2017-03-03 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
まず、このような分割形態をとったということにつきましては、国鉄改革時に、旅客の流動実態に適合して地域的に自然な形の分割となるよう六社に分割をした、これはもう先生御案内のとおりでありますけれども、その結果、現在、JR各社の路線営業キロについて申し上げますと、JR東日本が七千四百五十七キロ、JR西日本が五千七キロ、JR北海道二千五百六十九キロ、JR九州二千二百七十三キロ、JR東海千九百七十一キロ、JR四国八百五十五
まず、このような分割形態をとったということにつきましては、国鉄改革時に、旅客の流動実態に適合して地域的に自然な形の分割となるよう六社に分割をした、これはもう先生御案内のとおりでありますけれども、その結果、現在、JR各社の路線営業キロについて申し上げますと、JR東日本が七千四百五十七キロ、JR西日本が五千七キロ、JR北海道二千五百六十九キロ、JR九州二千二百七十三キロ、JR東海千九百七十一キロ、JR四国八百五十五
区域トラックで路線営業をやったのだから。これは業界みんな知っていますよ。だから不信があるわけです。運輸省の行政指導に対しても不信が持たれている。当時座り込みまであったんです、山梨などでは。佐川に認めるなということでトラック業者が座り込みをやったのです。そういうことまであったんです。だから徹底的にうみを出さなければならぬということを重ねて申し上げておきたいと思います。
同時に積み合わせの大臣許可、これをとつまして事実上の路線営業、こういうことによって事業を拡大していったということであります。こうした佐川のやり方に対しましては、当時業界でも路線類似行為だ、あるいは道路運送法違反じゃないか、いろいろな声が上がって問題になったという経過もあります。
ところが、積み合わせ許可のない範囲につきまして路線営業類似行為をやっておるケースが間々あるわけでございます。この会社の生い立ちからいたしまして、どちらかと言えば、語弊があるかもしれませんが、海賊商法的な要素が多分にございまして、私どもの立場で、こうした違反行為は厳に慎んでもらわなければいけませんので、これが正常な形になるよう強力に指導してまいったところでございます。
しかも、この県営バスは現在約一億程度の赤字があるわけでありますから、当然、従前の例から言ってこのバスのシェアと申しますか、路線営業権というものが県営バスにあるわけでありますから、その他のバスが競合をしてやってくるということは、少なくとも現在の乗客数がはけないという事態、あるいはまた県営バスが財政的に非常に余裕があるというならばいざ知らず、このいずれにも該当しないというにかかわらず、長崎バスが路線の競合
そこの路線を見ますと、全体で五十三路線、営業キロが一千三百七十八・七キロありますが、その五十三のうちで赤字が三十四路線あるわけです。いまここで交通争議が深刻化しております。特に長期の争議が続いておりましたが、六月の七日に島根県地労委の職権あっせんに入りまして、あっせん案を提示した。それに対して、労組のほうは受諾しましたが、会社のほうがこれを拒否しました。
ところが、そこでとにかく来年はもう開通をする、普通のコースでいけば今年は開通をするはずだったのが、おくれて来年は開通するのだ、こういうことになっておるような路線について、これは赤字線の問題と関連を持たして路線営業開始をおくらすとかいうようなことは、政治上全く間違ったことだと思いますが、大臣としてはどうお考えでありますか。
これらは無免許の路線営業及び鉄道輸送契約貨物のトラック便による輸送、引っ越し貨物等の運賃の超過収受、無認可の事業計画変更等によるものでございます。これは運審の審議を必要といたします。 岡山支店は、宇野線彦崎駅における通運事業の一年間の全面停止、それから、一定数の車両の相当期間使用停止処分、これは陸運局長権限でございます。これらは無許可の管理の委託及び名義貸しでございます。
御承知のとおり路線営業をしておる諸君は非常な過当競争であります。一つの国道に十八社も走っておるというような実例もあります。したがって運転手に長距離運転をさせたり、あらゆる面で合理化をして、この競争にたえるために努力をしているわけです。その中で一番大きな費用を占めるものは何かと言えば、これは運転手の給料、ガソリン、車の消耗であります。ガソリンが倍近くかかるという計算になるわけです。
