2000-04-18 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
例えば、第二案のところでは、「三名のうち異動に比較的問題がないと思われるのは、十一年度の身上申告書「一身上の事情」欄に特に記述のないMが無難である。」「他の二名については、本人、家族の健康問題及び経済問題があり静岡を離れて異動させることは難しいと思われる。」こう書かれているのですね。こういうことは当局でなければ決してわからない内容のものです。だれかが勝手に書いたものではありません。
例えば、第二案のところでは、「三名のうち異動に比較的問題がないと思われるのは、十一年度の身上申告書「一身上の事情」欄に特に記述のないMが無難である。」「他の二名については、本人、家族の健康問題及び経済問題があり静岡を離れて異動させることは難しいと思われる。」こう書かれているのですね。こういうことは当局でなければ決してわからない内容のものです。だれかが勝手に書いたものではありません。
いずれにしましても、人事は、確かに職員の不満というものはできるだけ少なくするということが望ましいわけでございますから、そういう意味で、職員のいろいろな身上申告書等も十分参考にさせていただいて人事をしたいというふうに私どもとしては思っております。
ただ、職場の中の現実の声として、先生御指摘のありましたような建設省の職員の中に処遇上差別されていると思っている人がいる、そういう事実は私どもとしても十分承知をしておりまして、我々、人事を行うに当たりましては、職員から身上申告書ということで、いろいろな希望とか事情を書いて出してもらうこともやっておりますし、それからまた、それを出してもらうときに職員からいろいろ事情を聞くというようなヒアリングみたいなこともやっております
また、先生御指摘がございましたように、職員の勤務条件というものにつきましても、これは参議院の内閣委員会におきましても附帯決議をいただいておるわけでございますが、十分誠意をもってその勤務条件が低下しないようにやっていくという附帯決議の御趣旨に沿いまして考えてまいらなければならないし、そのために大蔵省としましては従来から身上申告書等で個人の意向の把握に努めておりますし、また労働組合の意見も十分伺いながら
○説明員(名本公洲君) 私どもの方におきましては、異動そのものにつきましては職員から身上申告書などを徴しまして、十分職員の意向をまずくみ上げて、その上でまた個別に職員の意向を聴取しながら異動の作業を従来からやっておりますけれども、特に今回の南北統合となりますと、たとえば北九州財務局で採用された職員は、採用された当時は言うなれば北九州三県で異動するというたてまえで職員本人も採用に応じておるようなこともございますので
それからこれは、関電では年に一回ずつ全社員が身上申告書を出すことになっているんです。これにはいろいろなことが書かれてありますけれども、ここに本人の希望を書く欄があります。この欄には、差別をやめてほしいというふうなこと、それから、自分は同期生と同じような仕事を与えられたらやれるからそういう仕事を与えてほしいというふうなこと、毎年書いておられるんです。これは四十七年から五十二年、六年間の分。
現在のところ、昨年以来個別のそういう調査をいたしておりませんので、そのうちのこれとおぼしき問題を抱えていられる方につき、個別に所属長を通じて身辺の事情を伺うというようなこと、あるいは定期の身上申告書の記載事項を参考にする等の操作を経てきて現在に至っておりまして、近々また、一年をけみしておりますのでまとめた調査を必要と存じております。
つまり、この恩給法に乗せてほしいという要求が非常に具体的に出ているわけてすけれども、その障害になっているのは、先ほど局長が言われましたように、上陸しましたときに身上申告書というものの中で傭人と書き込まれているということが基礎になっているわけでございますね。これが基礎になって、そして道庁に残されて、そしてこの原簿によってこれは傭人だというふうにごらんになっていらっしゃるわけでございましょう。
それで本年四月の身上申告書には、その仕事を続けたいということを記録しているのでございます。ただその後、仕事がうまくいかぬというようなことからやはりかえてもらいたいというので、かえるということを署長も考え、本人もそれを知っておったそうでございます。
しかし身上申告書その他について職員の意思を十分に確かめて、的確な配置転換を行なうということは、これは私どもの一番心がけておるところでございます。そういう意味では、組織間の異動について言われた総理のおことばも、当然私どもにも適用されてしかるべし、かように考えております。
〔正示委員長代理退席、委員長着席〕 さような意味におきまして、実はわれわれといたしましても、宿舎の手当てとか、あるいは共かせぎをしておるような場合には、事情の許す限り共かせぎを一緒にやっていけるような配慮とか、あるいはさらには、本人の身上申告書等をとりまして、本人の家庭の事情とかあるいは希望とかいうふうなものもあわせ考えながらやっておりまして、これが組合の幹部であるとかあるいは活動家であるとかいうふうなことをもって
○志村政府委員 身上申告書につきましては、先生のおっしゃるとおり各人の希望が雑多でございますので、その希望どおりいくというわけにはなかなかまいりません。各人の申告書を参考にいたしまして、でき得るならば各人の申告希望に沿うようにいたしたい。人事配置上の一つの重要な参考とはしておりますけれども、お話しのように、身上申告書のとおりいくということはなかなかむずかしいのでございます。
