2019-11-12 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
かつて宮崎県で発生した口蹄疫のときには、偶蹄類に感染すると言いながらも、野生の偶蹄類には感染しなかったので終息いたしましたけれども、これ、野生のイノシシに感染して、どんどんイノシシが移動して感染を拡大しているわけですから、このイノシシ対策しっかりやっていただきたいと思いますけれども、野生のイノシシ対策について改めてお伺いしたいと思います。
かつて宮崎県で発生した口蹄疫のときには、偶蹄類に感染すると言いながらも、野生の偶蹄類には感染しなかったので終息いたしましたけれども、これ、野生のイノシシに感染して、どんどんイノシシが移動して感染を拡大しているわけですから、このイノシシ対策しっかりやっていただきたいと思いますけれども、野生のイノシシ対策について改めてお伺いしたいと思います。
○鹿野国務大臣 口蹄疫等の発生国からの麦わら、牛、豚などの偶蹄類動物、畜産物等は、家畜伝染病法によりまして、輸入を原則禁止し、我が国が指定する施設で適切に加熱処理されたものに限り輸入を認めているところであります。 また、家畜防疫官が現地に参りまして、これらの指定、処理について定期的に査察を実施いたしまして、的確な処理が行われているということも確認をいたしているところでございます。
○山田国務大臣 日本はワクチンを今回緊急措置として接種いたしましたが、ワクチンを接種した以上、そのリング、その地域内のワクチン接種偶蹄類はすべて殺処分しなければ清浄国になれないと私は思っております。そんな中で、今回、薦田さんにも御無理をお願いいたしました。 実際、県の種牛五頭が現在残っております。それについてもいろいろ今とかく言われていることは承知しております。
○佐々木大臣政務官 私ども、この先一番心配されるのは、今委員御指摘の偶蹄類のシカあるいはイノシシなどでありますが、偶蹄類の場合は発症するということでありますが、偶蹄類でなくても、例えばネズミのような場合は、発症しなくても伝播をしていくということもありますので、いずれにしても消毒が一番大切であります。
もう少し詳しく申し上げれば、この口蹄疫というものについては、牛豚など偶蹄類の家畜あるいは野生の動物、例えば日本にはおりませんけれどもラクダとか、あるいはまたこれは日本におりますシカなどが感染をする病気でありまして、食品安全委員会におきましても、人が感染をするということはございません、また感染をした牛の肉あるいは牛乳を摂取をしても人体に影響はないという見解が出されておりまして、まさにそのとおりであろうというふうに
今の状態で、シカやイノシシや、こういった偶蹄類、偶蹄動物からの感染も非常に心配でありますので、今畜舎に戻している。そして、その中で、放牧しておれば粗飼料を食べるわけです、牧草を食べるわけですけれども、やはり畜舎に帰せば濃厚飼料でなければならないということで、えさ代その他も大きくかかっているところであります。
ところが、この二回目の要請につきましては、家畜防疫官の日常業務やその他の施設、これは加熱施設というのは家禽肉だけではなくて、先生も御存じかと思いますけれども、偶蹄類の加熱処理施設もございます。こういったものをそれぞれ検査をする必要がございます。そういった、そちらの方の日程も勘案しながらやっているということで、まだ第二回目の要請については具体的な検査の日程は決めるところまで至っておりません。
○小川勝也君 今の家禽の問題だけではなくて、偶蹄類の方も滞っていると。今、私がお話し申し上げたのはタイの話であります。世界にもこういうふうにいわゆる検査待ちをしておるような国はあるんでしょうか。
それから、そのほかに偶蹄類の加熱処理施設としまして、現在六か国で百二十七の施設が指定をしておりますけれども、そのほかに四か国で五十三の施設から検査の申請が出ているということで、今申し上げましたように、既に指定をした施設の数は家禽肉と偶蹄類合わせますと約百八十ございます。
我が国は、本日付で、カナダからの偶蹄類の動物及びこれらの動物の肉などについての輸入の一時停止措置を行うということになります。それから、アメリカも、カナダからの食肉等についての輸入を一時停止という措置に入ったということでございます。
しかし、これが偶蹄類に感染しますと、これは空気感染もあり得ます。これはもう直ちに殺処分しなきゃなりません。 かつて、北海道、宮崎で発生したことがあるわけでありますが、私もその発生農家知っておりますけれども、六百頭、北海道ではですね、もう直ちに殺処分したわけであります。その処分も大変でした。 そういうふうなことを考えますと、これはもう絶対侵入を許してはならないと、こう思います。
