1973-07-18 第71回国会 衆議院 建設委員会 第28号
電柱というものは、この法律に例示してあるような銅像、記念碑とか橋梁、街路樹、路傍樹といったようなものとは、禁止物件とするにはかなり感じが違う物件ではないかということでございます。
電柱というものは、この法律に例示してあるような銅像、記念碑とか橋梁、街路樹、路傍樹といったようなものとは、禁止物件とするにはかなり感じが違う物件ではないかということでございます。
とありまして、ここで例示してありますものは「橋りよう」「街路樹、路傍樹」「銅像及び記念碑」とありまして、その次に「前各号に掲げるものの外、当該都道府県が特に指定する物件」こうあります。標準条例案による内容のものは、この法律の第四条二項第四号「前各号に掲げるものの外、特に指定する物件」というモデルとして書いてある、こういうわけであります。
そこで、第一例示として「橋りょう」、第二は「街路樹及び路傍樹」、第三の例示としては「銅像及び記念碑」、第四が「前各号に掲げるものの外、当該都道府県が特に指定する物件」、こうなっております。そこで、この法の精神からいきましても、規定から申し上げましても――皆さんのほうでは、本法の適用にあたりまして、都道府県に対しまして模範条例というのを示しておりますね。
しかしながら、このような橋梁がいいとか、街路樹、それから路傍樹等が、知事が許可すればいいとか、たとえば送電塔のごときはたくさん問題があります。ましてや栃木県におけるごとく道路標識に知事の権限でこれが張れるんだなんということは、ちょっとこれは僕は考えられぬと思うんですよ。道路標識とまぎらわしい広告をやった場合には、運転手が誤認するんです。そのために交通事故のもとになる。
○政府委員(谷藤正三君) 第四条の中で、最初の第一項につきましては、「条例で定めるところにより」としまして、第二項の橋梁、街路樹及び路傍樹、銅像及び記念碑、その他の特に指定する物件というところの項に対しまして、「条例の定めるところにより」という言葉が入っておりませんので、これを入れたい、こういう内容でございまして、四条そのものの第一項につきましては、「条例で定めるところにより」と書いてあります。