1965-03-25 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
職業紹介、職業安定に関する問題として私が非常に懸念をしているのは、身体障害者、まことにお気の毒な、外的、内的条件から身体の不自由をかもしている方々に対する雇用安定という問題、このことについて、身体傷害者雇用促進法なるものが、昭和三十五年以来できておる。この法律は一歩前進した法律ではございますが、しかし、これは最終的な措置を規定した法律じゃない。
職業紹介、職業安定に関する問題として私が非常に懸念をしているのは、身体障害者、まことにお気の毒な、外的、内的条件から身体の不自由をかもしている方々に対する雇用安定という問題、このことについて、身体傷害者雇用促進法なるものが、昭和三十五年以来できておる。この法律は一歩前進した法律ではございますが、しかし、これは最終的な措置を規定した法律じゃない。
ただいままでにやりましたものが、精神病院とか、あるいは身体傷害者のための病院でございますとか、あるいは授産施設でございますとか、例年幾つかのそういう施設を沖繩側に作りまして、向こうの社会福祉を主として援助しているという形になっております。
まず、この法律でいう公共負担の範囲でありますが、第二条において規定しましたように、国有鉄道運賃法第五条の二に規定してある身体傷害者割引の割引相当額及び日本国有鉄道や地方鉄道、軌道が行なっている通勤定期旅客運賃、学生定期旅客運賃で、普通定期旅客運賃よりも低く定めている運賃割引額のうち、普通定期旅客運賃との差額。
だから身体傷害者の雇用促進法というものを作っているとおっしゃるけれども、これもまた努めなければならぬということで、義務的にやらなければならぬということにしていない。
○西村(力)委員 この前の委員会におきましてもわが党の長谷川委員から、身体傷害者の立場に立った非常に人間的な愛情のこもったいろいろの御意見が出されておりましたが、私はやはりそういう立場に立ってあたたか味と潤いのある政治政策というものが進められなければならないということ、これはだれでもが否定しないことであると思うのでございまするが、その際盲人の職業というものは伝統的にあんま、はり、きゅうというような職業
○小山(進)政府委員 ただいまお話しになりました老齢援護年金の支給開始年令、これを七十才とする点、及び傷害援護年金の支給対象をおよそ身体傷害者福祉法による等級の一級及び二級に限る点、さらに母子援護年金につきましては十六才未満の子供を扶養している母子世帯に限るという点、それから金額を、母子年金及び老齢年金につきまして基本額を千円とし、母子援護年金につきましては第二子以降の子供について二百円を加算するという
それから身体傷害者、これらの人、そして国民年金の対象になって考えなければならぬ人もさしあたり醵出能力がない。醵出制だけで国民年金は考えられないということは一致した意見じゃなかろうかというふうに考えますので、私はもう一つ、おあげになりませんが、近代社会の構造がよほど戦後変って参りました。
五三〇 完全看護に関する請願(原彪君紹介)( 第一四七九号) 五三一 未帰還者留守家族等援護法による療養者 の入院費一部負担撤廃の請願(栗原俊夫君 紹介)(第一五三二号) 五三二 国立療養所の施設費増額に関する請願( 栗原俊夫君紹介)(第一五三三号) 五三三 未帰還者留守家族等援護法による療養者 に生活費支給の請願(栗原俊夫君紹介)( 第一五三四号) 五三四 身体傷害者手帳交付基準拡大
○説明員(小池欣一君) 動員学徒あるいは徴用工というような、従来準軍属といっております方々が、身体傷害者になられた場合に、何らの措置がしてないということでございますが、これは、実情から考えまして、お考えの通りでございまして、結論が障害年金になりますか、あるいは障害一時金になりますかは別といたしまして、当然私どもといたしましては、調査会でぜひ御審議を願いたい、こういうふうに考えておる次第であります。
○土田國太郎君 身体傷害者福祉法で設置を義務づけられておりながら、今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練と社会復帰のために貢献することにいたしますと、こういうことになっておるのでありますが、現在のろらあ者の保護とか援助とかいうような現状はどうであるかということ、まず第一に大体どのくらいの数のあるものなんですか。
身体傷害者、傷痍軍人につきましては、次官会議の決定によりまして、そういう措置はとっております。それで、この問題を考えます場合に、身体傷害の者ならば、たとえば守衛とか、あるいは筆耕とかいうようなものに採用することも、これは可能でございます。引揚者は一般健全者と同じなのであります。
