1978-06-02 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第16号
この跡継ぎ法の問題をめぐって、たとえば衆議院でも先般附帯決議がなされました。その第一項では、「総量削減基本方針の策定に当たっては、」「水質の汚濁が生ずる以前のような状態に回復することとし、当面、海域ごとに指定された環境基準を達成、維持すること。」
この跡継ぎ法の問題をめぐって、たとえば衆議院でも先般附帯決議がなされました。その第一項では、「総量削減基本方針の策定に当たっては、」「水質の汚濁が生ずる以前のような状態に回復することとし、当面、海域ごとに指定された環境基準を達成、維持すること。」
ですから、跡継ぎ法をつくる場合に、たとえば三月中には出さないと、五月の会期末には間に合わないというふうに私は思うのです。もし政府にそういう立法の能力がないとか、あるいは出す出すと言いましても出さないのが環境庁の従来からの慣例のようになっておりますから、一生懸命努力しておることは認めるのですが、これはかなり障害のある問題であることは紛れもない。
ですから、そういう点についても、農林省、水産庁とも十分に、研究体制もいままでかなりあったわけですからやって、真に総合的な立法として跡継ぎ法が速やかに出される、そういうことについてひとつ三月中をめどに、できるだけ早く、三月十四日という話があったのは私も知っているのだが、これはできぬかもしらぬということですが、三月いっぱいではちょっと延ばし過ぎておると思いますけれども、速やかに原案を出して、そうして跡継
○二瓶政府委員 跡継ぎ法の中におきましては、技術開発の推進といいますか、そういう面の規定は現行法にもございますし、そういうものを跡継ぎ法の中でも考えたいとは思っております。 ただ問題は、赤潮ということに焦点を置いた研究ということについては、ただいま申し上げましたような広い規定の仕方になりますので、それにも包含されるという形になろうかと思います。そういうことで現在考えております。
河本通産大臣もこのことに対しては非常に熱心にお考えをいただいたお一人でありますが、この跡継ぎ法を、実はことしは時期が切れますので、環境庁としては考えつつございます。この跡継ぎ法の中で出てきたのが、やはり今回の都市排水、生活用水の問題をどう考えるかという側面があるわけですから、燐対策もそれに乗って具体的に、いままでになく取り組みが進められている最中なんです。
それからもう一つは、瀬戸内海で赤潮が出た、跡継ぎ法をこれから出すのだと言っていて、一体跡継ぎ法では、富栄養化対策といいますか、これは何も考えないのかということになろうかと思いますが、いままだ検討中でございますから断定的なことは何も申し上げかねますけれども、ただ、いまいろいろ検討している環境庁の担当局といたしましては、富栄養化の防止対策ということで、燐の削減につきまして、現実的には行政指導でやらざるを
五十三年度になりますと、時限立法でございますから期限切れになって、すでに国会でも跡継ぎ法の論議というのがなされているという段階でございます。 昭和四十四年以来今日まで、国や地方自治体で、との特別措置法に基づく財政支出というのは一兆とも言われ、また二兆とも言われるというふうな非常に広範な事業でございます。
これは直接会計検査院とは御関係はありませんので、この行政の問題については別の機会に私譲りたいと思いますけれども、特に検査院に御指摘を申し上げたいと思いますのは、こうして九年間非常に膨大な財政支出をやって行政を進めてきて、さらに跡継ぎ法の論議がすでに国会でも日程に上がっているという状況でございますから、この九年間の過去の特別措置の効果を総点検して、本当にさらに跡継ぎ法をどのようなものに整備をしていくかという
○石原国務大臣 次の通常国会に跡継ぎ法を提出すべくいま準備をしております。ただ、臨時措置法をただ恒久化するだけではなしに、新味を加えまして、たとえば、排水の総量規制あるいは規制技術がすでに開発されております燐の制限などを入れまして、他の閉鎖性水域にも範になるような恒久法をつくるつもりでおります。
○石原国務大臣 跡継ぎ法に関しましては、先ほど二瓶局長からも付言したかと思いますが、従来の臨時措置法のただ延長ではなしに、たとえば技術的に規制のできる燐など、この後継法の中では規制の対象にするなど新しい眼目を入れまして、りっぱなものをつくるつもりでいま検討中でございます。
たまたまあのとき高松から船上会談を終えて帰ります飛行機の上から、屋島の上を通りましたら、赤潮がすでに見えておりまして、局長とあれを指して話をしながら、どうも非常に危惧を抱いて帰ってきた、その危惧が適中したわけでございますけれども、跡継ぎ法あるいは水質汚濁防止法等に改正を加えまして、総量規制なりあるいは先ほども局長が申しましたが、処理技術というものが一応実用可能な燐などについては積極的な対処をすることで