先ほど、本人からの身上申告書をとってある、したがって、それによって家族の状況その他いろんな意味で、異動させた場合にはたいへんだと思われるような者は異動させないようにしてあるというお話ですが、中には、身上申告書に転勤希望と出すような者はあまり動かすな、転勤いやだという者をひとつ異動させろ、その場合に、常に組合から抜けるか抜けないかということを陰に陽に働きかけるということをやっておるのがいるのです。
○政府委員(吉國二郎君) ただいま御指摘がございました点でございますが、実は、四月一日付で全職員から身上申告書を提出してもらうことに——これは四月一日付でございます。提出の時期はおくれましても、四月一日現在で出すことになっております。
さらに、現在の協議団の人の処遇——もちろん残る人もあると思いますが、については、人事に関する身上申告書等を十分にとりまして、その意向等を十分に参酌をいたしたいと思っております。
かように考えておりまして、個々の人事につきましては、私のほうはいつも身上申告書というものを個別にとって、やはりその実情を十分こちらで承知して、そして適正に人事をするということで処理したい、かように考えております。
ただ、職員の実際の状況その他をやはり正確にキャッチしてやらなければいかぬということで、非常に詳しい身上申告書を各人から徴し、また日ごろそれぞれの職員の特性というものも、私たちなりに常に把握しまして、そして適材適所ということで努力いたしている次第でございます。
たとえば御本人がソ連から引き揚げてきたという場合に、舞鶴に上がったといたしますと、舞鶴に上陸する場合に身上申告書というものを書くわけであります。
同時にやはり職員の家庭の状況、そういった点を十分把握しなければいけないということで、常に身上申告書というものを事前によく聴取をいたしまして、家庭の状況、家庭に病人がいるか、子供の学校の進学状況はどうかというような点を十分把握しながら——これは一般的にいたしておりますが、特にこの国税不服審判所に関連いたしましては、そのほかに加えてやはり適任者をいかにして見出すかということが重要なポイントかと考えております
その人を、この身上申告書では、でき得るだけだんなさんの官舎のあるところの税務署に近いところにひとつやってくれ、こういうことで出しておったのですけれども、当該税務署長は、それはいいでしょうと、ところが、国税局長がそれをけったという話です。それで、逆に、転勤のときに通勤一時間、それもバスで来て電車に乗って、さらに国電か何かに乗って、そうしてまたバスに乗って行く、四回くらい実は乗りかえなければいけない。
それと、一つは、私どものほうでは、毎年そういう異動を行ないます関係上、職員から身上申告書というのを四月に入りますとすぐ徴取いたしまして、そうしていま職員の家族の状況、あるいは病人がいるかいないか、あるいはその職員はどういう方向に異動を希望しているか、あるいはその署にとどまりたいと思っているのか、異動するとすればどの方向へ異動を希望しておるのか、どの署が希望なのか、こういうこと、あるいは仕事をかわりたい
○横山委員 本年の異動にあたっていろいろ注文をいたしましたけれども、要約いたしますと、一つには、身上申告書ですか、ずっとおとりになっていらっしゃると思うのです。先年言いましたのですが、だいぶ前に出ておるものがある。したがって、その直前における問題、たとえば名古屋の本多さんのような、妊娠しておるという事実について知っておったか知らなかったかわからないというおかしな事実が出てきている。
そのうち、いままでお答えを申し上げました以外の点で、身上申告書で私どもはその職員の身上を把握して、転勤の問題を考えておるわけでございますが、お話のように、身上申告書に書いてあった後に生じた事柄についての調査が十分でなかった、そのために、妊娠しておったとか、あるいは病気しておったというようなことを十分把握しないで異動を立ててしまった、そして発令になった以上はしかたがないではないかということも、過去においてはいろいろあったようであります
そこで、できるだけ役所の都合で配置がえをしなければならぬ場合でも、本人の希望に沿うようにして、身上申告書に希望をこまかく書いてもらって、そうして、それによって判断をする。また、署長の内申をとるという方法をとっているわけであります。 そこで、内示の問題でございますが、過去において内示をした時代もございます。
しかしながら内示につきましては、この身上申告書はなるほど一年に一回でございますけれども、これは七月の異動川前にはその修正を職員にさせておりまして、新しく出た修正を加味した身上申告書によって判断をいたしておるのでございます。
ところが私率直に申し上げれば、たとえばいま身上申告書が出されておる、それに基づいていろいろ配転が行なわれ、希望の達せられた度合いというのは、いろいろ個人によって違うでしょうけれども、どういうぐあいに結果はなっておるかということを、ほんとう言えば身上申告書と比較対照して調査すれば出てくるはずだ。
従来から国税庁といたしましては毎年一回定期に身上申告書というものをとっておりまして、それにはどういう仕事の種類を好むか、あるいはどういう勤務地を希望するかというようないろいろな希望条項を書いてもらっておるのでございます。
○木村(秀)政府委員 遺憾ながら私たちのほうでは、身上申告書と実際の異動とをあとづけてみて、その何割が身上申告書に述べられておる希望どおりに配置がえが行なわれたかという数字は持ち合わせておりません。地方の小さい局でありますと、そういうあとづけをしたものがあるようでございますが東京、大阪、名古屋というような非常に大きな局におきましては、遺憾ながらそういう面の資料はまだできておりません。
なお身上申告書のみでは不十分でありますので、異動の前には署長から職員の身上、勤務地の希望等についての上申を求め、また署長にそういう面についての相談をいたしまして、十分職員の希望をとっておるつもりでございます。