2014-05-27 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
さて、今回の建設業法について、解体業者が業種区分に入ったわけですけれども、足場工事そのものが業種区分には入っておりません。このことについての理由をお聞かせください。
さて、今回の建設業法について、解体業者が業種区分に入ったわけですけれども、足場工事そのものが業種区分には入っておりません。このことについての理由をお聞かせください。
仮設の足場工事の業界においても、仮設安全監理者というような形での講習や資格ということもできつつあると伺っております。ぜひ、業種区分として今後なっていくよう期待もしておりますし、積極的な検討をお願いしたいというふうに思います。 さて、具体的に、兵庫県で足場が倒壊をして、一般の方々がけがをするという事故がありました。
足場工事に関係する複数の団体とも意見交換をさせていただいたところでございますけれども、一つは、関係する業界内の調整が引き続き必要であったということ、それから、対象となる工事範囲の区分の仕方につきましてまだまだ整理が必要であるということ、こういった理由によりまして、引き続き検討を行うことというふうにしたところでございます。
そして、このうち船底塗装工事の工数については、はけ、ローラー等による塗装の場合と同程度の工数となっており、また、足場工事の工数については工事の都度足場を組み立てたり、撤去する場合の工数といたしていたものであります。