1961-03-17 第38回国会 衆議院 運輸委員会 第13号 まず、この法律でいう公共負担の範囲でありますが、第二条において規定しましたように、国有鉄道運賃法第五条の二に規定してある身体傷害者割引の割引相当額及び日本国有鉄道や地方鉄道、軌道が行なっている通勤定期旅客運賃、学生定期旅客運賃で、普通定期旅客運賃よりも低く定めている運賃割引額のうち、普通定期旅客運賃との差額。 安平鹿一