1959-03-19 第31回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
自動車ターミナル事業とは、一般自動車ターミナルを設置して、他人、すなわち路線自動車運送事業者のために供用する事業でありますが、第三条の規定により、この事業を行おうとする者は、運輸大臣の免許を受けることとなっております。自動車ターミナルは、一度設置されますと、自然にその施設が路線網の中心になるという自然独占的性格を有するものでありますので、位置、規模等を慎重に選定する必要があります。
自動車ターミナル事業とは、一般自動車ターミナルを設置して、他人、すなわち路線自動車運送事業者のために供用する事業でありますが、第三条の規定により、この事業を行おうとする者は、運輸大臣の免許を受けることとなっております。自動車ターミナルは、一度設置されますと、自然にその施設が路線網の中心になるという自然独占的性格を有するものでありますので、位置、規模等を慎重に選定する必要があります。
○説明員(富樫凱一君) 定路線自動車運送事業を免許いたします際に、道路管理者は道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置について制限をされることになっております。
○伊能繁次郎君 先般政府におきまして、交通事故防止対策本部ができてから、いろいろと交通事故防止について御尽力を願っておるやに伺っておるのですが、それに関連いたしまして、定路線自動車運送事業について、法律に基かずして地方公安委員会が道路の状況その他について免許基準の前提として調査をする、その調査がなければ免許の採否の決定ができないような行政措置を、内閣の交通事故防止対策本部で独断的になされたという点を