2007-06-13 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
欧米諸国でも、ごく軽度の認知症の場合は、最終判断は路上運転で運転のプロが見きわめるシステムになっています。そうしないと、まだまだ安全に運転できる人の運転の権利を奪ってしまったり、逆に、認知機能の障害は軽いけれども、運転行動は極めて危険な認知症の患者さんを見逃してしまうリスクが高くなると思われます。
欧米諸国でも、ごく軽度の認知症の場合は、最終判断は路上運転で運転のプロが見きわめるシステムになっています。そうしないと、まだまだ安全に運転できる人の運転の権利を奪ってしまったり、逆に、認知機能の障害は軽いけれども、運転行動は極めて危険な認知症の患者さんを見逃してしまうリスクが高くなると思われます。
ただ、そこまで行くにはいろいろと国内で抵抗もあるだろうしということで、車でいえば路上運転みたいなもので、あるいはならし運転というのか、まずここまでというお考えで、この範囲内での日米共同訓練とかいうふうに考えておられるのかどうか。 また、それをされるとするならばどういうスケジュールでおやりになるのか、通常国会に出すのか出さないか、そこら辺も含めて。
現在の道路交通法の施行規則によりますと、第二十一条の二で「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路」で路上運転をすることというふうに定めているわけですね。そうすると、この規則の改正も必要になってくる、こう考えますので、ここはひとつ実態に合わせて無理のないように厳格にそういう面は配慮しながら対応してもらいたい、そのことを要望しておきたいと思います。
これは、現在は路上運転の場合には横に教習指導員がおりまして、あっちへ行きなさい、こっちへ行きなさいと言っておりますが、今回は目的地を設定いたしまして、そこにどこからどういうふうに行くかは自分の判断でやれというような、そういう訓練の導入でございます。
だんだん実地、しかも路上運転が大事になってきたし、それから試験を通って一年間は初心者マークをつけますね。これは技術がまだ不十分であるということで、これは法の適用が違います。仮にそうでない場合は一方の方が、要するに、初心者マークつけた場合は、相手にぶつかった場合に余計罪が課せられる、初心者マークをつけている場合には用心して通れということでございますから、これは技術が非常に未熟である。
だから、違反をしたり事故を起こしたりした人だけではなくて、初心者ですから、それが暫定免許という性格を持たせるとするならば、一年たったところで、自分の免許証を取りにいった教習所でもいいですから、そこの教習所で、例えば二時間か四時間がいいのかわかりませんけれども、もう一回教官に一緒に乗ってもらって路上運転をして、安全運転を確認講習させるくらいのことが制度的にあった方がいいのではないか。
他方、運転習熟指導員の方でございますが、これは初心運転者の方々について未熟な運転技能を成熟した技術に指導するために、路上における運転実技演習でありますとか路上運転についてのグループディスカッション、危険予知、回避能力の向上訓練等、受講者の運転に関する技能、知識に関する指導を行う方々でございますので、それにふさわしい技術及び経験を持った方々になっていただきたいと考えております。
そこで、今の学校のカリキュラムの中に、実地運転をやる場合に、路上運転はもちろんでございますけれども、都市に欠かすことのできないのは高速道路であります。これについて現在どのようになっておりますか。また将来これが当然義務化されていくべきであると思いますけれども、いかがでございましょうか。
しかし、陸上におきましてペーパードライバーににわかに路上運転を強いたところで危険でできるわけはございません。やはり実務によりましての知識、経験によりましての技能が肝要かと存じます。海洋におきましてのプレジャーボートもまたしかりでございます。
をしてよろしいかという点だろうと思うのですが、なるほど施行規則の二十一条の二に「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において、」練習するというふうに書いてございますけれども、これは、ここの条文でまさしく引用しておりますとおり、法九十六条の二を受けている規定でございまして、法律の九十六条の二は、これは仮免の所有者が運転免許の試験を受ける受験資格としての運転経験といいますか、過去三カ月以内に五日以上路上運転
