2013-11-20 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
そういった重要な事実の基礎とか事実に対する評価というものに対しては、裁量権の踰越とか濫用に当たるような違法処分として取り消し訴訟において取り消しの事由になっていくと思いますので、そこは裁判になったときに争われていくと思います。
そういった重要な事実の基礎とか事実に対する評価というものに対しては、裁量権の踰越とか濫用に当たるような違法処分として取り消し訴訟において取り消しの事由になっていくと思いますので、そこは裁判になったときに争われていくと思います。
例えば、警察に勤めた方が福祉のことなど言っては権限の踰越なんです、国家公務員としての。ですから、省益を主張しない、省益といいますか、省益というのは、設置法に基づいた省の目的があるわけですから、これを追求しない官僚は職務怠慢か、あるいは、ほかの省に所属することについて必要以上に言うのは権限の踰越なんです。
占拠されているわけだから、これは国家緊急権だ、それは踰越といいますか、そういうように私は思いますけれども。
例えば、厚生労働省の役人が検察庁の所管事項なんかについてあれこれ言ったら権限の踰越ということになるわけであります。 したがって、役人は基本的には縦割りは当たり前だ、現行の法律ではそうなっている、このように考えておりますが、どのようにお考えか、お尋ねしたいと存じます。
権限踰越とか、権限がないのに行政が行政処分をやってしまった。これは大変なことですよね、国民の権利義務にかかわることについて。 それから二番目のは、これは甚だ刑法上の私文書偽造、同行使。限りなく近いというよりも、私に言わせれば、明らかに、明々白々、犯罪として真っ黒だ。構成要件該当性は少なくともある。
そうなりますと、国の機関は地方自治体の長を通じて合法的に権限の踰越が可能になる、そういうことになってしまいますし、また自治体の業務についても、指揮系統の混乱が非常に危惧されるわけです。 次に、3—3ですが、では地方自治体側が協力要請を断れるかといいますと、どうも政府の見解は二つに分かれているようです。
権限踰越だけはいたしたくない、かように存じます。
それからいま一点、なぜこういうものをとるのか、そういうものを見ること自体、聞くこと自体権限の踰越であるというような御趣旨かと思いますけれども、それは、私どもは健全な業界の発展を願う立場から、週刊誌等にいろいろ悪く書かれている点につきまして大変心配をして、せっかく釈明においでになったからこれを聞いたということでございまして、決して権限を超越したような問題ではないというふうに考えております。
権限の乱用や権限踰越についてこれをどう考えるか、何人も虚偽内容の文書を作成する権限などないと言ってしまえばすべて無形偽造ということはなくなってしまうわけでございますから、その判断の問題だろうというふうにお聞きしまして、基本的にはここの「不正ニ」というのは内容の虚偽性を言うのではなく、権限の有無を言うのである、このようにお聞きして間違いないでしょうか。
そこで、ところが今までこういう訓令もなしに、指揮権、命令権、執行権がない、有事のときには部隊を指揮し命令する権限のないそういう統幕議長が統合演習の統裁官をやっておったということは、私はこれは権限の問題から言うと、権限の踰越という疑いを受けられてもいたし方がないんじゃないかという感じがするわけですよ。 これは昭和五十三年当時、当時の防衛庁長官は金丸信さんですよ、今の副総理ね。
「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役が法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」解散命令を出すことができる、こういうことになっているわけですね。
ただ、いまお話がございましたのは、この同調的価格に該当するのではないかということでありますから、これは将来該当する可能性はあるということを申し上げたわけでございまして、ただ、その値上げを通告いたしまして、まだ値上げが実現いたしておりません段階で調査をすることは、これは独禁法の十八条の二の規定に対しまして権限踰越の行為になるわけでございますからできないわけでございまして、いま先生がおっしゃいました任意調査
あくまでも公訴を提起しない人の事柄で、名誉にかかわるような事柄を、検察当局が確定力を持つかのごとく公開するというようなことは検察権の限界を超すということは、これは明らかでございますので、その限界を超すことであることがいわゆる権限踰越としてのファッショということであれば、大臣のおっしゃるとおりファッショにつながるということになると思います。
必ずしも四十七年以降に限られるものではないという意味において最初の答弁を訂正したわけでございますが、何と申しましても、検察、いわゆる刑事訴訟法による捜査の対象となるのは刑罰請求権、いわゆる公訴権の存在するものについてのみ捜査の対象になるわけでありまして、その他の行為はこれは検察の対象外でございまするから、明らかにどういう点から見ても時効が完成しておるというようなものについてそれを捜査するのは権限の踰越
○矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。
○川島(一)政府委員 まず警告の要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ」「法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為」をしたということが、一つの要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為を継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社の存立を許すべからざるものと
したがって、大学の廃止というようなことを」、——つまりここでいえば東京教育大学の廃止というようなことを、「大学の管理機関が表明することすら、それは権限を踰越するものであると思います。」こういう答弁をしているのです。これが筑波大学を移転決定するという最終決定の際の裁判長の質問と、家永三郎先生の答弁でございます。
たとえば五十八条の第一項三号には、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」とございまして、公害罪に相当するような行為を警告してもきかないというような場合には、この規定で解散命令を出すことができるわけでございまして、こういった規定の運用につきましては仰せのとおり
なものでございまして、たしか退職手当についての請求訴訟について消極的な判決があったと思うのですが、ただ問題は、修習生の終了とは、単なる学科課程の終了ではなく、終了式の終わるまで、その公的活動までもやはり品位というものが考えられまして、これも法律というよりも、その施行規則によって修習生の罷免の、つまり裁量的な事由の中に、やはり品位とか、そういう面が入っておりますから、そういう面を裁量の逸脱があれば、いわゆる踰越