2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
躁うつ病や統合失調症が大半を占める状況であります。 これにつきましては、先ほど西村先生もおっしゃったように、早急に、もうギャンブル依存症という造語ではなくて、実際にギャンブル依存症という症状や特徴というのはもう特定されてきていると思います。
躁うつ病や統合失調症が大半を占める状況であります。 これにつきましては、先ほど西村先生もおっしゃったように、早急に、もうギャンブル依存症という造語ではなくて、実際にギャンブル依存症という症状や特徴というのはもう特定されてきていると思います。
また、一方、当時のといいましょうか、この法律、別表が規定された当時ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における
別表、これは条文に付いている別表ですが、遺伝性精神病として、例えば躁うつ病などがあります。また、顕著な遺伝性精神病質として顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向、これって遺伝性なんでしょうか。また、例えば、遺伝性の難聴又は聾なども遺伝性って簡単に言っていいんでしょうか。これは極めて問題だと思います。 この別表、いかがでしょうか。
このため、チームの検証結果では、今回の措置入院先の病院は薬物使用に関連する精神障害に対応する体制がやはり不十分であったというふうに結論付けておりまして、こうした精神障害について十分な診療経験を有する外部機関の医師の意見を聞くとともに、躁うつ病などの気分障害の可能性を考え、より詳細に生活歴を調べること、あるいはパーソナリティー障害等の可能性を考えて心理検査を行うことが望ましい対応であったこと、さらに、
躁病、大麻精神病、非社会性パーソナリティー障害、妄想性障害、薬物性精神病性障害、抑うつ状態、躁うつ病の疑いと、これだけ出てきているわけであります。 今日は時間がなくて指摘はさせていただきませんでしたが、急性期医療が非常に増えてきているという状況もある中で、向精神薬を始めとする薬剤の使われ方についてもかなり指摘がされているわけであります。
指定申請に当たりまして、現行では、統合失調症、躁うつ病、児童・思春期精神障害等の六分野においてケースレポート八症例以上を書面で提出することを求めてございます。一方で、分野によっては症例数が少なく経験することが難しいという分野があるというような意見も承知してございます。
また、うつ病や躁うつ病を含みます気分障害につきましても、七十一・一万人から百十一・六万人と大きく増加してございまして、高齢化等の社会環境の変化により疾病構造が変化してきていることがうかがわれるというふうに考えてございます。
御指摘のとおり、現行では、精神保健医として必要な実務経験を確認するために、指定申請に当たりまして、統合失調症、躁うつ病等の六つの分野において、措置入院等の症例を中心としたケースレポート八症例以上を書面で提出することを求めてございます。 ただ、御指摘ございましたように、分野によって症例数が少なくてなかなかケースレポートを書きようにも経験するのが難しいというものもあるというのが実情でございます。
現行では、精神保健指定医として必要な精神科医療のさまざまな分野における実務経験を確認するため、精神保健指定医の指定申請に当たりましては、統合失調症、躁うつ病、中毒性精神障害、児童思春期精神障害、器質性精神障害、老年期認知症の六分野の八症例以上の措置入院等の症例を中心にケースレポートを書面で提出するということを求めているわけでございます。
従来、確かに躁うつ病のような患者さんが残念なことに自殺をされるというケースも多く、こうした形での精神科医療からの研究というものがあり、それが非常に重要であることは変わりません。しかしながら、実際にそうした躁うつになるきっかけもまた社会的な要因の中から様々につくり出されていく、その社会的要因も時代によって大きくいろいろと異なってくる、また地域によっても異なってくる。
過去十年以内に、統合失調症、躁うつ病、薬物依存症、アルコール依存症その他の精神疾患に関し、治療又はカウンセリングを受けたことがありますか、あると言うと、受診先とか医師やカウンセラーの氏名も全部書かなくちゃいけない、必要な場合には医療機関等に照会するというふうになっております。 でも、今本当に統合失調症や躁うつ病でカウンセリングなどを受ける人が多い。
この点、三野参考人からは、精神疾患について、統合失調症、また躁うつ病、こういった方々が車を運転する場合に、ほかの病気と比べてとりわけ危険性が高いということはない、医学的根拠には基づかないと、こういった指摘がございました。 政令を定めるに当たっては、十分な調査の上で慎重に検討を行うべきであると思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
私どもが配りました資料の六にございますが、道路交通法では、精神疾患としては、統合失調症、躁病、うつ病を含む躁うつ病、これを私たちは気分障害と呼んでおりますけれども、この二つの精神疾患が欠格として挙げられております。 簡単に二つの病気の症状と経過を説明させていただきます。
今の状況であれば、まさに、精神疾患でいえば、統合失調症や躁うつ病、うつ病の患者さんは、酒気帯びと同じような同格な形で見るわけですから、例えば誰が酒気帯び相当の、常に酒気帯び相当の危険を持った人を雇うかという問題になります。
