2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
総務省では、自動運転に必要な通信に係る取組として、安全運転支援を目的とする無線通信システムについて周波数の割当てを行うとともに、当該システムに必要な路側機の整備、運用を担う警察と協力しまして、その普及に努めているところでございます。
総務省では、自動運転に必要な通信に係る取組として、安全運転支援を目的とする無線通信システムについて周波数の割当てを行うとともに、当該システムに必要な路側機の整備、運用を担う警察と協力しまして、その普及に努めているところでございます。
TPP側は赤、ピンク、上海協力機構、一帯一路側はブルー系になっています。 これを見てもある意味明らかなように、やはり、赤、ピンク系のTPPは、ある意味シーパワーなんですよね。海の帝国、シーパワーの国々の集まり。そして、ベトナムとか政治体制は違うところがありますけれども、先ほど来出ている、価値を大事にしている国がTPPに参加している。
もうこういったことは絶対にないようにやはりしていただくためにも、この通学路の安全、しっかりと前に進めるように、歩道の設置ですとか、路側帯のカラーの塗装ですとか、いろいろやれることはたくさんまだまだあると思いますので、これしっかりと進めていっていただきたいと思います。
そういう点では、停止線とか横断歩道などは都道府県公安委員会が設置するけれども、とまれの標示は都道府県公安委員会が設置するが補修は道路管理者もできるとか、道路管理者は、路側帯の標示や、とまれがない交差点の停止線の標示などを行うという点では非常に分担もあるわけで、そういう点でも緊密な連携が必要ですし、ふさわしい予算措置の拡充も欠かせないと思っています。
平成二十八年度の制度開始以来、現在、全国四百十七の市町村で九百七のエリアが登録されており、自動車の速度抑制策、あるいは生活道路における歩行空間等の確保のための対策として、歩道や路側帯の設置、路肩のカラー舗装、速度規制等がエリアの特性に応じて実施をされております。 〔平委員長代理退席、委員長着席〕
○塩川委員 「ゾーン30の推進について」という通達を見ると、ゾーン内の三十キロ規制と、路側帯の設置、拡幅と車道中央線の抹消、これがいわばゾーン30の最低限の要件というふうに示していると思うんですが、そういうことでよろしいですか。
このため、総務省といたしましては、既に実用化されております七百メガ帯ですとか五・八ギガヘルツ帯の電波を使う車車間、車と車、路車間、路側機と車の間の通信用の無線システムの高度化の検討ですとか、来年春に商用サービスが開始されます第五世代移動通信システム、俗に5Gと呼ばれますけれども、こういった新しいシステムの運転支援への活用に向けた技術試験などを実施しまして、これらに必要な周波数の確保ですとか、導入に向
そこに電柱がずっと並んでいるものですから、歩行者が白線の内側の路側帯を歩くと電柱が通行の邪魔になると。これを避けようと、やむを得ず車道側にもはみ出すというようなことにもなると。さらに、その車道を今度路線バスや大型車両というのが行き交っているわけですから、この車両も道路の中央線をはみ出しながら通行せざるを得ないと、こういう場所が非常に多いわけですね。
さて、福井県におきましては、いまだに路側帯に積まれた雪によって道路幅員が大変に狭くなったままなんですね。幹線を始め多くの道路で大渋滞を引き起こしております。
このため、国土交通省といたしましては、路側帯の拡幅や路肩のカラー舗装によるいわゆる既存の幅員内での歩行空間の確保など、即効性が高く効果的な対策についても積極的に推進しているところでございます。 このような取組によりまして、平成二十七年度末までに、道路管理者による対策箇所のうち、おおむね九割の対策を完了したところでございます。
○松野国務大臣 路側帯をカラー舗装するいわゆるグリーンベルトについては、道路管理者による通学路安全対策の一環として行われているものであり、歩行空間の改善に資する対策として、時間やコストのかかるガードレールの設置等と比して、即効性のある対策として行われているものと認識をしております。
その理由といたしましては、この度の事故現場は、平成二十四年の緊急合同点検実施の前に、路側帯の内側を緑色に舗装するグリーンベルトの対策が既に取られていたため、危険箇所としての報告がなされなかったものと承知しております。
このため、国土交通省といたしましては、先ほどお話のありました道路管理者の対策といたしまして、歩道の設置以外にも、路側帯の拡幅、それから路肩のカラー舗装によりまして歩行空間を確保すること。あるいは、ハンプといいまして、人工的に凸部をつくるというようなこと。あるいは、あえて狭くするためのポールを立てたりする、狭窄部をつくるといったことによりまして、自動車の通過交通の進入抑制、あるいはその速度の低減策。
特に、平成二十四年四月以降、登下校中の児童等が死傷する交通事故が全国で連続して発生したことなどから、学校、警察、道路管理者等による緊急合同点検を実施し、この結果に基づき、信号機ですとか横断歩道等の設置に努めているところでございますが、歩道のない道路につきましても、路側帯の拡幅ですとかその設置、あるいは通行禁止規制の実施ですとかその変更など、こういった必要な対策に取り組んできているところでございます。
