2013-05-20 第183回国会 参議院 決算委員会 第1号
私が聞いた方の場合は、帰還困難区域で、六百九十坪、農業をやっているんですけれども、路線価格、これ国税庁が発表する土地評価額ですけれども、これで見ると、震災前の浪江町の駅周辺の住宅地の価格は一平方メートル当たりで二万円ですよ。現在の福島市の価格はどうなっているかというと、仮設住宅が建設されている福島市の南矢野目地域ですね、ここの価格が実売価格で四万三千円程度になるわけですよ。
私が聞いた方の場合は、帰還困難区域で、六百九十坪、農業をやっているんですけれども、路線価格、これ国税庁が発表する土地評価額ですけれども、これで見ると、震災前の浪江町の駅周辺の住宅地の価格は一平方メートル当たりで二万円ですよ。現在の福島市の価格はどうなっているかというと、仮設住宅が建設されている福島市の南矢野目地域ですね、ここの価格が実売価格で四万三千円程度になるわけですよ。
すなわち、震災前の路線価格から七割から八割も地価が下がることになります。一方、浸水を免れた土地や防災集団移転促進事業で移転先と期待される高台は、早くも土地価格が上昇しているという報道もあります。 被災者にとって、もとの土地価格は下がり、移転先の土地価格は上昇するとしたら、大変な負担になるわけであります。
十一月一日に路線価格が出たんです。これは国が出したんです。まさに二十キロの中、倍率ゼロです。一円の価値もないんです。これは相続税とか何かの、国の課税の基本になる価格です。固定資産税もここでかかってくるんです。倍率ゼロ。ですから、国はきちんと土地の評価をしているんです。土地の評価をしているんですから、国の仮払いの対象にぜひしていただくようにお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
今、それぞれ被災地のところで頑張っているわけでございますけれども、そのときに、国税庁から出された路線価格の調整率、このことがすごく、自分にとっては大変ショックな数字が出されたなというふうに思いました。
そういう八割も下落をしている路線価格が、そういう面からいえば、再建をしていく際に非常に大きな妨げになる、そういう部分につながらないのか、こういうふうに私は思うんです。 ですから、その辺に対して、大臣は、この問題についてどういうふうにとらえて、そしてどう対応していこうとするのか、お伺いさせていただきます。
そんな面の中では、今の路線価格を出された段階において、支援の基準等の問題については、やはり政府としてきちっとした見解を出していくべきではないか、こういうふうに私は思うんです。
しかし、国税上はやはり、不動産の価格、路線価格、さまざまな価格をしっかり反映して課税をする、これが基本であるというふうに思いますが、国税の方の基本的な認識を伺いたいと思います。
路線価格もあれば、固定資産税の評価額もあり、あるいは相続税の対象であれば、相続税の対象としての税の算定元となる数字もございます。バルクだからといって、例えば一万円で売っていいというのであれば、それは税の世界が壊れるというふうに思います。 きょう、国税の方にもお見えいただいていますが、一般の売買から極端に離れる、そういう売買について税法上どういう扱いになっているのか。
そこで、百五十八万二千二百七十八円、これは平米だと思うんですが、そこらが変わっているということをおっしゃりたいんだと思うんですが、これは多分路線価格でしょう。
路線価格をちょっと国土交通省から出してもらったんですけれども、大体浦添市で同じぐらいの値段というのはもう本当に市の中心部の商業地域です。やはり工業地帯だと大体坪せいぜい三十万円ぐらい。不動産屋さんが言っているのが大体合っているんじゃないかなということなんですね。
評価して、売るときに税金がかかるわけでありますから、そういう形をやって、その時価評価を行う場合に合理的な調整を、リーズナブルアジャストメントをやるということになっておりまして、じゃ、どんな合理的な調整をやるのかというと、それはそのときの時点もあるでしょうし、それから土地の形状で奥行きがあるのか三角なのか四角なのか角地なのかという問題もありますし、あるいは基準になる公示価格と路線価格との差の問題もあるでしょうし
実施の仕方によりますと、有価証券報告書によって調べたところを申し上げますと、公示価格によったところが四行、路線価格によったところが五行、それから第三に、公示価格ないし固定資産税評価額という表示をしているところが一行、第四に、鑑定評価によるとしたところが一行ございまして、合計十一行と、はっきりと答弁しているんですよ。 これを延長させるわけでしょう、あと一年と一日。
例えば、相続税法第七条、路線価格と実勢価格の差というものは課税対象になりますけれども、この新聞にも出ておりますが、路線価格であなたはお買いになっておって、実勢価格の半分だと言われております。その差だけで三千万円という数字もここに書かれておるわけでありますが、このような脱税行為があったのではないかということが一つでございます。
ところが、相続を受けたときの路線価格あるいは公示価格等によってその土地の価値、すなわち価格が出てきます。その出てきたものに対して相続税、いわゆる税を払うわけでありますから、払ったその土地の価格が取得原価になるものである、私は実はこういう解釈をしておったわけでありますが、いろいろお聞きしますとそうではないのだと。
この要望書では、一つは確定契約時の土地価格、一平米当たり四十万円を現在の路線価格十五万円に引き下げる確定契約の見直しを求めております。二つには、確定契約時五・五%の利率を現在の財投利率三・一五%に合わせて低減する。三つには、今後利払いの実行ができる場合、その原資を元金の償還に振りかえるなどを求めています。
次に、路線価格によったところが五行ございます。第三に、公示価格ないし固定資産税評価額という表示をしているところが一行ございます。第四に、鑑定評価によるとしたところが一行ございまして、合計十一行ということでございます。
先日、国税庁が発表いたしました平成十年分の路線価格は、全国平均で五%下落しております。六年連続の下落でございます。株価の低迷は改めて言うまでもありません。また、ゴルフの会員権相場、日経新聞の指数で見れば、一九九〇年三月のピーク時に比べて八分の一の水準にまで下落し、これはまた五十三週連続して下落しておる、こういう状況であります。
特に、地価だけといいますか、平成七年一月一日付の路線価格で決まった金額が当社が譲り受けた担保物件の価格になっております。そのようにしてこの価格が算定されておるものですから、路線価格がずっと下落を続けておりますと、大小いろいろありましょうけれども、二、三〇%は落ちておるものも多いわけであります。
「譲り受け価格は平成七年一月の路線価格をもとにしているが、時価で売却しなければ意味がない。ひどい物件では譲り受け価格の半分以下に下がっているものもある。その意味では、譲り受け価格に拘束されるといっても、二次ロスが出るのは必然だろう。」と。確かにそうだと思います。
だから簡便法で、地価税のいわゆる路線価、路線価というのは全国をカバーできるわけでありますから、路線価格の二割増しというようなことも頭に置いて政令をつくりたいな、こう思っております。
すなわち、当社の譲り受け価格というのは平成七年一月一日現在の路線価格を基礎に算出されておるのですが、現実にはその路線価格の平均価格にしても全国で二〇%下落いたしておりますし、個別の案件の中ではそれ以上にまた下落しているのもあるわけでありまして、そういう意味ではこのことは当社の債権回収を図る意味において大変な障害になっております。
そのままでは、なかなか買い手がなく、それを路線価格にあてはめれば、なかなか予定通りにはいかない。」と。予定どおりというのは路線価の七割でそういう商業地も売ると、こういう非常に厳しい認識をしているわけでして、先ほどの銀行局長の、努力をすれば虫食いだって売れるんだなんというのは余りにも甘いわけなんですよ。 この点、地価の動向を見て、本当にその担保物件を路線価の七割なんかで処分できるんですか。