たとえば、これは、身体傷害者福祉法にも出ておりますように、法律でもって運賃の五割引をこういう場合に特例的にやっているが、原則としては、国鉄の公共企業体的な立場を尊重いたしますと、そういう社会政策的な問題は、国の金でもって処置していくのがあるいは、妥当かというように考えております。従いまして、国家財政の許す範囲内でその問題を処理していくのが適当ではないかというように考えております。
それから身体傷害者につきましては身体傷害者福祉法がありまして、お尋ねの三割のところはまあ重なるわけでございますが、これは戦傷病者の方、どちらの方が法律的に優先するかという問題はございませんけれども、実態といたしましては、戦傷病者援護法の方が、実際の費用の負担からいいましても全額国庫負担でございますし、それから法律の建前からいいましても、戦争による犠牲者ということでございますので、そちらの方を実態におきましては
○早川愼一君 いや、国鉄の運賃といわずに、身体傷害者の中にいわゆるとの戦争による戦傷病者というものをどういうふうに扱われておりますかということです。つまり身体傷害者の中には、当然この三割くらいは入っておる……。
○専門員(古谷善亮君) 本件に関連のあるような事項としましては、身体傷害者福祉法の関係で、介添人を要するところの身体傷害者については五割引をするという規定を、同法の附則でもって日本国有鉄道運賃法を改正した、そういう例がございます。言いかえますというと、日本国有鉄道運賃法の中で、身体傷害者について五割の割引規定を設けました。
第三は、身体傷害者の国立補導所を秋田に山形、青森、秋田を代表するブロツクとして一つぜひつくつていただきたい。これは非常になまいきのようでありますけれども、まあ秋田は一応鉄道の管理局、あるいは高検、高裁の文部などもあり、一応裏日本の要衝の地になつております。われわれは五百人の身体障害者と、いわゆる要求職者をかかえて、非常に困惑をいたしておる次第であります。
身体傷害者の職業補導所の問題でありますが、これは現在までに全国で八箇所設置いたしております。大体の考え方といたしましては、ブロツク別でございます。秋田は、一応現在のところ宮城の仙台の職業補導所にブロツク的には結びついているわけであります。なおブロツク的にできておりませんのは、四国地方でございます。
以前であつた小澤医博は、身体傷害者の労働衛生に関する研究と題する論文中におきまして、傷い者の労働時における心身の疲労度は、健康者に比して一・二倍乃至一・四倍の疲労の増大を証明しておりますが、この実験の対象となりました傷い者の分類は頭部傷害者、目の傷害者を含みましてこれが三名、上肢切断者中に上膊が五名、前膊が四名、下肢切断者は大腿切断が四名で下腿切断が二名、下腰神経損傷者が三名、上肢神経損傷者君名計二十四名
なお、身体傷害者の雇用促進と引揚者の就職あつせんにつきましても、職業安定機関の活動によりまして万遺憾なきを期したいと存じております。
社会福祉主事との関係でございますが、社会福祉主事は御承知のように生活保護法、児童福祉法、身体傷害者福祉法、この場合には保護法と児童福祉法の関連がございますが、この三法のケース・ワーカーということに相成りますので、従いまして生活保護法の適用なり、児童福祉法の適用なりということを通じまして、母子世帯の御世話を申上げるということに相成るわけでございます。
労働省関係におきましては、失業対策事業の実施方法の転換、職業安定所現場職員の待遇及び事故の際の補償方法、身体傷害者雇用促進に関する問題、労災病院の建築計画等について主に質疑応答が行われたのでありますが、特に失業対策事業の実施方法の転換につきましては、各小委員より何とかして有効なやり方に改めることが必要であるから、緊急失業対策法のみに執着することなく、法律改正を行なつて、実施方法を変えることが必要である
水先法の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 戰争犠牲者国家補償法制定等に関する請願(九件)(委員長報告) 第一〇 戰争犠牲者援護等に関する請願(委員長報告) 第一一 母子福祉法制定に関する請願(十二件)(委員長報告) 第一二 戰争犠牲者遺族の援護強化に関する請願(八件)(委員長報告) 第一三 戰争犠牲者遺族国家補償に関する請願(三件)(委員長報告) 第一四 身体傷害者福祉法中一部改正
第二一二号) ○戰争犠牲者国家補償法制定等に関す る請願(第二六三号) ○戰争犠牲者遺族国家補償に関する請 願(第三八〇号) ○戰争犠牲者遺族の国家補償に関する 陳情(第五七号)(第七〇号)(第 七九号)(第九〇号)(第一一一 号)(第一一二号)(第一三六号) (第一四五号) ○戰傷病者の国家補償に関する請願 (第四九四号) ○戰ぼつ者の慰霊祭参加に関する請願 (第四一一号) ○身体傷害者福祉法中一部改正