1952-07-03 第13回国会 参議院 本会議 第61号
「裁判所の判決を待つていては迅速有効に取締ができないからといつて、行政責任のみを第一に考える本法案の趣旨自体が、半面からして言えば、行政処分で簡単に正当な活動が抑圧される虞れがある。」とこの四月二十二日の日本経済新聞社説も断言しています。一体何のために政府はこのような重大なる基本的権利の制限を含む本法案を、あらゆる非難を無視して国会に要請しているのでありましようか。
「裁判所の判決を待つていては迅速有効に取締ができないからといつて、行政責任のみを第一に考える本法案の趣旨自体が、半面からして言えば、行政処分で簡単に正当な活動が抑圧される虞れがある。」とこの四月二十二日の日本経済新聞社説も断言しています。一体何のために政府はこのような重大なる基本的権利の制限を含む本法案を、あらゆる非難を無視して国会に要請しているのでありましようか。
○阪田政府委員 仰せの通りでございまして、閣議決定の趣旨自体には当然含まれるものであろうと考えますが、具体的にその閣議決定の内容に入るものとして開発銀行が指示する、こういうものとして、あらためて関係方面とも十分協議いたしまして決定いたしたい、こういうふうに考えております。
大体規定の趣旨自体が補助的な資料の提供でございますので、その程度の運用でいいのじやないかと考えている次第でございまして、その点も御了承願いたいと思います。
○上村委員 今の総裁の説明で、主観的方面の力の関係でやむを得ぬということであるようですが、そうすると元来警察の二本建になつている自治警察というものもあるのでありますからして、そういう力の関係の補給であるならば、この二本建の自治警察を利用すればいいのであつて、特にかくのごとく二本建の場合に地方警察に優先権を持たすような意味は立法の趣旨自体からして意味をなさないと思うのです。
まあこのシヤウプ勧告を基本といたしました地方税改正は、シヤウプ勧告の趣旨自体が地方自治を強化するということでありますから、そういうことについても改正を、加えなければならないということを言いたいのだと思います。
○松井道夫君 次に三百四十七條の第二項でありまするが、この規定は定款におきまする新株の引受権の規定と歩調を合したのであろうと思うので、その趣旨自体はよく分るのでありますが、定款に関する規定と文言の立て方が若干違つておるのでありまするが、何かそれに特別の意味があるのかどうか。 それから設立の際の新株の引受権に関する規定は定款に書く。