1985-11-25 第103回国会 衆議院 内閣委員会社会労働委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第1号
積み合わせ運送の許可は、道路運送法によりまして、一般路線貨物自動車運送事業者によることが困難な場合に行うものとされております。
積み合わせ運送の許可は、道路運送法によりまして、一般路線貨物自動車運送事業者によることが困難な場合に行うものとされております。
これは、先生御案内の佐川急便の問題等が契機になりまして出した通達でございますが、積み合わせ運送の許可につきましては、一般路線貨物自動車運送事業者によることが困難な場合にのみ許可を出すという趣旨でございますので、積み合わせの区間または範囲が事業区域外に及ぶ等、特に一般路線貨物自動車運送事業との調整を要する事案の許可に当たりましては、あらかじめ公示を行い、聴聞の申請がありました事案につきましては聴聞を行
そのうちコンテナは七〇%弱を占めるまでに至っており、最近は一般路線貨物自動車運送事業者のフレートライナー利用もふえつつあるとのことで、道路の混雑、運転手不足等により、今後さらにその増加が見込まれるとのことでありました。 次に、バス関係について申し上げます。
それから、これは定期の貨物ですが、第四十四条の二に乗務基準というものがあって、一般路線貨物自動車運送事業者は、起点から終点までの距離が百キロメートルをこえる運行系統ごとに、次の各号に掲げる事項について乗務の基準を定めなければならない。」
「三、運転者の安全服務規律のないもの又は整備を要するもの、路線貨物自動車運送事業者は、自動車運送事業等運輸規則第二十七条及び第四十三条の規定により、乗務員が事業用自動車の運行の安全の確認のために遵守すべき事項及び乗務員の服務についての規律を定めなければならないことが規定されているが、これについての認識がなく、安全服務規律を明確に定めていないもの、及び改正運輸規則の主旨に沿って内容の整備をはかっていないものがあった