○神沢浄君 教習所も箱庭式の感覚で免許を与えて、これが実際に路上に出ることは非常に危険なことで、したがって、免許を与えるからには路上運転の感覚を身につけさせるこの考え方というものは、それは承知できるところなんです。しかし、また一面、これはもう事故の問題というようなものはより重大なことだと思います。関係者に聞いてみましても、とにかく常に事故の偶発について不安を持ち続けなければならない。
この、いわば検定官としての、どこまで技能を検定するかということと、路上運転に伴う危険性とのかね合い。これは非常にむずかしい問題であると同時に、一面、そういう危険性を持った業務をしなければならぬということに対する配慮ですね。これは、災害が起きた場合に、検定員の交通事故としての責任はどこまで問われるのか。あるいは、検定員それ自身が事故を起こした場合は、いわば労災の問題はどうなるか。
しかし、そのことが反面非常な危険をはらんでおるんですが、普通の路面を走るのとそういう高速道路を走るのと違うという場合に、安全教育の面でまあ学校あたりでは、私ども耳にしますのは、路上運転というのはほんの申しわけ程度だというふうに聞いておるんですが、実際、私もよく知りませんが、大体どの程度の時間やられておるのか。
○細谷委員 その次に、法律の内容に入る前に、午前中の連合審査のときも質問がありましたが、私もちょっと申し上げたのですが、今度の道路交通法の第二次改正案においては、いわゆる今日までの免許制度に路上運転というのが一つ加わるわけですね。それだけ元べきになるわけです。それは言ってみますと、私の記憶では、昨年の秋くらいにはこれはほぼ固まってまいっておったわけですね。
特にこの問題について路上運転等もいつの間にか消えうせているわけですから、これ自体だってたいへんな問題なんです。これは免許制度に関係する問題でありますけれども、やはり次に出すということを、大臣、いかがでしょうか、もうこの辺ではっきりしておいたほうがいいんじゃないでしょうか。
この行き方としては、私はまず自動車学校で習うときに、実際道路に出て路上運転をやりますね。もうそのときからやらすべきだと思います。そうしますと、一たんベルトをつけるという習慣がつきますと、私も経験がございますが、今度はそれがない車に乗りますと、この辺が非常にさびしい思いをいたします。
○久保政府委員 技能運転はたしか十時間と規定されているはずでありますし、また路上運転時間を二時間ないし五時間と規定してありますが、できるだけ五時間路上運転をやらせるようにという指導をしておりますので、これも事実上はそれほどの問題ではない。
したがって、こういう制度を本格的にとります場合は、公安委員会が路上訓練に当たる場所をある程度するか、または逆に、路上運転に当てていけない場所を指定していく、そこの場所に行くまでは、ついておる教師のほうが運転して行って、そこをのがれたところから、今度は仮免許を持っておる教習生のほうが練習をする、こういうふうな形で指導をするというつもりでおりますが、ともかく、練習所の中だけで免許の技能を受けましても、やはり
私もしろうとでわかりませんが、しろうとの路上運転は非常に危険だという感情をわれわれ持っておったわけでございますが、だんだん話を聞いておりますと、路上運転にはしっかりした指導員がつき、また特殊制動装置を持った自動車でやっておるということで、過去におきまして路上運転で事故というものはほとんど起こった例がないということも実は聞いておりまして、まあ一つ路上運転をさせる上においては十分に注意を与えてやっていただくということが
この路上運転も勝手に自動車練習所がきめているのではなくて、所轄警察署長の方へ申請いたしまして、所轄警察署長の方でこの道路なら差しつかえないというものを認定していただいて、都の公安委員会の方へ具申し、公安委員会の認可も得て路上運転をやっているわけでございますが、およそこの自動車の運転技術というものは、いかに設備の優秀なる学校内におきまして、一万坪の敷地内において練習いたしましても、路上運転は別問題でございまして
それから路上運転につきましては、これも先ほど申しましたが、この法案も路上運転のあることを規定いたしておりますが、しかし反面路上運転の非常な危険性、あるいはそれが交通に及ぼしております大きな技量未熟のゆえの妨害というものも否定できないところでございますので、路上運転をなし得るための仮免許の出し方につきまして、まずこの法案は新たな観点から措置をとりたいと考えております。
○説明員(内海倫君) 今の日本の法規の建前からいいますと、やはり運転試験のための路上運転を許す場合は、やはり仮免許を与えていかないと、いわゆる道路において無免許運転をしたという形になりますので、今後しかし試験の運用といたしましては、仮免許を与えてそうして路上試験をするという道は開き得るかと思います。