1981-03-18 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
そこで、そういうように物品税というのは奢侈品、娯楽用品、趣味観賞用品、社交的な身の回り用品、嗜好品、便益品的なもの、そして小売と移出品との差異はこういうことであるということになりますと、過去の税制を見てみますと必ずしもそれに合致しない時代があるのですね。
そこで、そういうように物品税というのは奢侈品、娯楽用品、趣味観賞用品、社交的な身の回り用品、嗜好品、便益品的なもの、そして小売と移出品との差異はこういうことであるということになりますと、過去の税制を見てみますと必ずしもそれに合致しない時代があるのですね。
「物品税は、右に述べたとおり、消費税の本質にもとづき個々の物品の消費に示される担税力に応じて課される間接消費税であり、主として奢侈品、娯楽用品、趣味観賞用品、社交的身廻用品、し好品、便益品的なものを課税物品とするものである。そして、その物品の性質に従い、その使用消費に接続するものとしての小売、移出または引取の段階に課税の時期を求め、その当事者を納税義務者としている。
そういうプロセスから、いろいろと戦後物品税の純化ということで、先ほどもお示しのありましたように奢侈品なりぜいたく品、娯楽用品、趣味・観賞用品、社交的身回り品、便益品、そういうふうな形で逐次整理をして今日に至っておるわけでございますから、一つはそういう事務用機器と申しますか文房具、スポーツ用品というようなものを新たに課税に取り込むことが適当かどうかという問題だと思いますし、もう一つは、かつて課税が廃止
私、いつも申し上げておるように、ぜいたく品、いわゆる奢侈品のほかに、いわゆる娯楽品とか趣味、観賞用品とか、あるいは身の回り品というようなものを課税対象にしておりますが、クリームなどはいわば身の回り品だと思いますが、それでも普通の一あまりクリームを使わない人もありますけれども、使うにしても安いクリームには課税しないという趣旨で、昭和四十一年に、従来は全部課税しておりましたが、免税点をつくったわけであります
やはりこの基礎になるのは奢侈品であるとかあるいは娯楽用品であるとか、趣味、観賞用品であるとか、あるいは嗜好品であるとか、そういったようなものの性質に応じて、権衡をとりながら税率を定めてきたというのが実態でございまして、かなり沿革的なものがあると思います。
○吉國(二)政府委員 きのう省略して申し上げましたが、いろいろ分けますと、いわゆる奢侈、ぜいたく品、あるいは娯楽品、それから趣味、観賞用品、嗜好飲食料品、社交的な身の回り品、便益品といったように、いろいろと学者が分けております。その中で、便益品というのが大体一つの限界で、その以前にある分は大体課税をしてもいいじゃないかという考え方がいわば学説の共通点であると私は思っております。
これは誤弊もありましょうが、奢侈、ぜいたく品、娯楽用品、趣味観賞用品、嗜好的飲食料品、社交的身のまわり品、この分類が理論的であるかどうか。もう少しありますが、こういうものごとに分類しまして、それでいろいろな統計をとっておるわけでございます。ただこの分類によって税率がきまるとは必ずしもきまっておりません。