1987-09-22 第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
今回の場合につきましては、警察は慎重に対応していたところでございますが、越軌行為がありましたために必要な警察措置をとった次第でございます。
今回の場合につきましては、警察は慎重に対応していたところでございますが、越軌行為がありましたために必要な警察措置をとった次第でございます。
その背景は申すまでもございませんが、国際空港を廃港に導くための、廃港を目途としての極左暴力集団の間断なき不法行為、凶悪な法越軌行為、ゲリラ行為が行われておるわけでございます。
○政府委員(山田英雄君) 極左暴力集団の法越軌行為に対処するための部隊でございまして、それを私ども警察の責務として検挙、制圧、防止するわけでございますが、御安心を皆さん方にいただくために防止、検挙、制圧するためには、むしろ持続的な空港警備隊という警備体制をとった方がよろしいのではないかと、こういう角度で設けておるわけでございまして、決して警察の努力を超えて不安定な状態が続くというように考えておるわけではございません
と言われまして、また、かかる過激派各派の不法越軌行為はいろいろな害毒を流すので、十分な取り締まりか必要だ、検察体制の強化が必要だということを言われたわけであります。私たちは昨年の十月に、共産党としまして「暴力・テロ集団根絶、ハイジャック防止対策要綱」というのを発表しました。
お尋ねの高校生の関係はどうかという問題でございますが、現在、いわゆる反日共糸の高校生の中で活動的な分子は千九百あり、先ほどのお話の民青系の活動家は約一万でありまして、これらがいろいろ大学生の組織と相呼応いたしまして、一昨年の秋の羽田闘争以来の各闘争において、に動きを、越軌行為、暴力事犯を起こしておるのでございます。
指揮者の命令を越えて越軌行為が盛んに行なわれておることについて非常に憂慮しておる。それについて大臣のただいまの御答弁は、私は端的に言って、なお現在捜査に着手しておらないとすれば、人権感覚の面からいって非常に憂うべきだと思います。すみやかに捜査されるかどうか、この点をひとつ。しかもそれは、調査ではない、捜査されるかどうか、この点をお聞きしたい。
そうしますと、その反対運動というようなところから、往々にして不法越軌行為に流れて、それが犯罪を構成するというようなことがございますので、そういうようなことがないように、防犯的な意味で、そういうことがないかどうかということを注意いたしますとともに、不幸にしてそういう犯罪行為があったような場合におきましては、警察の責任上、これを取り締まっていくというような立場を堅持しておるのでありまして、空港設置が適当
警察といたしましてはストライキ権がないかどうかということと警察の取り締まりは必ずしも一致するものではございませんけれども、従来の経験にかんがみまして、公労協のこれらのストライキに伴いましては、往々にして不法越軌行為から犯罪行為が出てくるということから、犯罪がありました場合におきましては、当然警察法のたてまえからいたしましても、また警職法、あるいは刑事訴訟法のたてまえからいたしましても、それぞれの活動
そういう意味から申しまして、これが労働運動そのものに適用したのじゃなくて、労働運動、大衆運動の際に派生いたしました越軌行為とも言うべき暴力行為に適用があったということの意味でございまして、そういう意味において、正確に使いますならば、労働運動そのものに適用したという論は、やや趣旨をとり違えておるか、あるいは用語の使い方が正確でないということになろうかと思うのでございます。
○植木光教君 現行法も、乱用の事実はない、小作争議や労働運動そのものに適用されたことはない、ただ、それに伴って派生した越軌行為であるとか、不法な暴力行為に適用されたということでありますが、それら越軌不法行為に適用をした実情、ことに戦後の実情について具体的に御説明を願いたい。
それから、この公安調査庁の活動対象であります普通の、俗に言えば右翼と左翼の両方でございますが、右翼関係でございますと、近来河野邸の放火事件、池田首相の襲撃事件、日共の野坂氏の襲撃事件などの暴力的な越軌行為が、頻発しております。これらのものの動機は、極左勢力が非常に浸透しますことに対する焦燥感であるとか、そのほか政治一般に対する批判感情等にあると見られておるのでございます。
その組合活動のものも、従来の色めがねから見るならば越軌行動だということで一条一項が適用されてきたということは、これはやはり越軌行為の限界という問題にもおのずからわれわれは判断を持っています。何でもそれをやるという形のものが過去においてあったばかりでなくて、最近においてもそれがあるのではないか。
賀屋法務大臣も竹内刑事局長も、たびたび正当な労働組合活動あるいは大衆運動にはこれは適用しないと言われるけれども、賀屋さんなどは、先般鍛冶委員の質問に対して、最近労働組合運動には越軌行為が非常に多いのだ、したがってこれは適用するのはあたりまえだと言われた。
