1948-11-26 第3回国会 衆議院 人事委員会 第11号
そういう筆法で行きますと、少くとも任期のあるものは、当然はずして認めてやるということが、今日の民主主義時代における公選された権利を奪う、この法律一つによつてそういうことをすることは越權だと考えます。
そういう筆法で行きますと、少くとも任期のあるものは、当然はずして認めてやるということが、今日の民主主義時代における公選された権利を奪う、この法律一つによつてそういうことをすることは越權だと考えます。
○政府委員(今井一男君) こういつたようなことが國會を無視した越權行爲であるかどうかという問題、最近の官公廳の職員の生活状態、それに對する給與の關係から申しますというと、國會の承認あり次第即時に支給しなければならんような場合が、現に毎月と申してよろしい程起るのであります。
そういうふうに一つ問題としては、まだ國會において殆んどこれが全然通過していないことが明白なときに、こういうふうな訓示、準則を堂々と發表するということが越權行爲でないかどうか、國會を無視した行爲でないかどうかということであります。それについては昨日勞働組合側が勞働大臣に追及した。
只今のお話を聽いても越權のごとき考えという、まあ越權ということはさつきはつきりしたのですからなんですが、そこまで今週中ということを我々が申す以上は、それだけ衆議院を尊重しておるということで、どこまでも又更に情勢に感じて考え直すということは私は反對であります。
參議院が先にすることは越權だというようなことは、これは僕たちも反對です。併し政治情勢から考えて、政治の運營から考えてそれが妥當であるかどうかというと、これはちよつと問題です。その點をよく見極めなければならんが、參議院が先にやることは越權ではないということは、これははつきり申して頂きたいと思います。
○藤井新一君 佐佐委員が越權の問題について言われたが、越權という意味は、衆議院がかくも譲歩して早急にするという、こういう情勢にあるから、その情勢にある場合は、我々はしない方がいいという、そういう意味だから、そこは了解願いたいと思います。
決議して、絶對越權でありません。大いに決議して議長に向つてこれを進言されるのは、委員會は大衆を基礎としてできたので、決して専制的の特別の存在ではない。だから大いに決議していいのです。
省議を決定されたのは越權だとは申しません。むろん行政府としての合法的な權利の行使であります。しかし運輸委員會がこの問題を重大に取扱つたということは最初からわかる。そしてそれがためにやつておるその委員會の報告に基いて、それを一つの材料として、最後の運輸省の態度を決定しようという立場になられるのが私は民主的ではないか。新常任委員制度の正常な運營に對する政府の態度でないか。
しかしいずれにせよ、衆議院の常任委員會において調査中に政府が決定するということは越權ではないか、これを無視しているのではないか、そういう意圖をもつておらないかということも今申されたのでありまするが、參議院では早くにこの請願が委員會にかかりまして、しばしば意見を求められましたのを、私はもう少し時日を延ばしてもらつた方がいいというので、參議院の方に數囘待つてもらつて――しかし參議院の方からもうすでに答辯
○伊藤委員長 生越君の委員長に對するお尋ねの點は、どうも私はそのことを委員長としてお答えすべきであるかどうかということをはなはだ疑問に思うのでありますが、政府原案にしろ、委員各位からどういう修正案が出るにしろ、それは本委員會において審議の結果解決をされる問題でありまして、一委員長が修正案をどうであるとか原案をどうであるとか言うのは、それは越權的なことでありまして、各委員のそれぞれ審議權があるのであります
それについて淺沼委員長も一應議會の運營ということが議院運營委員會の所管事項ではあるけれども、一旦委員會に付託された事件について運營委員會がいろいろ指圖することは越權であろうという觀點から今日まで委員會として取上げた事例はないが、今のごとき問題があるならば、豫算委員長、理事等と十分懇談していただく方が穩當ではなかろうかということを述べておられた。
鈴木司法大臣の得たる認證は、越權行為である。閣議の決議のもとにやつていないから越權行為である。越權行為である。無效である。平野君でなくても、最高裁判所に訴えれば必ず負けである。私はさように思う。そこで天皇の認證を受けた部分だけは無效である。片山さんが憲法第六十八條第二項によつて平野君に罷免の申渡しをされた。これは適法である。
○稻村委員 大體一般的な方策としてはそれでも一應話はわかるのでありますが、さて具體的な問題になりまして、たとえば勞働組合の人々がやみの摘發をやるとか、あるいは隱退藏物資の摘發をするとかいうようなことを積極的にやつたといたしましても、今日のいろいろな法規の關係で、あるいは權限がないから不當であるとか、あるいはまた越權行爲であるとかいうふうに、非常に問題が起りがちであろうと考えておりますが、そういう場合
