2020-03-31 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
二の、今までのバリアフリーの流れですけれども、二〇〇六年に、対象施設の拡大で路外駐車、都市公園、建築物、そして対象者の拡大が行われました。そして、二〇一八年には、共生社会の実現という基本理念をかなり大事にした考え方を示したり、社会的障壁の除去という。それから、二つ目に、貸切りバス、遊覧船も対象として入れないといけないということで車両を拡大したこと。
二の、今までのバリアフリーの流れですけれども、二〇〇六年に、対象施設の拡大で路外駐車、都市公園、建築物、そして対象者の拡大が行われました。そして、二〇一八年には、共生社会の実現という基本理念をかなり大事にした考え方を示したり、社会的障壁の除去という。それから、二つ目に、貸切りバス、遊覧船も対象として入れないといけないということで車両を拡大したこと。
このETC二・〇を対象とした、路外施設を利用するための一時退出の料金通算制度の拡充について、検討されている内容についてお答えいただきたいと思います。
ガードレール等の車両用防護柵につきましては、交差点部への設置も含め、各道路管理者が、個別箇所ごとの道路や交通の状況、路外の状況等を踏まえ、その設置の必要性について検討することとされております。
また、ガードレール等の防護柵の設置基準についてでございますが、防護柵につきましては、交差点部への設置も含め、各道路管理者が、個別箇所ごとの道路や交通の状況、路外の状況等を踏まえ、その設置の必要性について判断することとされております。
死亡事故を類型別に見てみますと、七十五歳以上の高齢運転者は七十五歳未満の運転者と比べますと、車両単独の事故による死亡事故が多く、特に工作物衝突や路外逸脱事故が多く発生しているところでございます。 また、人的要因を見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は操作不適が最も多く、特にブレーキとアクセルの踏み間違いは七十五歳未満の運転者と比べて高い水準にございます。
次に、死亡事故を類型別に見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は、七十五歳未満の運転者と比べますと、車両単独の事故による死亡事故が多く、特に、工作物に衝突する、あるいは路外逸脱事故が多く発生しているところでございます。 また、人的要因を見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は操作不適が最も多く、特に、ブレーキとアクセルの踏み間違いにつきましては、七十五歳未満の運転者と比べて高い水準にございます。
現行法では、公共交通事業者等には、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な情報、路線案内、運賃案内、運行情報などを適切に提供するという努力義務が課されていますけれども、今回の法改正においては、公共交通事業者に加えて、新たに道路管理者、路外駐車場の管理者等、それから公園管理者など、建築物等の管理者にもバリアフリー情報の提供を努力義務として課すこととなっています。
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
この自動車事故報告規則に基づきまして、二〇一一年から二〇一六年の六年間において事業者から報告のあったもののうち、国際海上コンテナ輸送に係るもので事故の種類の欄が転覆、転落、又は路外逸脱に該当した事案は、七十件あったものと承知をいたしております。 また、このうち、「許可等の取得状況」の欄の「特殊車両通行許可」の欄において、なしとされていたものの件数は、二十六件あったものと承知をいたしております。
それでは、国際海上コンテナ車の二〇一一年から二〇一六年までの転覆、転落、又は路外逸脱の事故件数と、そのうち、通行許可をとっていなかった件数はどうなっているか。それぞれ六年間の合計で自動車局長にお答えいただけますか。
これまでも、荷さばき駐車スペースの確保につきましては、物流事業者による確保に加えまして、国交省といたしましても、地方自治体、あるいは荷主、物流事業者、警察などとも連携しながら、路外駐車場の空き容量を有効に活用するというようなことをまず先決に取り組んできたところでございます。
駐車は路外にというのが日本の駐車場政策の大方針、哲学だと伺っています。路外というのは、道路には駐車しない、道路の外にちゃんと駐車場を確保する、そういう哲学であります。ただし書きとして、貨物の積みおろしのための五分間の駐車は除くという例外条項がございます。
駐車面積五百平米以上の路外駐車場、つまり、一般公共の用に供する、コインパーキングみたいなものだと思いますけれども、あるいは、まさに駐車場専用のものだと思いますけれども、いわゆるマンションの中に設置されているようなものは含まれておりませんし、五百平米未満のものは含まれておりません。
家庭用品販売、あるいは第二種社会福祉事業の経営者、さらにはガス用品販売事業者、あるいは電気用品販売事業者、液化石油ガス器具等販売事業者、特定製品販売事業者、路外駐車場、あるいは特定路外駐車場、この八件の事務が、例えば都道府県または中核市から市に移譲されるわけであります。
きのうのレクの中で、警察庁からはなかなかお答えしにくい、こういうことでありましたので、きょうは特段答弁を求めませんが、路上については今そういうことで御準備をいただいているわけでありますが、実は、駐車スペースというのはかなり多くの路外のスペースがございます。
また、現在、高齢運転者等の標識につきましては、その普及促進策として都道府県警察が働きかけておりまして、民間事業者あるいは交通関係団体において高齢運転者標識を表示した自動車が優先的に駐車できるスペースを駐車場、これは路外でございますが、駐車場に設けたり、高齢運転者標識、これを無料で配付するという取組を行っている例も見られるところであります。
いわゆるバリアフリー新法に基づきまして、一定規模以上の路外駐車場でございますとか建築物等に附属する駐車場の新設等の際に、バリアフリーの基準の適合義務を課しておるところでございます。
ここでは、路外駐車場のバリアフリー化、そして障害者用駐車スペースの不適切利用の防止、障害者に配慮した運転免許教習の実施など、障害者の自動車の利用に配慮した事項を盛り込んでいるところであります。 ですから、今後とも、関係省庁と連携をしながら、障害者の皆さんの社会参加に向けて一生懸命取り組んでいきたいと思います。
路外駐車場を歴史的風致向上施設とすることに関して、非常に不思議な面もあるのはあります。また、これによって本当に運営管理の問題が今後どうなるかということも不思議に思います。
昨年十二月に施行されたバリアフリー新法では、路外駐車場について、車いす用駐車施設を設けることが義務づけられております。これに対して、佐賀県や長崎県でパーキングパーミット制度が全国に先駆けて導入され、大変注目を集めております。
そもそも違法駐車が起きるのは、路外駐車場が非常に少ないということで、緊急に路外の駐車場をつくる、しかも、国道の地下があいているではないかということで、スタートしたわけであります。
そのために、一生懸命いろいろパイロットが元に戻そうとしても、前輪が軽く接地していたために滑走路外に出てしまうことを防げなかったということがここに書いてあるんですね。 報告書の二十五ページです。前脚柱が充分に圧縮されず、前車輪のWOWセンサーは接地を検知するに至らない状況であったものと考えられると、こう二十五ページに書いてあるんですね。まあこんなこともあるのかなと思います。