2016-12-09 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 この点につきましても判例がございまして、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用について、「その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成する」とした上で、加害者が負担すべき損害賠償債務について、「不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥る」としております
○小川政府参考人 この点につきましても判例がございまして、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用について、「その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成する」とした上で、加害者が負担すべき損害賠償債務について、「不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥る」としております
Bとして、同一製品について、三件以上の死亡または重大な身体傷害を理由とする民事訴訟の対象となり、これは訴訟があった場合ということで、いわば二段重ねの義務づけになっているというふうに見えます。
交通事故による身体傷害というのは業務上過失とされているわけでありますけれども、その態様において重い過失であるにもかかわらず過失犯に見られない刑の免除規定を置くということは、明らかに過失の程度に関する解釈の誤りがあるんじゃないかというふうに思っているわけです。
ところが、実際に自分の口の中に入っていたときに争いになって、口の中で入れ歯が割れたときには身体傷害罪になるのだそうです。ですから、現在では外にある入れ歯は物という考えなのだそうです。 しかし、歯冠修復、欠損補綴は、患者の口の中に入れば、これは機能回復のための人工臓器で人体の一部だと思います。
そこで述べられておりますことを要約しますと、承諾のある場合の傷害罪の成否につきましては、承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度等諸般の事情を照らし合わせて、社会通念上許容される範囲がどうか、個々の事案ごとに判断されるべきものであろうかと思います。
その場合に、最高裁の判例が挙げておりますのは、被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけではなく、右承諾を得た動機、目的、それから身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など、諸般の事情を照らし合わせて決すべきものであるという判断がなされております。
それから、釣り人自身の身体傷害あるいは物損、それから捜索救助費用等の事故に対しましては釣り保険がございます。 その両者のいわば強制保険化についてどうかということでございますが、強制保険には、法律で付保すること、加入すること自身が義務づけられております自動車損害賠償責任保険等から行政指導によって事実上付保されているものとか、いろいろ態様があるわけでございます。
○橋本敦君 そこで、具体的な生命、身体傷害ということになりますと、いま御指摘のように、傷害罪あるいは暴行罪ということになっていくわけですが、あるいは証人威迫との併合罪、包括一罪になるかもしれません。そういう身体、生命に危険を及ぼすようなことで起訴された件数は、これはどのぐらいになりますでしょうか。
先ほど御指摘のございました関釜フェリーなどで船客傷害賠償責任保険というものがございまして、それにつきましては、船客の身体傷害につきまして旅客船事業者の負担する賠償責任を担保するわけでございます。 実際の保険のつけ方といたしましては、大きな船舶といたしましてはほとんど全部船体保険がついておりますので、海難事故の場合は保険によってほとんどてん補されることになるかと思います。
○小沢(貞)委員 民間は、たとえば十万円について三百円の掛け金の場合に、何というのですか、私、専門語はよくわからないのですが、その原価構成というのですか、付加保険料は、きのうお聞きすると四十円前後、保険料免除のために十円前後、入院給付部分が百五十円、死亡、身体傷害のために百円、こういう構成になっておるようです。
ところが、この全国LPガス協会連合会から出ておりますところの「保険についての参考」というパンフレットを見ますと、保険の金額が、一名について身体傷害賠償については二百万、何かこういうふうな最高限度額を押えているような記載があるわけなんです。
職業紹介、職業安定に関する問題として私が非常に懸念をしているのは、身体障害者、まことにお気の毒な、外的、内的条件から身体の不自由をかもしている方々に対する雇用安定という問題、このことについて、身体傷害者雇用促進法なるものが、昭和三十五年以来できておる。この法律は一歩前進した法律ではございますが、しかし、これは最終的な措置を規定した法律じゃない。
なぜかといいますと、この罪の場合には人の身体傷害という結果の発生と直接関連するものであって、使用されている銃砲、刀剣類が直ちに犯罪を構成するわけではないわけであります。したがって人の身体傷害の結果発生ということに十分な性能を持つ器物であるかどうかということになりますと、必ずしもいま申し上げたような意味で銃砲、刀剣類の意義が限定されないのではないか。
ただいままでにやりましたものが、精神病院とか、あるいは身体傷害者のための病院でございますとか、あるいは授産施設でございますとか、例年幾つかのそういう施設を沖繩側に作りまして、向こうの社会福祉を主として援助しているという形になっております。
まず、この法律でいう公共負担の範囲でありますが、第二条において規定しましたように、国有鉄道運賃法第五条の二に規定してある身体傷害者割引の割引相当額及び日本国有鉄道や地方鉄道、軌道が行なっている通勤定期旅客運賃、学生定期旅客運賃で、普通定期旅客運賃よりも低く定めている運賃割引額のうち、普通定期旅客運賃との差額。
だから身体傷害者の雇用促進法というものを作っているとおっしゃるけれども、これもまた努めなければならぬということで、義務的にやらなければならぬということにしていない。
○西村(力)委員 この前の委員会におきましてもわが党の長谷川委員から、身体傷害者の立場に立った非常に人間的な愛情のこもったいろいろの御意見が出されておりましたが、私はやはりそういう立場に立ってあたたか味と潤いのある政治政策というものが進められなければならないということ、これはだれでもが否定しないことであると思うのでございまするが、その際盲人の職業というものは伝統的にあんま、はり、きゅうというような職業
○小山(進)政府委員 ただいまお話しになりました老齢援護年金の支給開始年令、これを七十才とする点、及び傷害援護年金の支給対象をおよそ身体傷害者福祉法による等級の一級及び二級に限る点、さらに母子援護年金につきましては十六才未満の子供を扶養している母子世帯に限るという点、それから金額を、母子年金及び老齢年金につきまして基本額を千円とし、母子援護年金につきましては第二子以降の子供について二百円を加算するという
私たち幼き日の思い出をたどってみても、例の征露丸を売って歩く身体傷害の元軍人、われわれの各戸をたずねてきて、わずかな収益を得ておったわけです。これらは私たちの思い出の中にも残る悲劇です。それが今街頭募金という新しい姿になって現われておる。
それから身体傷害者、これらの人、そして国民年金の対象になって考えなければならぬ人もさしあたり醵出能力がない。醵出制だけで国民年金は考えられないということは一致した意見じゃなかろうかというふうに考えますので、私はもう一つ、おあげになりませんが、近代社会の構造がよほど戦後変って参りました。