2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
自転車と自動車を混在通行とする道路に設置される矢羽根型路面表示等は、自転車の通行位置を示し、自動車に自転車が車道内で混在することを注意喚起するためのものであります。 また、普通自転車専用通行帯は、普通自転車が通行しなければならない専用通行帯を指定するもので、普通自転車を含む軽車両以外の車両は通行してはならないものであります。
自転車と自動車を混在通行とする道路に設置される矢羽根型路面表示等は、自転車の通行位置を示し、自動車に自転車が車道内で混在することを注意喚起するためのものであります。 また、普通自転車専用通行帯は、普通自転車が通行しなければならない専用通行帯を指定するもので、普通自転車を含む軽車両以外の車両は通行してはならないものであります。
自転車専用通行帯、幅が一・五メーター以上のブルーラインのことですが、と矢羽根型路面表示の場合、自動車の通行や停車のルールの違いと、そのルールの周知についてどのように行っているか、お伺いいたします。
また、当該区間につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたが、平成十六年に大きな事故があったということで、十六年度以降につきましては、凹凸型の路面表示、注意喚起のLED標識、自発光式のポストコーンなど、集中的に設置するなどの対策を講じてきているところでございまして、一定の効果が上がってきているということでございます。
札幌で調べましたら、清掃費だとか路面表示の塗りかえなどの費用というのが三十九億もかかっているというのが札幌市の現状でございました。 自治大臣、車粉公害、体は害になる、うるさい、金はかかる、これは大変な問題だと思ってきょうは取り上げたんでございますけれども、こういう問題について御認識があってどういうふうにお考えになっているのか、簡単に御見解を伺いたいと思います。