場合に、それはもうその体に触るしかないわけでございまして、そのようにして助けるということが一番典型的でございます。それから、中には実は気の荒い被疑者というのも結構おりまして、暴れ出すということも確かにございます。
その相談内容は、性的関係の強要だとかあるいは身体接触だとかいろいろなことがあるわけです。公務員の中にそういう一一〇番を一日設置したらこういう件数が出てくるというのは、やはり先進国に比べて問題が多いんだろうというふうに思うのです。 日本の企業が海外で問題になる、問題を起こすというのがありました。