しかし、でき上がったけれどもその中から肝心のところが削除されているというのでは、これはできた値打ちがないわけでありまして、できます限りは総量規制というものがきちっと入った跡継ぎ法というものをやはりつくらなければならないと思うわけであります。
ですから、この跡継ぎ法及びそれに関連いたしますこういう法案にいたしましても、またそういった下水道の建設だとかほかの分野でのいろいろの絡みでなかなかうまくいきにくいというようなことも起こらないとも限らないわけでありまして、赤潮が解決に非常に急を要している、そしてまたこの赤潮が、現在出ております瀬戸内海だけではなしに、いつまた他の地域でどういう形で出てくるかわからないという現状でございますので、早急に跡継
○石原国務大臣 新しくできます跡継ぎ法の中での総量規制、それとの相関における下水事業、そしてまたそれにかかる地方公共団体の負担、その相関性につきましても先生のおっしゃられるとおりでございまして、その線に沿いまして環境庁も予算折衝のときなど努力を精いっぱいするつもりでございます。
瀬戸内海の環境保全に対する基本計画をつくれというのが一つの大きな課題であるわけでございますが、これにつきましては、瀬戸内海環境保全の審議会がございまして、そこで基本計画をつくるに当たっての基本的な考え方につきまして、昨年の十一月に答申をいただいたわけでございますが、そういったものに基づきまして、今後基本計画をつくっていくという課題があるわけでございますが、同時に、いま先生御指摘のように、臨時措置法の跡継ぎ法
それから実施本部も、先ほどは、いわゆる官庁機構としての、そういうものは考えてないと申し上げたのですけれども、これは事実上、たとえば何か災害が起こった場合に災害対策本部をつくるような意味の、各省の担当者全部集まっての連絡協議会みたいなものであり、かつ対策本部でもあるような、そういう形のものをぜひ設けて、そして二年の間に何とかひとつ、りっぱな跡継ぎ法をつくれるようにしていきたいと非常な意欲を燃やしておりますので
○小沢国務大臣 二年以内に成案を得まして、ぜひ、りっぱな跡継ぎ法をつくりたいと思います。単純延長は決して今後お願いをしないように、最大の決意を持って努力いたします。
第二番目には、五十一年十月末に期限が切れる瀬戸内海環境保全臨時措置法の跡継ぎ法はどうするのか、これは前にも私は質問したわけなんですけれども。それから先ほど話が出ました赤潮防止対策、これはどの省庁も関係ございますからいろいろ力を入れていただいているんですけれども、なかなかその成果が出ておりません。
○小沢国務大臣 私も瀬戸内海の関係府県並びに三大市の方々にお集まりを願いまして、相当、率直に意見の交換をやったわけでございますが、各地方団体が異口同音におっしゃることは、計画を急いでひとつ、やってもらいたい、それともう一つ、この三年間でCOD、BODの二分の一カットというものをやって努力している最中で、それが実を結びつつあるものだから、その結果を待ってから根本的に跡継ぎ法をどうするかということを、ひとつ
○小沢国務大臣 一年半ばかり当委員会で瀬戸内海の問題をめぐりまして、いろいろ御議論がございましたので、本当は、もう少し実のある跡継ぎ法を何とか考えたい。
○堀川政府委員 瀬戸内海臨時措置法の跡継ぎ法の関係でございますが、これにつきましては議員立法でできました法律でございますけれども、制定の経緯等ございますので、私どもも、いま御質問の点も一含めまして、部内で検討中でございます。
○森井委員 一日も早く跡継ぎ法、住民の要求をきっちり入れたものをつくってもらいたいと要望しておきます。 そこで、現行の臨時措置法で埋め立てに関する規制の項目がございます。すでに環境保全審議会の答申、それから四十九年六月十八日付で環境事務次官から関係府県知事に通達を出しておられます。いわゆる十三条一項に規定をしております埋め立てについての基本方針が出されておりますね。
〔委員長退席、内海(英)委員長代理着席〕 私どもの基本計画に対する考え方といたしまして、やはり当面のとられました税制の措置等の制度をどう受け継ぐかという跡継ぎ法の問題、それから跡継ぎ法の内容との基本計画の関連、こういったことがございますので、当面の措置の規制の効果、そういったものも勘案しながら基本計画をつくりたいと、いま事務局において鋭意検討をしている次第でございます。
法の趣旨はそうだろう、国会における御意図はそうではなかったかと思いますので、したがって計画が三年以内に基本計画をつくりまして、汚濁負荷量を二分の一に減らすという目標が、現在一年ちょっとでございますから、もう少し推移を見なけりゃいけないと思いますけれども、その結果を待った上で跡継ぎ法というものをいかなる性格のものにしていくかということを考えていかなければならないわけでございますが、ただ、三年たったからこの