ところが、その正当な行為ということが非常に問題であり、実際の運用にあたっては、はたしてどこまでが正当な行為であり、どこから以上があなた方のよく言われる越軌行為であるかということの区別が問題です。これによって、範囲の区別によって、われわれの側から言わしむれば乱用の問題も起きるわけです。
適用されるというのは越軌行為の場合であって、それを処罰するというだけであって、それをもって労働争議を処罰するとか、そういうような言い方をすることは今日の法律解釈としてはとうていとることのできない立場である、かように考えておるのでございます。
でございますから、これを刑事罰の面から見ました場合に、暴行、脅迫をするというその越軌行為というものはどういう場合にも起こり得ると思いますけれども、これはあくまで越軌行為として、社会生活の中で越軌行為をした者が刑罰に触れる場合と同じでございます。それだけの意味でございますから、労働運動、大衆運動にまっ正面からこの法律が適用を見るというようなことは将来あり得ない。
いま、これが労働組合運動等の越軌行為にも適用されるおそれがあるという御心配がしばしば述べられておるのでございますが、現行法の一条一項につきましては、残念ながら若干の事例につきまして、その数は必ずしも多くございませんけれども、年間約三百数十名程度適用を見ておりますが、一条の二項、つまり今回の改正の一条ノ三に当たります常習暴力者というような点につきましては、いまだ一件もそういう活動家に対して適用を見た事例
これは労働運動あるいは大衆運動に際して起こってくる越軌行為、私の承知しておる限りでは傷害事件が一番重いと思うのでございますが、それにはほとんど適用の余地がないということを確信をいたしておるのでございます。
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおり第一条の構成要件に該当する行為をいたしました者でありますれば、それが労働運動の活動家でありましても、一般の人でありましても、暴力団の構成員でありましても、ひとしくこの第一条の適用を免れないということは当然のことでありまして、現に第一条の違反は労働運動の越軌行為にも適用されております。
と言われますと困るのでございますが、たとえば私どもが考えておりますのは、検察官も一つの治安を担当する機関だと、こういうふうに思うのでございますけれども、これには検察官の立場として限度があるのでございまして、たとえば安保騒動のときに見られましたような大衆運動というようなものについて、検察官は、これは事件になりますればもう事件として取り扱わざるを得ないのでございますけれども、こういうものをほんとうに越軌行為
があって違うということもありまして、私はこの一条ノ三が必ずしもいわゆる暴力団をねらったものでなしに、そうでないものが警察、検察当局の弾圧あるいは間違った解釈をする裁判官によって間違って認定を受けるということが皆無であるとは言えないと思うわけでありまして、そういう意味で一条ノ三は、われわれ暴力団取り締まりは必ずしも反対するわけではありませんが、これがもろ刃の剣として一般の民主団体あるいは労働組合運動の越軌行為
恐喝なんというのは脅迫と財産罪とがくっついているものでございますので、そういうものが労働運動の越軌行為の過程において発生するということは、絶無じゃないかもしれませんが、非常に軽微な場合じゃないかというように思うのであります。
あれをごらんいただきましてもわかりますように、常習という認定を受けますのは労働運動や大衆運動をなさる方じゃなくて、そういう方々の行なう傷害とか暴行とかいうものは越軌行為でありますから、暴行をやれば暴行の罪に当たりますけれども、常習暴害という認定を受けるなんということは、裁判例もありませんし、現実にもやっておらないわけであります。
竹内(壽)政府委員 お答えを申し上げるつもりでちょっとその点を落としておりまして申しわけありませんが、もしこの一条ノ二のような規定を現行法の一条一項の中に入れまして、もともとこの法律は暴力団を対象としたねらいの法律でありますので、一条一項を改正して目的を果たすということも私ども立案の過程において考えたのでありますが、これは私はっきり申し上げますけれども、一条一項のほうはしばしば労働運動や大衆運動の越軌行為
もし、この危険な刃物の範囲が非常に広まって、こん棒やなんかにまで及んでいくのだということになりますと、これはたいへんなことで、暴力団だけじゃなくて、広く労働運動等の越軌行為にも結びついていくわけでございますが、そこで凶器を用いて傷害というような形は避けまして、危険なる刃物、銃砲、刀剣類、これは普通使う刃物じゃなくて、全く殺人用の武器とでも申すべきものでございますので、そういうものだけに限定し、しかも
しかし、当日はハガチー氏にいろいろ抗議文書を出すとか、抗議の面会を求めるとか、こういうことを中心にいたしまして、不法越軌行為はやらない、こういう前提の情報であったのであります。
羽田の今回の事案につきまして特異の現象といたしましては、今まで比較的平穏な行動をしておりました全学連の反主流派の学生がああいう越軌行為に出たことが一つでございます。