次に、この東京トラックターミナル株式会社に加盟をしている会社というのは、いわゆる定期あるいは不定期でありましても路線営業をやっておる代表的ないわば大手メーカーです。それは東京トラック協会という一団体、二十三社が加盟しておる。そしてそれがそっくりそのまま新会社のいわゆる投資に転換されていく、いわばそれが政府出資との関連において株主になっていく。
またその他の道路につきましては、現在五十七路線営業をしておりますが、そのうち成績が計画を上回っている路線が二十六、それから成績が普通の路線が六本、それから成績が計画より悪くて下回っておる路線が十五ございます。
引っかかりますが、今の路線営業者というもののうちには、ター、・、ナルその他をちゃんとその会社で持っておるというようなところでは、私はかけ込めばそれでいいと思いますが、そうでないものは、やはり大型車に積んだ荷物というものはそうコンソリデートした、言いかえれば混載式品目が非常に多いということではないと思いまするので、普通の関係において、そういうターミナルを持っておらないような人は、やはり都内において一応
運輸省といたしましては、路線営業あるいは地域営業、このトラックによる運送事業をやっておりますものに ついて、今まで監督指導をいたして参ったわけでございますが、この間におきまして、今おっしゃいますように、交通の事故を起こさせないようにという配慮は、十分加えて参ってきておるつもりでございます。
従いまして、路線営業をやっておりますものにつきましては、こちらの方とも話し合いがあるわけでありますが、そうでないものにつきましては、こちらも進んでその影響を検討すべきはずであるわけでありますけれども、今日まだそういうことになっておりません。
この路線営業の分五百四十九は組合を作っておりますか。
私ども、さっきちょっと申し上げましたように、これはある意味では道路でやった方がよかったのじゃないか、十五億円安くできたのじゃないかということもございますが、国鉄の予定路線でもございますし、地元の御要望もあったと思いますが、鉄道を敷設してそれを建設に利用し、かたがたできたあとはこれを鉄道路線、営業線に編入していただく、こういう考え方で閣議で御了解になったものと私は考えております。
「一、当社と契約した場合を除いて一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶する。」という条項を有する供用約款の認可申請が道路運送法第六十二条によりなされた場合において、行政庁がその認可をすることは適法か。」これが一つです。あなた方はこの説明がつかなかった、疑問があるとおっしゃっている。
項目といたしまして、まず 一、「当社と契約した場合を除いて一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶する。」という条項を有する供用約款の認可申請が道路運送法第六十二条によりなされた場合において、行政庁がその認可をすることは適法か。 二、「一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業に関してする供用契約は、別に特約に依る。」
○山内説明員 ただいまのお尋ねは、七月八日次官名をもちまして内閣の法制局長官に聞いておるわけでございますが、第一は、約款によりまして、自動車道事業を営んでおります一つの会社と契約をいたしました場合を除いて、一般乗合自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶するというような条項を持っております供用約款の認可申請があった場合に、行政庁がその認可をすることは適法か違法かということを
そこでお尋ねしたいのは、一般の貨物自動車などの路線営業について、キロ当りどのくらいで運行されておるか、一般のものをお調べになつたものがあるかどうか。もし調べたことがあるならばその内容を御説明願いたい。
○高橋(權)委員 私の知つている範囲内においては、最近の出来事であるが、トラックの営業を出願したにかかわらず、戦前のまま確認も何もない、手続もしてないままやつておつたのがあるのですが、それが新規営業を出願をした者に対して、その法規を守つていないところの路線営業者が公聴会に出て、それを葬らせるような行動に出たために、出願者の中から脱退者が出て、とうとう出願取り消したという事実がある。