1974-11-12 第73回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
三、蛇行進、渦巻き行進、ことさらに道路に広がったままの行進、停滞又はみだりに駈足行進をし、あるいはみだりにおそ足行進をするなど交通の妨害となる行為をしないこと。四、現場警察官の指示に従うこと。五、解散地点では到着順にすみやかに流れ解散をすること。」順守事項「一、申請者、現場責任者は、行進出発前にこの条件を参加者全員に放送するなどの方法により周知徹底させること。
三、蛇行進、渦巻き行進、ことさらに道路に広がったままの行進、停滞又はみだりに駈足行進をし、あるいはみだりにおそ足行進をするなど交通の妨害となる行為をしないこと。四、現場警察官の指示に従うこと。五、解散地点では到着順にすみやかに流れ解散をすること。」順守事項「一、申請者、現場責任者は、行進出発前にこの条件を参加者全員に放送するなどの方法により周知徹底させること。
しかし、これを考えております背景は、何といいますか、静かなるインフレというのは、これは避けられないにしても、かけ足行進のインフレというものはそうたびたび来ないんじゃないか。
○山本(鎮)政府委員 ただいまのお話しの事案は、五月十九日の昼の請願デモの関係だと思いますが、事実は、われわれのところへ来ております報告によりますと、当日午後二時半ごろ、千代田区霞が関三の一の大蔵省の上の交差点で、旗、プラカードを掲示したまま、道路一ぱいの小刻みかけ足行進で行進してきたある一梯団に対して、機動隊がこれを制止して、ここからは請願行動であり請願行進である、こういう警告をしたとき、その梯団
出発と同時にかけ足行進を行ないまして、その後ただいま先生御指摘のありました基地の裏門の十字路に至ります間、商店街の狭い道でございますが、その間を蛇行進をし、あるいは渦巻きデモをやり、ちょうど踏切を渡りますときは遮断機が降りましたので、そこから逆の方向にかけ足行進をするというようなことで、この十字路に参ります間に、数回の警告を行なっておるわけでございます。
一般的なことを最初に申し上げますと、このような起訴の率が高くないという理由につきましては、一つは、初犯者の軽微な違反事件、たとえばかけ足行進であるとかあるいは停滞であるとかというような軽微な条件違反の事件が比較的多いということと、それからもう一つは、先ほど御指摘のありましたように、学生という身分を考慮している点にあるのではないか、こういうふうに思われるわけであります。
第二は蛇行進、渦巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、すわり込み、またはいわゆるフランスデモ等交通秩序を乱す行為をしないことというのが第二の条件でございます。その次は宣伝用自動車以外の車両を行進に参加させないこと、第四は旗、プラカードの大きさの制限であります。第五は、旗ざお等を利用して隊伍を組まないこと、第六は行進中、整理のために行なう警察官の指示に従がうということでございます。
これをもう一ぺん詳しくお話し願いたいのが一点、その次は梯団の人員あるいは距離がどうであるかというのが第二点、さらに、ことさらなかけ足行進、これは御承知のように日韓条約のいわゆる五月十日の寺尾判決の中で、はっきり違憲の判断をその裁判官から言われております。私も同意見でありますが、このかけ足行進が憲法に抵触するかどうかについて長官の御意見を承りたいと思います。
第三番目の蛇行進等の関係といたしましては、正確に申し上げますと、蛇行進、渦巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、すわり込み及び先行梯団との併進、追い越しまたはいわゆるフランスデモ等法秩序を乱す行為をしないことということでございます。
なお、いまお話の、旗を振りながらさらにかけ足行進、蛇行進の指導をした、こういう状況でございまして、逮捕をいたしましたのは午後八時十分ごろ、これを現認しました警視庁の公安課の者がこれを逮捕したわけでございますが、いまお話のように、旗を振ったからという、そのことだけで、直ちに条件違反でこれを逮捕したということではございませんで、日比谷公園を出るときから、すでに条件違反あるいは道交法違反等の状況が出ておった
ところが、現場はどうであるかというと、四列縦隊に組んだ鉄かぶと隊が、まつたく昔の軍隊を思い出すようにかけ足行進をしておつたのであります。これでは最高責任者である江口さんの言と現場の行動とは、まつたく相反するものであつたということが言えるだろうと思います。
をせざること 二、じゆう器、きよう器その他の危險物携帯の制限等危害防止に関する事項 1 じゆう器その他の危険物を携帯しないこと 2 プラカード、旗幟の類は一人で自由に持ち歩き出来る程度のものとすること 3 旗幟等の先端に金具類を附したものを携帯しないこと 4 会場に於ける投石暴行等不法行為の発生防止に努めること 三、交通秩序維持に関する事項 1 蛇行進及び駈足行進
直接その行進を私も見ておつたのでありますが、この蛇行進、かけ足行進、俗にいうジグザグ行進、これはごらんになつたでしよう。これをごらんになつたら、これに違反しておるに違いないのだが、そのときにあなたはこの責任者としてどういう処置をおとりになつたか、これをお聞きしたい。