そこで私は前にもこの委員會で世耕指令は違法だ、越權だとここで申し上げておいたが、今もその確信をもつておる。ところがその大臣も相談して、それに贊成しておるところをみますと、一體それをえさにして供出米を供出させた山形縣の農民を欺滿した罪輕からざるものと私は信ずる。その眞相はお取調べになつたか。
それとともに援助するという意味において時に應じて安本本部が調査をすることは必ずしも私は權限外、あるいは越權行為とは考えないのでありますが、從來はおおむねさような場合におきましては大藏當局の方に連絡をして、大藏省のお考えに從つてやる。かような方針をとつて來ておるのであります。さように御了解を願いたいと思います。
一體議長たちの行爲に對して、私は越權行爲だと思うがと言いましたところが、松平さんは、自分もそう思うが、自分はあれは羽仁君が個人としてやつたのだろうとしか思わないのだというお話でありました。名前は參議院の國會圖書館委員長として出しておられるのですから、それは質しておかなければならぬと思つております。御參考のため、これを讀んでもらつたような次第であります。 ―――――――――――――
もちろん、いろんな手續を經なければならず、また國會における公正な御審議をまたなければならぬので、當局としては何ら決定的なことを申すことはできないし、またそれは越權でありますので、私は希望といたしましては、また期待といたしましてはそういうことが新しい日本をつくることの健全な考え方の線に沿うものであると確信いたしておる次第であります。
すでにその日に池谷を出すということ自身が越權行爲でありますばかりでなく、それだけのガラス障子を破られる大きな暴動が起つたに拘わらず、それを調べることを全然しないというふうなことについて明言を求められますることは、これは非常に無理なことでありまするけれども、それを拒絶すれば直ちに又元の形に歸りますので、そこで絶體絶命になりまして、遂に今日の事件は決して調べるようなことはしないというような返答をするに至
しかるにもかかわらず、こういう告訴をするというような個人のもつておる請求權までも内閣總理大臣が行使ができるというようなことは、これはきわめて越權行為である。こんなことまで内閣總理大臣がやらなければならぬということになれば、何から何まで皆手を出さなければならぬことになる。
私はこの砂糖事件が現閣僚に關係があるかないかということについて、解決がついておるということは、いささか越權の沙汰であろうと思います。三百五十トンの砂糖を調べに行つてみて、その三百五十トンを確認した者はだれもいない、しかもこれは四百トンあつたか、五百トンあつたか、實際上はかりしれない。
從つて私がここでいろいろ見解を申し上げることも、やや越權ではなかろうかと思いますが、前に關係しておりました關連上、またその責任上申し述べたいと思うのであります。
ただいま申しましたように、この行政官廳法の規定によりますと、知事の國の機關としての處置が違法であり、越權である場合には、停止とか、取消しができるという根據規定がございます。この行政官廳法だけで申しますと、停止、取消しは主務大臣の一存でやれるように了解されるかどもあるのであります。
しかしこれが隱退藏物資でないとわかつた場合にこの處分に關與することは、われわれ警察官にとつては越權行為であるというふうなことを證言なすつておるのであります。しかるに小杉證人は、上官に命令を受けた事件でありながら、これを自分の責任において政治的に處分あそばした、私たちはまことに奇々怪々なる證言であると思わざるを得ないのであります。
○矢野酉雄君 委員長はそれについての意見をそういうふうに述ベる場合には、席を外して問題が議決されるまでは……委員長の越權ということになるから、そこのところをうまくやらんと。……
さらにそれが犯罪でもあれば調べますけれども、そうでなかつたら、それを一々調べるということは、私の方としては越權でもあり、また檢察というようなものが、政治に從屬しておるような性質からいたしまして、でき得る限り從屬的な仕事もやつていく方がいいかもしれませんけれども、かえつてそういう越權的な疑惑をもたれることもありますし、陣容の上からいたしまして、とてもやりきれることではございません。
○眞子證人 お尋ねの點はごもつともと思いますけれども、御承知の通り、物の處分についてまで檢事があまり差出口をすることは非常に越權でありまして、抽象的に私がさきに申しましたような程度のことは、それぞれの機關に向つて助言することができると思いますけれども、それ以上ああしろ、こうしろと具體的に指圖することは、權限もなければ、言うことも妥當でもないと考えまして、そういうことは行政機關に向つて言つていないのであります