2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
二〇一四年九月、出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書、ちょっと長いので一部だけ御紹介しておりますが、こう書いてあるんですね。「入管法上の収容を将来の「違法活動阻止のための身柄拘束」と解し、その点で、予防拘禁と共通する性質を認めようとするものともいえる。」予防拘禁という指摘であります。 刑事局にお聞きしたいんですが、現行法上、予防拘禁というのは認められているんでしょうか。
二〇一四年九月、出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書、ちょっと長いので一部だけ御紹介しておりますが、こう書いてあるんですね。「入管法上の収容を将来の「違法活動阻止のための身柄拘束」と解し、その点で、予防拘禁と共通する性質を認めようとするものともいえる。」予防拘禁という指摘であります。 刑事局にお聞きしたいんですが、現行法上、予防拘禁というのは認められているんでしょうか。
出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書。この二ページ、ちょっと小さくて恐縮なんですが、下の方を見ていただきますと、収容の根拠条文である入管法三十九条、五十二条五項は、逃亡のおそれなどの拘束の必要性を明文で要件として挙げていない、こういう指摘であります。
そして、入管行政全般については、現在の出入国管理における身体拘束制度は、収容の必要性や相当性に関する要件や期限を設けないものとなっています。無期限に、百年でも収容できるわけです。これは国際的な基準に適合していません。新たな受入れ制度を創設するに当たっては、国際人権基準に適合した入管行政の整備が必要です。 これだけ課題のある法案です。数日の審議で決めることができるのでしょうか。
まず、身体拘束制度についてです。 言うまでもなく、身体の拘束は重大な人権の制約です。身体を拘束された被疑者、被告人は、四六時中、寝食も含めて全ての動作が監視のもとに置かれることになります。身体が拘束される期間が長期化すれば、仕事を失うこともあります。また、身体を拘束されている状態では、弁護人との打ち合わせの機会が制限されてしまいますから、防御権の行使も困難になってしまいます。
取り調べの録音、録画、身体拘束制度の改善、そして証拠開示の拡充というのは、日弁連がずっとこれまで訴えてきたテーマです。ここで立ちどまるわけにはいかないと考えています。一歩進めるためにこの法案を成立させていただき、そして議論も、ここでとめるのではなく、さらに議論していただきたいというふうに考えています。