1985-03-26 第102回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○栗林政府委員 全国の路線トラック事業者は五十八年度末で三百四十七社でございますが、そのうち東京には百三十二社が乗り入れております。
○栗林政府委員 全国の路線トラック事業者は五十八年度末で三百四十七社でございますが、そのうち東京には百三十二社が乗り入れております。
○河村委員 今全国で路線トラック事業者の数は三百幾つかあるということでありますが、そのうちで東京に乗り入れている事業者は幾つありますか。
そういった面から、現在宅配便輸送をやっております路線トラック事業者が、この一つ一つの事業者すべてがそれぞれ独自に全国的なネットワークを形成するということにつきましては、投資効率という面からも非常に問題がございますし、現実にも一社で全国ネットを形成するだけの資金力ぶがある事業者というものはおのずから限られてくるわけでございます。
○飯島政府委員 特に休憩施設が問題になると思われますが、先ほども申し上げましたように、たとえば路線トラック事業者などは路線網を広げるに当たって営業所を設け、そこで必要な仮眠あるいは休息施設を設けております。そういう場合は自分の力で対応できる場合もあると思います。
先生御案内の佐川急便の問題等が契機になりまして出した通達でございますが、積み合わせ運送の許可につきましては、一般路線貨物自動車運送事業者によることが困難な場合にのみ許可を出すという趣旨でございますので、積み合わせの区間または範囲が事業区域外に及ぶ等、特に一般路線貨物自動車運送事業との調整を要する事案の許可に当たりましては、あらかじめ公示を行い、聴聞の申請がありました事案につきましては聴聞を行って、路線トラック事業者
そこで、いまのお尋ねの点でございますけれども、これは路線トラック事業者に限らず、すべて事業者はそういったビヘービアになりがちでございますけれども、とにかくもうかっておるなんて言ったことがないわけです。ぼくらに向かって。もうかっていません、赤字でございます。いまの運賃じゃ食えませんということが、事業者の方が顔を合わせば時候あいさつがわりに言う言葉であるぐらいでございます。
○説明員(高橋寿夫君) たいへんむずかしい問題でございまして、的確なお答えが必ずしもできるかどうか自信がございませんけれども、トラックの運賃の実収状況でございますが、路線トラックと区域トラックとかなり営業形態等も違いますので、かりに二つに分けて考えてみますと、路線トラックにつきましては、特に大手路線トラック事業者等につきましては、最近サンプル的に調べたんでありますけれども、実収状況は非常によろしゅうございます
○坪井政府委員 株式会社で、払い込み資本が二億五千万円、株主としては大手の路線トラック事業者が中心で、東京につきましては東京のトラック協会が一口加わっておる、そういう構成で会社ができております。
なお、規制の対象といたしまして、車の大きい、小さい等で分けるということは一つの考え方でございますが、たとえば路線トラック事業者の車はいけないというふうに、事業種別によって規制の対象になりますと、その事業というものは、当然公共性のあるものとして免許を受けて事業に従事しております。
この点につきましても、トラック事業者だけで解決できる問題じゃございませんので、受け入れまするほうの荷主あるいは会社、そういった方面の協力、あるいは送り出すほうの協力等がありまして、非常に限られた範囲内で、できるだけのトラック事業者として努力をするような工夫をこらすように、その指導をいたしておりまして、現在すでに路線トラック事業者につきましては、大体東京に出入りいたしますものの半分程度は、夜間の比較的
それとともに、この際広島陸運局で今お話がございましたような路線トラック事業者の中で事故の多いような会社、先ほどお話のありました比率によりますと、この当該会社は二番目に事故の多い会社でありますが、一番多い会社その他数事業者につきまして、今特別監査を実施中であります。その模様等について今報告を受けております。
○國友政府委員 東北線の共同輸送に関しましては、国鉄の鉄道事業の方の経営合理化という見地から、国鉄のトラックにある程度の仕事を分担させるという形で考えられたわけでございますが、これにつきましては、既存の東北の道路を走っております路線トラック事業者とのいろいろな業務の上においての関係等も考慮いたしまして、ことに運賃といたしましては鉄道のレール運賃を取っておりますので、鉄道によって運ばれる荷物を運ぶという
○政府委員(国友弘康君) 路線トラック事業者等に対しましては、この規定にのっとりまして運行ダイヤ等をきめ、勤務時間等をきめる指導をいたしておるのでございますが、砂利トラックにつきましては、これは実は、自家用が非常に多いのでありまして、自家用にはこの規則は及ばないものでありますから、大体砂利トラック等にはもうほとんど及んでおらないという状況でございます。
そうして十月十日から施行することになっておりますが、御質問のございました主としてトラックターミナルの点につきましては、これは先般も申し上げましたように、路線トラック事業者、自動車運送取扱い事業者、荷主と、三者の関係が密接にからみ合っておりまして、これらの点の解明につきましては関係業界その他の方々の意見も今後におきましても十分に聞いて、たとえば東京都内におきまするトラックターミナルの行き方等につきましても
それから、ターミナルに関しまして、路線事業者と取扱事業者との関係等でございますが、この点につきましては、トラックターミナル事業者と、路線事業者と取扱事業者との関係が出てくるわけでございますが、そういう三者の関係を十分に究明しなければなりませんので、現在、その点に関しましても、円滑な運営ができますように検討しておりますが、元来、路線トラック事業者と自動車運送取扱事業者とは、相協調し、相携えて円滑なトラック
○説明員(国友弘康君) 専用ターミナルにつきましては、これは路線トラック事業者なら路線トラック事業者が、自己の必要に基きまして、積みおろし、積みかえ施設を作りますと、それが専用ターミナルになるわけでございまして、これにつきましては、届出制で免許は要らないという形になっておりますが、これは、従いまして路線トラック業が、必要と思われるところに設置し得るわけでありますが、一般自動車ターミナルにおきましては