1998-12-03 第144回国会 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(坂井一郎君) これは何とお呼びしていいかわからないんですけれども、この根拠法規というのは、おしかりを受けるかもしれませんけれども、太政官布告という非常に古い法律でやっておりまして、そこの言葉をとりまして踏み板式開落方式、こういうふうに我々は俗称言っております。
○政府委員(坂井一郎君) これは何とお呼びしていいかわからないんですけれども、この根拠法規というのは、おしかりを受けるかもしれませんけれども、太政官布告という非常に古い法律でやっておりまして、そこの言葉をとりまして踏み板式開落方式、こういうふうに我々は俗称言っております。
それから、先ほど委員御指摘になりました刑場の形というものも、太政官布告と現在は若干変わっておりますけれども、前回申し上げましたとおり、要するに、踏み板式で床があいて落ちるという形は基本的には変わっていないという趣旨で申し上げたわけでございます。
基本的に申しますと、本質的にはどういうものかと申しますと、踏み板式といいますか、要するに死刑の執行を受ける人の床があく、それによって死刑の執行を受ける人が落ちまして、そのときに、首に縄がかかっているので、それが天井で固定されていて、自重で死亡に至るという形式でございまして、基本的にはそういう形式のもので、細かいことをこういうふうにしなさいというようなことを書いたのがこの太政官布告六十五号と言われるものでございます
○坂井政府委員 この図式と若干は違っておりますけれども、本質的に、先ほど申し上げました踏み板式という、要するに自分の立っているところがあくという形式については基本的に変わっておりません。