先ほど申し上げましたように、今後政令でどういった病気を指定をするかということを検討するに当たりましては、十分な資料も必要でございますし、統合失調症、躁うつ病といった精神疾患を仮に指定するのであれば、その指定をするだけの十分な根拠が必要となります。
このてんかんについては、例えば薬の服用を怠っていて、運転中に発作が起こる予兆を感じていたにもかかわらず運転をしたような場合に、その走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態に当たると、私はこのように理解をしておりますけれども、では、統合失調症ですとか、また躁うつ病といった、そういった精神疾患の場合にはどうなのか。
○佐々木さやか君 この点、精神疾患を持つ方が交通事故を起こす確率が高いというようなデータが特にあるわけではない、また、統合失調症や躁うつ病といった疾患の症状が運転に与える影響といいますのは、例えばインフルエンザの高熱で意識がもうろうとしているとか、そういったほかのどのような病気でも起こり得るような運転への影響を特段超えるものではないというような指摘もございます。
本項目で精神疾患にしている理由としましては、記憶や意識を失ったりすることがあるか、アルコール依存症、躁うつ病、認知症等精神疾患に関し、治療またはカウンセリングを受けたことがあるかどうかを調査するものでございます。 こうした調査事項につきましては、基本的にはまず自己申告がされますが、それで足りない場合については、専門医等に対して照会を行うものと考えております。
○三野参考人 統合失調症や躁うつ病と危険運転との関係を示す医学的な根拠は、私ども何度も申し上げておりますが、ありませんし、運転不適正となる症状を特定するのは不可能であるというふうに思っております。 統合失調症や躁うつ病などの精神症状に限らず、病気であれば必ず多くの症状が出ます。
○横路委員 今のお答えの中に、急性精神病状態ということについて触れられましたが、その状態というのは、統合失調症や躁うつ病の病気の経過の中で必ず生ずる状態なんでしょうか。また、そのことを本人は予見し得るんでしょうか。
次に、今国会で審議中の道路交通法の一部を改正する法律案が成立した場合には、雇用者が、一定の病気、例えば統合失調症やてんかん、躁うつ病、無自覚性の低血糖症あるいは再発性の失神などの発病や重症化によりまして自動車運転免許取消しや停止になることが想定されておりますけれども、そのような場合に、疾患や障害を理由に理不尽な解雇とか職場転換が行われないように、あるいは、障害者や有病者に対する不当な差別を禁止して雇用
この自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気につきましては、道路交通法施行令におきまして、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気を呈する睡眠障害のほか、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気が定められているところでございます。
道路交通法施行令第三十三条の二の三におきましては、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気を呈する睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気が定められております。
○岡田政府参考人 双極性障害とは、いわゆる躁うつ病と言われる疾患でありまして、うつ状態と、気分が高揚したり過度に活動的になるなどの躁状態の両方があらわれる疾患であります。 うつ病と双極性障害では、治療薬が異なる一方、初めはうつ状態のみを示すが、しばらくしますと躁状態を示すということもあり、正確な診断を行うことは非常に重要であり、その診断が非常に難しい疾患であるというふうに認識しております。
○小林(正)委員 これもまた医学的質問になりますが、うつ病と双極性障害、いわゆる躁うつ病について、この二つの病の見分け方についても同じように教えてください。
抑うつなどの症状が続く、これは躁うつ病も含めまして、うつ病患者数が初めて百万人を超えたということが、昨年十二月の厚労省が実施している患者調査でわかりました。また、きょうの新聞でありますけれども、内閣府が初めて統合調査を行ったそうであります。厚生労働省が人口動態統計、あるいは警察庁が自殺統計をそれぞれ集計しているんですが、初めて両省庁のデータを集約、分析したということであります。
○国務大臣(長妻昭君) うつ病につきましては、最新の平成二十年時点では総患者数は七十万四千人でございますけれども、この躁うつ病、うつ病、気分変調症等、いわゆる気分障害患者という定義で分けますと、平成二十年には百万人を突破をいたしまして、百四万一千人ということであります。
○政府参考人(小津博司君) 心神喪失者等医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で同法所定の重大な他害行為を行った者が対象となるものでございまして、先ほど厚労省から御答弁ございましたように、対象の方の疾病としては、統合失調症がございますし、あるいは躁うつ病の方もおられると承知しております。
簡単に申し上げますと、厚生労働省は、三疾病、ここに資料がございます、この資料の三ページ、統合失調症、そして躁うつ病、てんかん、この三疾病に、三十二条を変えていくときの重度かつ継続の範囲を限るということを言っているわけですね。