○玉城委員 全体的にどのような行動があるかを私は承知しておりませんが、しかし、路側帯も狭い、しかも片側一車線しかない県道七十号線の片側に、多いときには十台から二十台の警備車両を駐車しています。それだけで既にもう交通の潤滑な輸送に支障を来しているということから、さまざまな不安があるということを、いま一度しっかりと御検討をいただきたいということもあわせてお伺いしたいと思います。
二つ目は、路側カメラの監視で、早期に事故が発生したことがわかるようにモニターをしております。三つ目は、通常、事故を起こした場合はその人がレッカー車を呼ぶんですけれども、会社がレッカー車を手配して事故車両を迅速に移動できるようにする。それから、四点目としては、運転者、同乗者を移動していただくための車両を会社の方で用意しておく。このようなことをしております。
それであれば、路側帯で可能な、広い路側帯の場合は、実は、ゆっくりと徐行してもいいんじゃないか。こうしたインセンティブを与えることなしに、オートバイ振興なんというのはかけ声に終わってしまうということをまずもって指摘をさせていただきたいと思います。 そして、これは五枚目ですか、一覧表をつくらせていただきました。
次に、具体的なことを改めてまた伺いますけれども、この高江の路側帯を立入り制限した後、政府は住民を排除するために具体的にどのような措置をとるのでしょうか。民事手続として、住民に対して車両やそのテントの撤去を求め、これに応じない場合、裁判所に対して撤去を求めて仮処分を申し立てる準備をしているのでしょうか。強制排除のほか、住民に対して損害賠償を求めることも検討しているのでしょうか。
報道によりますと、現在何ら立入りが禁止されていない高江地区の県道七十号沿いの路側帯において抗議活動を行っている住民を排除するため、政府は、日米共同使用区域である当該路側帯の使用条件を米軍専用に変更して立入りを制限しようとしているとされています。 そもそも、当該路側帯は、一九九〇年に米軍専用から日米共同使用に変更したと承知をしております。
○糸数慶子君 今私がお伺いいたしましたのはこの路側帯の問題でありまして、具体的に今伺いました。一九九〇年に米軍専用から日米共同使用に変更したというふうに承知しておりますけれども、今回、米軍専用に戻すということ、その理由、そして使用条件の変更があるのであれば、それをはっきりこの場でお伝えください。
それから、周辺の環境対策というものもございますので、そういう意味では、単純にターミナルビル側の収支とそれから滑走路側の収支とを合計いたしましても、ちょっと赤字が発生するというような状況でございます。 以上でございます。
これらの活動に加えまして、本年六月の道路交通法の改正によりまして、例えばブレーキのない自転車に対する警察官による検査、それから応急措置命令、これ左側通行でございますけれども、路側帯の通行に関する規定が整備されるとともに、一定の悪質自転車運転者に対し講習を義務付ける制度が設けられたところでございます。
○政府参考人(西脇隆俊君) 通学路の安全対策につきましては、先ほど警察庁の答弁がございましたように、緊急合同点検の結果を踏まえて、国土交通省といたしましては、歩道等の整備とか防護柵の設置、路側帯の設置等に努めているわけでございます。
国土交通省といたしましては、関係省庁とも連携しながら、従来より、例えば、歩道、横断歩道橋等の整備とか、無電柱化でございますとか、路側帯の設置とかカラー舗装等、各種の施策を講じることによりまして、歩行者の安全確保を図っているところでございます。
また、京都府亀岡市内におきましては、無免許で普通乗用車を運転して、連日の夜遊びによる寝不足などにより強い眠気を催すなどしていたにもかかわらず、直ちに運転を中止すべき注意義務を怠り仮睡状態に陥り、自車を右前方に逸走させ、小学校に登校するため道路右側路側帯を歩行中の被害者に背後から自車を衝突させるなどして、三人を死亡させ、七人を負傷させたという事案も発生したところでございまして、いずれにつきましても、今申
それから、もう一つは、自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に適用されるので、例えば、自動車を路側帯にとめて、そして、運転者がおりようとして運転席のドアをあけたところに二輪車が突っ込んできたというような事案では、自動車による死傷事犯ではあるんだけれども、運転上の過失に基づかないということで、業務上過失が適用されるんだということのようでございます。
過労というのは、この間の関越自動車道の交通事故の件がございましたけれども、あれはやはりテレビの映像で見ると衝撃的でして、バスが路側帯というか、路側帯の壁の中で真っ二つになっているという映像を見るとやはり非常に衝撃的でして、ああいったようなことが起きてしまうということもあるので、過労についてはぜひ今後とも引き続き検討していただきたいなというふうに私自身は思います。 さらに、次に伺います。