もちろん、韓国で口蹄疫の発生が確認されましたので、同国からの牛、豚等偶蹄類の肉等の輸入は禁止をしたということでございまして、済州島から積み出されたばかりの豚肉も持って帰っていただいたというようなこともございまして、そういうことを関係機関あてにも通知をしたということでございます。
なお、そのウイルスを捕まえておりますので、そのウイルスを増殖しながら、今度は逆にいろいろな、特に、かかる動物は偶蹄類でございますが、それに植えつけまして、その抵抗性等を見ながら、また何か新しい材料が出てくればということで、現在、実験をしているということでございます。
これは九年の春でございますけれども、その後直ちに、まず侵入防止ということが私どもとしては最大の眼目であったわけでございまして、防疫体制に万全を期すということで、この病気は偶蹄類にかかりますものですから、台湾からの偶蹄類の動物そのものと畜産物の輸入の禁止ということが一つでございます。それから、台湾から稲わらを輸入しますときにチェックする輸入検査と消毒という措置が二つ目でございます。
九十二年ぶりという、初めてと思われるような、こういう大きな有蹄類についての法定伝染病が日本に発生したわけですけれども、この発生源、これは原因、どこだったのか、そして、どのようなふうに対応をされて今後の展望を開こうとしておるのか、そこについての御説明をお願いします。
これに対する我が国の侵入防止策というお尋ねでございますが、まず、先ほどお話ございましたとおり、第一報を受けて、我が国は直ちに台湾からの偶蹄類の動物及びその畜産物の輸入禁止等の措置を講じました。
○説明員(竹中美晴君) 口蹄疫は、専ら豚とか牛とか、偶蹄類と申しますが、ひづめが偶数という意味でございますが、こういう動物に感染いたしまして、症状としましては、突然の発熱、元気消失、食欲不振といったことに陥る。しかも、急性で極めて伝染性の強いウイルス性の疾病でございます。発症いたしますと、家畜は急激にやせまして、死ぬ場合もございます。
○説明員(竹中美晴君) 口蹄疫につきましては、人間には影響はないわけでございますが、家畜にとっては大変怖い病気であるということで、我が国としましては台湾の衛生当局から通報がありましてから、直ちに偶蹄類の動物なり畜産物の輸入禁止措置を講じているところでございます。
○説明員(竹中美晴君) 口蹄疫につきましては、三月二十日に台湾当局から通報を受けまして、我が国としましては直ちに台湾からの偶蹄類の動物それから畜産物の輸入禁止措置を講じますとともに、昨日でございますが、三月二十五日付で省令の改正を行いまして、台湾を偶蹄類の動物及びその肉等の輸入禁止地域に指定したところでございます。 それから、先生御指摘がございました第三国を経由してというお話でございます。
○竹中説明員 三月二十日に台湾からの口蹄疫発生の報告を受けまして、我が国では直ちに偶蹄類の動物、その他畜産物についての輸入禁止措置を講じまして、侵入防止措置を徹底したわけでございます。
○春名委員 農水省は、食肉業界関係団体に対して、先ほどお話も出ましたが、台湾において二月二十一日以降に殺された偶蹄類の動物から生産された畜産物については、自主的回収の協力を要請されていらっしゃいます。
○竹中説明員 中国でございますが、中国は、口蹄疫が一部で発生しておりますために、病原体を殺滅するために加熱処理された牛、豚等の偶蹄類の動物の肉なり臓器等のみの輸入を認めているところでございます。
日本では、これは狂牛病そのものではなくて、口蹄疫という、伝染性の大変強い、牛などのような偶蹄類の家畜にとっては最も恐ろしい伝染性疾病でありますけれども、現在、英国はその日蹄疫が発生しているというふうになっておりますので、日本はイギリスからの生きた牛と牛肉について輸入を禁止しております。
特に、悪性家畜伝染病でございます口蹄疫、牛疫、アフリカ豚コレラについては、これらの疾病が発生する等衛生上の問題のある地域からの豚肉を初めとする偶蹄類の動物、さらにその肉加工品等の輸入を禁止しているわけでございます。 フランス及びドイツの両国につきましては、悪性家畜伝染病、ただいま申しました三つの病気につきましては発生は報告されておりません。
英国は、悪性伝染病である口蹄疫の関係で、牛、羊の偶蹄類の動物の肉、臓器につきましては我が国には輸入を禁止されております。したがいまして、一切入るような仕組みにはなっておりません。 それから、生きた家畜につきましては輸入は可能でありますが、英国政府の方に過去五年以上本病のない農場由来である旨を証明したもののみを輸入することとしておりますが、近年、輸入の実績はございません。